よくあるご質問

1. 公募全般に関すること

これまでに採択された課題数を教えてください。

本プログラムでは、以下のとおり合計191課題の国際共同研究を採択しています
(AMEDに移管した感染症分野含む)。

採択年度
平成20年度
平成21年度
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
平成27年度
平成28年度
平成29年度
平成30年度
平成31年度
令和2年度
令和3年度
令和4年度
採択課題数
12課題
20課題
17課題
10課題
8課題
10課題
10課題
14課題
13課題
9課題
9課題
12課題
11課題
12課題
12課題
採択年度
平成28年度
平成29年度
平成30年度
平成31年度
令和2年度
令和3年度
令和4年度
令和5年度
採択課題数
13課題
9課題
9課題
12課題
11課題
12課題
12課題
12課題

各課題の概要は、以下のウェブサイトから参照してください。
https://www.jst.go.jp/global/kadai/by-research-field/environment_energy1/index.html

令和6年度の公募要領の主な変更点を教えてください。

以下のウェブサイトに別紙として掲載していますので、そちらを参照してください。
https://www.jst.go.jp/global/koubo/index.html

環境・エネルギー分野内で選考領域を振り分ける場合があるとのことですが、振り分けの結果は選考前に提案者に知らされますか。
希望と異なる結果となった場合は書類選考会前までに通知にてお伝えします。ただし、振り分けた結果についての変更は受け付けませんのであらかじめご了承ください。
環境・エネルギー分野ではその下に属する2領域への応募を一括で受け付けることに伴い、e-Radからの申請に際し留意する点はありますか。
e-Radで公募を検索する際、「環境・エネルギー研究分野」と検索し、令和6年度の公募を選択してください。領域名で検索しても検索結果に表示されませんのでご注意ください。
新型コロナウイルス等の感染症の影響をどのように考えればよいですか。また、JSTやJICAはどのように対応しますか。
国内研究者が積極的に相手国に出向き、国際共同研究を推進することを原則としておりますが、相手国への渡航及び同国での研究実施が制限される可能性がある場合、渡航が困難な状況に応じた国際共同研究の推進方法、計画等(遠隔システムを用いたコミュニケーションや研修などの代替案)において対応してください。また、原則として条件付採択後の暫定期間(参考:3.1 暫定期間)、すなわちR/D・CRAの締結の期限は令和7年2月末までとしますが、状況に応じて暫定期間の延長を認めるなど柔軟に対応します。さらに、課題の評価(中間・終了時)では、必要に応じて新型コロナウイルス等の感染症の影響を考慮した評価を行います。

2. 日本側研究体制について

(1)研究代表者、主たる共同研究者の要件等

ポスドク※は研究代表者として申請できますか。

ポスドクは、研究代表者、あるいは主たる共同研究者として申請することはできません。

博士の学位を修得した者又は所定の単位を修得の上博士課程を退学した者(いわゆる「満期退学者」)のうち、任期付で採用されている者で、1.大学や大学共同利用機関で研究業務に従事している者であって、教授・准教授・助教・助手等の学校教育法第92条に基づく教育・研究に従事する職にない者、又は、2.独立行政法人等の公的研究機関(国立試験研究機関、公設試験研究機関を含む。)において研究業務に従事している者のうち、所属する研究グループのリーダー・主任研究員等の管理的な職にない者
参考: https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa06/postdoctor/yougo/1414263.htm

            
日本国籍を持たない研究者は研究代表者として申請できますか。
国内の研究機関に所属していれば、外国籍の研究者も研究代表者や主たる共同研究者として応募することは可能です。ただし、派遣国によっては、免税・訴追免除等、相手国との協定等により付与されるべき特権・免除事項が適用されない場合があります。
非常勤の職員(客員研究員等)は研究代表者として申請できますか。
研究期間中、日本国内の研究機関において自らが研究実施体制をとれるのであれば可能です。当該非常勤職員を研究代表者として、当該研究機関とJST又はJICAが契約及び取極めを締結できるかは、当該研究機関と当該非常勤職員との契約内容によります。主たる共同研究者となる場合も同様です。
相手国代表機関や協力機関で研究を実施することを前提に、海外在住の研究者が研究代表者として申請できますか。
本プログラムでは、日本の研究機関に所属する研究代表者とその所属機関、相手国に研究拠点を持つ相手国の研究代表者とその所属機関との間の共同研究を想定しているため、認めておりません。主たる共同研究者となる場合も同様です。

(2)研究代表者、主たる共同研究者以外の参画者の要件等

ポスドク及び大学院等在籍の学生は研究プロジェクトに参加できますか。
ポスドク及び大学院生については、研究プロジェクトを進めるに当たり一定の役割を担っていること、かつ研究計画書に研究参加者として登録することにより、プロジェクトの一員として参加することができます。学部生についても、日本における優れた研究者育成の一環として同様の条件の下に研究に参加することができます。なお、大学院生及び学部生は在外研究員としてODA事業経費で派遣することはできませんが、所定の条件(所属機関と雇用契約を締結していること、他の在外研究員が同行することなど)を満たす場合は、学生のRA雇用経費や旅費をJST委託研究費で支出することができます。詳細については、委託研究事務処理説明書等を参照してください。
日本国籍を持たない研究者を在外研究員として申請できますか。
本プログラムでは、日本による技術協力の実施意義や先方政府との関係等から、日本国籍を有する研究者の派遣を原則とします。ただし、その研究に必須の技能を持つ人材が他になく、研究事業遂行のため余人をもって代えがたい時で、かつ、当該人が外国籍を持つ場合、相手国政府が在外研究員として認める場合のみODA事業経費での派遣可能となります。なお、派遣国によっては、免税・訴追免除等、相手国との協定等により付与されるべき特権・免除事項が適用されない場合があります。
所属のない研究者の参加は可能ですか。
所属のない研究者を共同研究に参加させることは原則できません。研究参加機関(研究代表機関を含む)が身分(客員研究員等)を付与し、その所属機関が保障と責任を持ち研究に参加させることは可能です。
(相手国でない)第三国に所在する研究機関に所属する研究者の参加は可能ですか。
可能です。ただし、研究参画機関(研究代表機関を含む)での身分(客員研究員等)を有し、その所属機関の管轄下である事が必須です。

(3)企業の参画について

応募可能な企業の要件について教えてください。
日本国内に法人格を有する企業等である必要があります。
企業等は研究代表機関になれますか。
公共性のある活動を行っている企業は研究代表機関になることができます。また、公共性のある活動を行っていない企業は、大学等との共同提案であれば、研究代表機関になることができます。
企業等の参画方法について教えてください。

企業等は研究代表機関としての参画の他、以下の方法で研究プロジェクトに参画することが可能です。

  • a. 企業等は共同研究機関としてJSTと委託研究契約を結び、研究開発や社会実装等を担う機関として参画することができます。
  • b. 当該企業等がJSTと委託研究契約を締結しない場合も、当該企業等に所属する者が、研究代表機関、もしくは共同研究機関のメンバーとして参画することが可能です。

なお、当該企業等に所属する者が研究プロジェクトの参加者とはならない場合も、外部支援機関(アドバイザリー機関や将来の社会実装を担う機関、研究開発要素を含まない検査業務等の請負機関)として連携することが可能です。

※外部支援機関としての連携を前提とする場合、様式8の提出は必須ではありません。

企業等が参画する際の、留意点を教えてください。

以下にご留意ください。

JST は、企業等との委託研究契約に先立ち、委託の可否及び委託方法に係る審査を行います。この審査の結果によっては、JST が特に指定する委託方法に従っていただくことがあります。また、財務状況が著しく不安定な場合等は、委託が不可能と判断され、当該研究機関では研究が実施できない場合があり、その際には研究体制の見直し等をしていただくことがあります。

本プログラムは相手国との共同研究が前提であり、研究の実施に加え、研究成果の公表や知的財産権の共有、相手国からのサンプルや情報の持ち出し等において、企業等の所属者であっても相手国側で支障がないことをあらかじめ確認願います。

研究担当者(研究代表者・主たる共同研究者)に対する給与等は、直接経費から支出はできません。

研究参加者(当該研究題目に参加するメンバー)に対する給与等は、一定の条件の下で支出する事が可能です。

ODA事業経費による物品調達の際、原則として、銘柄を指定しない仕様書に基づく競争原理を導入した調達(入札又は相見積もり)を行ってください。

上記についての詳細は以下ウェブサイト「委託研究事務処理説明書(企業等向け)」を参照してください。

https://www.jst.go.jp/contract/index2.html

(4)体制の変更や相手国への常駐について

研究提案書類に記載した研究実施体制を、面接時あるいは採択後に変更することはできますか。
研究提案書類に記載された内容で選考を行いますので、不必要な変更が生じることのないよう、研究提案時に慎重に検討ください。ただし、研究主幹の承認のもとでの調整等、もしくは国際共同研究開始に先立ってJICAが相手国側研究機関とR/Dを締結する過程で、変更をお願いすることはあります。なお、国際共同研究であることに鑑み、研究代表者の交代は原則として認めておりません。
ODAと連携することになっていますが、研究代表者は長期在外研究員として相手国に常駐しなければならないのでしょうか。

必ずしも研究代表者が相手国に常駐する必要はありませんが、研究代表者が相手国に赴き、現場管理をすることを重要視しています。技術協力プロジェクトでは、「短期シャトル型専門家1」という形態も含め柔軟に対応しています。しかしながら、現地での活動を円滑にし、より多くの効果発現を行うためには、現地常駐又はそれに近い形で日本側研究者が派遣されることが望ましいことは言うまでもありません。共同研究を通して相手国の自立的研究開発能力の向上に寄与することが日本側研究者には求められていること、及び研究代表者が総括責任者として当該国際共同研究における在外研究員派遣の責任者であることに留意のうえ、研究員派遣計画を検討ください。

1 短期シャトル型専門家:相手国に常駐せず、一定期間において継続的に相手国に短期間派遣されることを前提とした専門家のこと。

研究代表者以外の日本側研究参加者について、相手国への常駐者が必要でしょうか。
必ずしも日本側研究者が常駐しなければならないというわけではありませんが、適切な対応策を求めます。開発途上国である相手国との共同研究を円滑に推進するため、また、その共同研究を通じて相手国のキャパシティ・ディベロップメントを図るということも事業の趣旨であるため、常駐ではなくとも、例えば現地勤務3ヶ月・日本勤務1ヶ月を繰り返すなど現地における研究に重きを置いた継続的な派遣を行うことなどの対応が必要です。選考に当たっては、提案内容における日本側実施体制も踏まえて総合的に評価します。

3. 予算・契約について

(1)JSTとの委託研究契約について

JST委託研究費の使途について制限はありますか。

委託研究費については、以下ウェブサイト「委託研究事務処理説明書」に掲載していますので、使途を計画する際にご確認ください。
https://www.jst.go.jp/contract/index2.html

日本国内の「主たる共同研究者」が所属する研究機関の研究契約は、研究代表者の所属機関を介した「再委託」(注)の形式をとるのですか。

(注)研究契約における「再委託」とは、研究代表者の所属機関とのみJSTが締結し、その所属機関と共同研究者の所属機関が研究契約を締結する形式のこと。

本プログラムでは、研究契約は「再委託」の形式はとっておりません。JSTは、研究代表者及び主たる共同研究者が所属する研究機関のそれぞれと個別に研究契約を締結します。

※JICAでは、研究代表機関とのみ契約関係が発生し、共同研究機関とは契約等を締結しません。

(2)JICAとの契約について

研究代表者所属機関とJICAとの間で締結される取極め及び事業契約書の署名者はどの程度の職位の者を想定すればよいですか。
JICA側での署名者は、取極めのうち、本体(一つの研究代表者所属機関につき初回のみ締結)については理事長、取極めの附属書(各プロジェクトにつき締結)についてはプロジェクト担当部長、事業契約書は契約担当理事です。これらの職位に従い、研究代表者所属機関側での規程等に基づき、決定してください。

4. 提案書やe-Radでの応募について

様式1~9は日本語で作成するのでしょうか。

様式1~9は、原則として日本語で作成するものとしますが、難しい場合は英語で作成しても構いません。英語の応募様式は、SATREPSの英文サイトに掲載してあります。
https://www.jst.go.jp/global/english/koubo/index.html
なお、府省共通研究開発管理システム(e-Rad)には日本語で入力しなければならない箇所がありますので、そちらは周りの方の協力を得て日本語で入力してください。
また、面接選考も同様に、原則として日本語で行うものとしますが、難しい場合は英語で行っても構いません。

様式4の記入要領に海外機関を含むとありますが、海外機関からの受入予定あるいは申請中の研究資金について、具体的に何を記載すればよいですか。
応募時点において、研究者が応募中及び受入予定の研究費を幅広く記入していただくことになりますので、競争的研究費、民間財団からの助成金、企業からの受託研究費や共同研究費など、外国から受け入れるすべての研究資金について記入するようにしてください。
様式7の「機関長名」には、学部長など下部組織の長の氏名及び公印で提出してもよいですか。
下部組織の長ではなく機関長(大学なら学長)名で様式7をご提出ください。なお、公印は省略可能です。また、様式7は研究代表者が対象であり、主たる共同研究者については提出不要です。
様式8の責任者名の「責任者」とは、どのような方を指しますか。「社印」は個人印でもよいですか。
企業の場合は所属部長など、参画者のSATREPSでの活動に責任がとれる方を指します。また、個人印ではなく役職印でお願いします。なお、社印は省略可能です。
提案書の様式8の提出が必要な組織がわかりません。

日本側の研究参画機関に含まれる全ての企業について、様式8を提出してください。ただし、外部支援機関として企業が参画する場合、提出は任意です。企業以外では以下に該当する機関は提出不要です。

  • ア 国立大学法人、公立大学、私立大学等の学校法人
  • イ 国公立研究機関、公設試験研究機関、独立行政法人等の公的研究機関
  • ウ 公益法人等の公的性格を有する機関(一般社団法人や一般財団法人含む)
府省共通研究開発管理システム(e-Rad)の研究者番号を持っていないのですが、どうしたらよいですか。
応募はe-Radを通じて行っていただきます。研究代表者のe-Radの使用に当たっては、研究機関及び研究者の事前登録(番号の取得)が必要です。事前登録の方法は第6章を参照してください。なお、e-Radでの応募申請時、研究代表者以外の主たる共同研究者や研究参加者についての入力は不要です。ただし、提案書には主たる共同研究者や研究参加者を記載してください。
本プログラムへの、一機関当たりの応募数制限はありますか。
機関ごとの応募件数の制限はありません。ただし、一機関から2件以上応募いただく場合でも、必ず1件の研究提案書類ごとに研究代表者所属機関の長(学長、理事長等)からの承諾書(様式7)が必要です。

5. ODA要請や相手国側研究体制について

(1)ODA要請について

「開発途上国のニーズ」は、どのように把握したらよいでしょうか。

本プログラムでは開発途上国のニーズに則した研究提案になっているか否かが課題選考における重要な視点となっています。したがって、事前の研究交流等を通じて十分に相手国のニーズを把握した提案が望まれます。「国別開発協力方針(旧国別援助方針)」(外務省が現地の政治・経済・社会情勢、開発計画、開発上の課題等を総合的に勘案して策定するODAの方針)が策定されている国については外務省ウェブサイトで公開していますので参照してください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/kuni_enjyo.html
なお、持続可能な国際共同研究の実施のためには、相手国においても相手国の行政機関等を含めた組織的な取組が求められ、その体制が十分に整っているかどうかも選考の際に考慮されます。プロジェクトの形成に当たっては、相手国にある日本大使館及びJICA在外事務所にも事前に情報共有いただくことをお勧めします。
また、地域研究の学会等に参加し、相手国で活動する参加者と交流することも開発途上国のニーズを把握する有力な方法の一つです。

ODA要請書の様式は、どこかで入手できますか。
各国のODA担当省庁が定めていますので、ODA要請書の詳細については、相手国側研究機関から所管省庁又はODA担当省庁に照会してください。
JSTへの提案書の提出に合わせて、相手国の共同研究機関の働きかけによって、相手国のODA担当官庁が、ODAの技術協力プロジェクト実施を要請(ODA要請書の提出)する必要があるのでしょうか。
研究課題の提案書の提出に合わせて、相手国側によるODA要請書の提出が必須です。所定の期限までに研究提案書とODA要請書の双方が提出されたプロジェクトのみ選考の対象となります。どちらか一方が所定の期限までに提出されていないプロジェクトはその時点で不採択となりますので注意ください。
提案書の提出時までに、相手国での技術協力プロジェクト実施の要請内容(ODA要請書)を確定させておく必要がありますか。
相手国と要請内容について調整いただいた上で、相手国からODA要請書を提出いただくことが必要です。特に、提案様式にも記載があるとおり、「提案課題名(英文)」、「研究の目的」、「研究の成果達成目標」、「研究内容及び研究計画」、「実施研究体制」、「機材・人員等のおおよその投入規模・内容」、「研究期間」等については、日本と相手国側でコンセンサスがあることが必要です。なお、条件付採択が決定した後、JICAでは、相手国側機関とR/Dを署名するために詳細計画策定調査を行います。その結果を反映して、提案の研究計画を修正いただく可能性もあることをご了承ください。「提案課題名(英文)」については、ODA要請書のプロジェクト名と同じであることが求められます。相手国側研究機関と十分調整してください。また、「提案課題名(英文)」は、Projectを含むものとし、「in 相手国名」の表現は入れないでください。
技術協力プロジェクト実施の要請(ODA要請書)の提出状況を確認できますか。
ODA要請書の提出状況については回答いたしかねます。ODA要請書が期日までに外務本省へ提出されず、選考要件未達となった場合は11月頃に通知でお知らせします。
開発途上国各国には、本プログラムについて、その趣旨・仕組みを含めて周知されているのでしょうか。相手国での手続き等に関する対応を応募者が行う必要があるのでしょうか。
対象となる開発途上国各国のODA担当省庁には外務省/JICAから周知しています。しかしながら、日本側の応募者のカウンターパートとなる相手国側研究者まで周知が行き届いているかどうかは各国の国内事情にもよりますので、応募者におかれては、その点を理解のうえ、必要に応じて、相手国側研究者(及びその所属機関)がその国のODA担当省庁へ確認するようにご連絡ください。

(2)相手国側研究機関、相手国側研究者及びそれらとの関係について

相手国の複数の研究機関との共同研究を実施することは可能ですか。
相手国1カ国の中で複数の研究機関との共同研究を実施することは可能です。その場合には、ODA要請書に複数の研究機関名が全て記載されていること、相手国内で共同研究の主体となる研究機関が特定されることが必要です。
海外企業・海外NGO等の参画は認められますか。
本プログラムは相手国からの正式要請と二国間の国際約束に基づく技術協力事業として実施しており、政府出資のない民間企業・NGOは原則協力対象外となります。ただし、相手国側の研究機関が政府機関であり、その研究機関が連携パートナーとして認める場合、民間企業・NGOが自己負担により研究に参加することは可能です。
国際機関や相手国私立大学の参画は認められますか。
開発途上国にある地域国際機関や私立大学であれば、参画を排除はしませんが、相手国政府が当該国際機関もしくは私立大学によるODA事業の実施を認め、特権免除を付与している相手国の所管省庁及びODA担当省庁を通じてODA要請書が日本大使館に正規のルートで提出され、JICAが実施する詳細計画策定調査において政府機関の場合と同等なR/Dが締結されることが必要です。さらに、本プログラムの専門家、機材等にも通常の技術協力で提供される免税等の特権・免除が担保されること、加えて、共同研究の実施に必要となる人員及び経費を自ら確保することが前提条件となります。知的財産権の取扱いについても留意ください。
日本の研究代表者が所属する研究機関自体が、既に相手国政府や研究機関と協定等を締結している場合、この事業実施のために、JICAが相手国側と協定の類を改めて締結する必要があるのでしょうか。
必要です。本プログラムはODAとの連携事業であり、二国間の国際約束に基づくJICAの技術協力プロジェクトとして実施されます。そのためには、JICAは国際約束に基づき相手国側とR/D等の文書を改めて署名する必要があります。

6. お問い合わせ窓口

本プログラムや公募要領の内容、提案書に関するお問合せ:

国立研究開発法人 科学技術振興機構
国際部
SATREPSグループ

〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K's五番町

電話:03-5214-8085

お問い合わせフォーム

ODAによる技術協力やODA要請書に関するお問合せ:

独立行政法人国際協力機構(JICA)
ガバナンス・平和構築部STI・DX室

E-mail:gpgsd[AT]jica.go.jp
[AT]を@に置き換えてご利用ください。

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