遺伝資源を利用する学術研究において遵守すべき点をまとめました。
現在あるいは将来的に価値があり、遺伝的単位を有する植物、動物、微生物その他に由来する素材(遺伝資源)及び伝統的知識を利用した研究活動において、研究者は、「生物多様性条約(CBD)」及び「名古屋議定書」等を遵守し、提供国の法規制の遵守と共に我が国で2017年8月20日に施行された国内措置(ABS指針)に準じて、適切に対処することが求められます。また、植物遺伝資源については「植物遺伝資源に関する国際申合わせ」(IU)が「食料及び農業のための植物遺伝資源国際条約」(ITPGR)に見直され、2001年に合意されています。
このような状況下、遺伝資源を対象とする国際共同研究を実施する際は、遺伝資源及び伝統的知識を有する提供国の提供者と、相互に合意する条件(MAT: Mutually Agreed Terms) の締結、及び、提供国の政府機関から事前の情報に基づく同意(PIC: Prior Informed Consent) の取得が課題となることが想定されます。さらに、多くの国でABSに係る法規制の整備が進められている現状において、対象国の法規制に準じた、手続きが求められる場合もあります。
このため、プロジェクト参画者が遺伝資源を入手し、研究・開発等に利用する際には、提供国の法規制等を事前に確認し、遵守することが求められます。提供国の法規制の確実な遵守、並びに遺伝資源の円滑な取得とリスク管理の観点から、研究者個人による対応よりも、研究機関主体による対応が望ましいと考えられます。
SATREPSグループ
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