戦略的国際科学技術協力推進事業/国際科学技術共同研究推進事業(戦略的国際共同研究プログラム)


国立研究開発法人科学技術振興機構のサイトへ


国際科学技術共同研究推進事業(戦略的国際共同研究プログラム)


[本文]

表示中のページ
JSTトップ > 国際科学技術共同研究推進事業(戦略的国際共同研究プログラム) > 国際共同研究契約

文字サイズ変更

  • 大
  • 中
  • 小

国際共同研究契約書

2015年12月
国立研究開発法人科学技術振興機構
国際科学技術部

1. 国際共同研究契約書作成のお願い

「国際科学技術共同研究推進事業(戦略的国際共同研究プログラム)」では、各国際共同研究において日本側研究機関とJST との間の委託研究契約書と整合する形で、日本側研究機関と相手国側研究機関との間で、国際共同研究契約書(以下共同研究契約書)を交わしていただくことをお願いしております。

2. 共同研究契約書作成・締結時の注意点

共同研究契約書作成にあたっては以下の項目に注意し、各研究機関の知財部門やTLO(Technology Licensing Organization:技術移転機関)と相談しながら作業を進めてください。

(1) 共同研究契約書は日本側研究機関と相手国側研究機関との間の責任で締結してください。その署名は各最高責任者によることが適切です(各機関の規定により正式に権限を有することが確認できる場合は、その方の署名でも問題ありません。研究代表者/研究担当者ご本人にはその権限がないことの方が一般的ですので、その点ご注意下さい)。

(2) 共同研究契約書では以下の条項を入れることを推奨します。特に太字項目は大切です。

  • “Definition”(定義)
  • “Objective and plan”(目的及び計画)
  • “Confidentiality and Intellectual Property Rights”(守秘義務および知的財産権)
  • “Access to Genetic Resources”(生物遺伝資源へのアクセス):共同研究の内容に依り
  • “Publication”(研究成果の公表)
  • “Dispute Resolution”(紛争の解決)
  • “Liability”(免責)
  • “Duration of the Agreement”(契約期間)
  • “Compliance with Laws and Regulations”(法・規則の準拠)

(*)“Access to Genetic Resources”(生物遺伝資源へのアクセス)については、該当する事象発生の見込みがないと当事者同士が判断した場合、取り決める必要はありません。ただし、項目は残しておき、「取り決める必要が生じた際に、別途取り決める」などとしておくことを推奨します。

(3) すべての研究機関が共同研究契約書を締結し、内容を遵守ください。

研究代表者は、共同研究契約書締結にあたり、所属機関の異なる共同研究者にその内容をお伝えいただき、必要に応じて共同研究者からその所属機関の知財部門にご相談いただいて下さい。

日本及び相手国の代表研究機関のみならず、両国のすべての研究機関が共同研究契約書を締結するようにお願いします。

3. 共同研究契約書の参考例

以下に共同研究契約書の参考例(ひな形)を添付します。参考例に記載のない条項であっても、必要な条項については、知財部門とのご相談あるいは当事者間の協議により適宜追加して下さい。

また、知的財産権の扱いの詳細は共同研究契約とは別個に、共同出願契約を締結しているケースが多いため、特許の場合について共同出願契約書のひな形も作成しました。

ページTOPへ


[このサイトの共通情報]

Copyright © Japan Science and Technology Agency. All Rights Reserved.