新型コロナウイルス感染症影響下における海外渡航についてInformation

 昨今の新型コロナウイルス感染症の世界的蔓延により、海外への渡航に関して種々の制限が課されておりますところ、渡航を検討する場合の手続き等について、下記のとおりお知らせいたしますので、確認いただけますようお願い申し上げます。

1.外務省の海外安全情報の確認

 渡航にあたっては、必ず事前に外務省海外安全ホームページで出張先地域(経由地を含む)の「危険情報及び感染症危険情報」を確認し、何れか一方が「レベル2」(不要不急の渡航はやめてください)以上のカテゴリーの場合は、所属する機関の規程等も確認の上、渡航の中止、延期を検討願います。なお、相手国への渡航が必要と判断し、出張を検討される場合は、必ずJSTのaXis課題担当者に相談してください。

2.「渡航計画書」等の事前提出

 渡航に際しては渡航の1ヶ月前までに、渡航計画書(資料1)、通常時連絡体制届(資料2)、緊急時連絡体制届(研究グループ)(資料3)、緊急時連絡先届(個人)(資料4)を、aXis課題担当者に提出してください。
 なお、渡航計画策定にあたっては別紙 「委託研究契約書 別記4 特別条項 安全対策 第8条より抜粋」および「事務処理説明資料 補完版」 注3)~注7)(P20-24)等も参照いただくほか、日本及び各国が定める自己隔離期間や移動規制、各種検査手順などを考慮し合理的かつ効果的な渡航日程を作成下さい。渡航計画書等の事前提出がない場合は、特段の事情が無い限り、事業費による費用の支出を認めません。

3.危険情報カテゴリーの変化への対応

 危険情報カテゴリーは渡航対象国の状況により刻々と変化するため、渡航計画届の提出後かつ渡航前に危険レベルが上がった場合は、渡航の中止・延期を検討ください。その場合に発生するキャンセル費用等については、渡航時に加入する海外旅行保険の旅行変更費用特約等により手当てしてください。
 また、渡航開始後に、危険情報カテゴリーが引き上げられた場合は、研究を中断して速やかに帰国を検討するものとし、ホテル、航空機等の変更・キャンセル等に掛かる費用は、同じく旅行変更費用特約等により手当てしてください。

以上

別紙  「委託研究契約書 別記4 特別条項 (安全対策) 第8条」 より抜粋

  1. 委託研究契約書特別条項第8条1項関係(必要な安全対策、大学等研究機関の規程遵守)
    研究者等に対して、必要な安全管理に努めることとし、大学等研究機関が定める規程等に基づき適切な措置を講じているか確認してください。
  2. 同8条2項1号関係
    緊急移送への対応が可能な海外旅行保険を付保しているか確認してください。(注1)
  3. 同8条2項2号関係
    相手国へ研究者等が渡航する際には、事前に渡航計画書、通常時連絡体制届、緊急時連絡体制届(研究グループ)及び緊急時連絡先届(個人)を、aXis事務局に提出してください。
  4. 同8条2項3号関係
    相手国へ研究者等が渡航する際には、外務省が邦人向けに提供している海外旅行登録システム「たびレジ」に研究者等の渡航情報を事前に登録してください。また、研究者等が3ヶ月以上対象国に滞在する場合は、併せて在留届を在外公館に提出してください。
  5. 同8条2項4号関係
    相手国への渡航前に、安全対策研修を受講してください。 (注2)
  6. 同8条2項5号関係
    相手国への渡航に先立ち、JICA 安全措置(渡航措置及び行動規範)を研究者等に周知し、同措置の遵守を徹底してください。
  7. 同8条2項6号
    所属先研究機関の責任と負担において、相手国及びその周辺における治安、災害等に関する情報を継続的に収集し、研究者等の安全対策を検討し、その安全の確保に努めるとともに、治安状況の変化その他重要と認められる安全対策情報を得た場合には、事前にJSTに提出した連絡体制に従い、所属先研究機関から口頭及び書面で通知を受けてください。
  8. 同8条2項7号
    研究者等の身体及び財産の安全を確保するために危険地域からの退避その他必要な措置を遅滞なく実施してください。

(注1) 当該保険の保証内容が 感染症法における一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症に加え、「政令により一類感染症から三類感染症と同程度の措置が講じられている指定感染症」となっていることも確認ください。
(注2) JICAが実施する安全対策研修・訓練のほか、所属機関・大学等が提供する同等の研修も含みます。

資料1  「aXis渡航計画書」
資料2  「aXis通常時連絡体制届」
資料3  「aXis緊急時連絡体制届(研究グループ)」
資料4  「aXis緊急時連絡先届(個人)」