成果概要

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海上豪雨生成で実現する集中豪雨被害から解放される未来[7] 法的課題の解決

2025年度までの進捗状況

1. 概要

本項目は、2024年度に引き続き、気象制御手段の実験および実装をめぐる法的障壁を洗い出し、気象制御手段に特有の条件を法制度に反映させるための方法や、気象制御手段の負の影響に対する補償の仕組みなどを立案するために、主に文献調査に依拠しながら、災害対策関連法制およびそれらをめぐる理論的思潮について、整理・検討を行っています。具体的には、

  • ① 実施基準作成のためのダム操作規則の調査
  • ② 実施主体候補の現下の法的位置付けに関する検討
  • ③ アメリカ連邦洪水保険制度の現状および課題の整理
  • ④ 河川の安全性に対する住民意識の検討
  • ⑤ 気象制御に資する補償の仕組みの要否自体を含む考察

などを実施しています(表1)。これらの成果を踏まえて、気象制御に関する法的課題の解決にとって必要なアクションプランの策定を目指しています。

図
表1: 気象制御をめぐる法的課題と制度設計への示唆

2. これまでの主な成果

①  実施基準作成のためのダム操作規則の調査

当該調査を通じて、主に、制御対象(洪水)の定義の仕方、制御実施に利用可能な手段(洪水調節容量)の季節に応じた決定方法、その他制御実施に当たっての考慮事項(灌漑の必要性など)を確認しました。

②  実施主体候補の現下の法的位置付けに関する検討

実施主体候補を洗い出すために、国の行政組織をいくつかピックアップし、わが国の現行防災法制におけるそれらの位置付けを比較検討しました。

③   アメリカ連邦洪水保険制度の現状および課題の整理

水害リスク軽減策としての土地利用規制を実施するインセンティブを与えるアメリカ連邦洪水保険制度について、財政難と負担可能性のジレンマを抱えていたところ、真のリスクを保険料率に反映させつつ激変緩和措置を併用する新手法「Risk Rating 2.0」へ移行したこと、市場原理に基づくリスク反映型へと転換したこのアメリカの事例が、今後のわが国の制度設計において重要なモデルケースとなることを明らかにしました。

④  河川の安全性に対する住民意識の検討

気象制御の実装可能性を検討するための前提作業として、住民が訴訟上河川管理者のいかなる行為を河川管理上の瑕疵と主張しているか、つまり、住民が河川の安全性としてどの程度を求めてきたのかを調査し、おおむね、(a) たとえ予算的・社会的制約の存在を知っていても河川改修の遅れや未実施を当該瑕疵として主張するもの、(b) 現に存在する河川構造物がその予定する安全性を有していなかったことを当該瑕疵として主張するものに大別できることを明らかにしました。

⑤  気象制御に資する補償の仕組みの要否自体を含む考察

最先端の科学技術を利用する宇宙活動法が事業者に無過失かつ無限の賠償責任を課していることが気象制御の法制化において参照に値すると思われること、気象制御を実施した場合の被害にわが国既存の国家補償制度で十分な救済を図ることは難しく、気象制御に係る補償制度を創設する必要性は否定しがたいことを明らかにしました。また、気象制御によって生じうる身体的・財産的損害、渇水被害、農林水産業への影響などの洗い出しにも努めました。

3. 今後の展開

関連法制、水災害に係る判例、各種条約に準拠した規制手段などを参照しながら、「2.」で挙げた検討の深掘りや、「1.」で挙げたアクションプランの策定に努めます。