日本医療研究開発機構 計画書作成に関するQ&A
回答
全般 | Q1. | 委託研究開発契約書上の計上額が0円の費目が契約後に必要となった場合、他の費目から流用することは可能ですか。 |
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A1. | 4月1日に契約をする所属で必要な箇所の記載をしてください。その場合、新たな所属先の経理担当者に確認をとるとともに、作成日等は4月1日付として整合性を図ってください。 | |
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全般 | Q2. | 研究所等の名称が4月1日で変更になる場合はどのようにすればよいですか。 |
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A2. | 4月1日に契約をする機関の名称で必要な箇所の記載をしてください。作成日等は4月1日付として整合性を図ってください。 | |
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全般 | Q3. | 厚生労働科学研究費では再委託費の上限がありましたが、AMEDの場合はないという理解でよいですか。 |
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A3. | よいです。 | |
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全般 | Q4. | 従来厚生労働科学研究費では、研究開始年度にのみ間接経費割合を決定していましたが、AMEDの契約では改めて間接経費割合を定めてよいですか。 |
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A4. | よいです。 | |
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全般 | Q5. | AMEDからの資料の事例には「主任研究者」「研究代表者」「分担研究者」「研究分担者」等様々な名称が記載されていますが、正式な名称は「研究開発代表者」「研究開発分担者」ということでよいですか。 |
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A5. | ご指摘のとおりです。作成し、提供した資料の事例には、説明上わかりやすくするため便宜上、厚生労働科学研究費において比較的多く用いられている呼称を使用している部分があります。 | |
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全般 | Q6. | 研究代表者の所属機関において費用を一括計上し、研究分担者の所属機関には費用を配分しない場合、契約項目シートに研究代表者と別の行は作成せず、経費等内訳書も別には作成しない扱いでよいですか。 |
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A6. | よいです。 | |
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全般 | Q7. | 研究配分額が「ゼロ円」の研究者も契約(国研等であれば、直接契約、国研以外の場合は、代表者との再委託契約)が必要となりますか。 |
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A7. | ゼロ円で契約する必要はありません。 | |
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全般 | Q8. | 研究開発分担者の給与を委託研究開発費から支出できますか。 |
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A8. | 分担者となっている研究者の給与を出すことは出来ません。(ポスドク等、この研究開発のために雇われる研究員、技術員、研究補助員等を対象とします。元々定年制で雇用されている大学の先生や研究所の職員の人件費は支出できません。) | |
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全般 | Q9. | 会議費の飲食費について、研究参加者だけが集まる(部外者がいない)会議となりますが、定例ではないため、飲食費の計上は可能ですか。(説明書P.18-19) |
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A9. | 計上できません。 | |
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全般 | Q10. | 旅費について、研究の情報収集のための旅費については、支出用件の「(vii)その他委託研究開発遂行上、必要な時由が発生した場合」と判断し、支出は可能ですか。 |
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A10. | 情報収集目的では支出は難しいです(例:本人が発表しないのに学会の旅費は出せません)。 | |
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全般 | Q11. | 再委託先が研究者ではなく、業者の場合、研究開発計画書の目的等の記載は必要ですか、また、経費等内訳書を別に作成するのですか。契約項目シートにも1行記載するのですか。 |
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A11. | 研究開発に直接従事しない業者は再委託先の対象になりません。契約者の外注先として、契約者の経費内訳書のその他に計上してください。 | |
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全般 | Q12. | 分担金額が1,000万円未満の国研等の研究分担者とは、AMEDが直接契約するのですか。それとも代表機関との再委託契約ですか。 |
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A12. | AMEDからお示しさせていただいた、「平成27年度委託研究開発契約書の締結準備について」等でお示しした通り、国研等に所属する研究開発担当者については、主任分担やその配分額にかかわらず全てAMEDと直接契約をします(配分額0の場合は契約の必要はありません。)。 | |
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全般 | Q13. | 「設備備品費」の定義はありますか。 (例)金額が10万円以上かつ耐用年数が1年以上など |
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A13. | 消耗品以外の物品を設備備品です。取得価格が20万円以上かつ使用可能期間が1年以上のものが該当します。 | |
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全般 | Q14. | 研究代表者が所属機関において費用を一括計上いたします。研究分担者に費用を配分しない場合、研究分担者機関において、当該委託研究開発を遂行するために必要な事務補佐員を雇用する場合は、研究代表者機関の規程により、雇用手続きをしてよいのですか。 |
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A14. | 直接経費にて事務補佐員を雇用することはできません。そもそも研究分担者に費用を配分せずに、研究分担者機関にて経費を執行することできません。研究分担者機関の自己経費で雇用する場合は、雇用主である研究分担者機関の規程に従うことになります。 | |
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全般 | Q15. | 研究開発に直接従事しない業者は、契約者の外注先として、「その他」に計上することになっていますが、金額が1,200万円以上でも同様でよいですか。 |
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A15. | ご理解の通りです。 | |
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全般 | Q16. | 再委託先(研究施設)の場合は、AMEDと直接契約をするという事でよいですか。その場合は、再委託費はどのように振り込まれるのですか。 |
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A16. | 「平成27年度委託研究開発契約書の締結準備について(作業依頼)」の「1契約者について」に記載するとおり、主任研究者の所属機関だけではなく、当該研究の分担研究者が所属する機関で1,000万円以上が配分される機関も日本医療研究開発機構と直接契約を結ぶことになります。なお、1,000万円未満が配分される機関については、主任研究者の所属機関との間で再委託契約を結んでいただくことになります。 再委託の場合の予算については、主任研究者の機関に対してまとめて振り込むことになります。 | |
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全般 | Q17. | 本件申請書類の提出方法についてお伺いいたします。メールでの提出でよいですか。その場合、備品購入にかかる見積書・カタログ等はPDFの別ファイルで添付すればよいですか。それとも、別途郵送が必要ですか。 |
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A17. | 貴機関における機密情報の取り扱いに従って、電子ファイルを送付ください。見積書・カタログ等はPDFにて送付ください。別途、郵送は不要です。 | |
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研究開発契約書 | Q18. | 1,000万円未満の研究開発分担者から更に再委託をすることは可能ですか。 |
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A18. | 再委託先から再委託をすることはできません。 | |
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研究開発契約書 | Q19. | AMEDと直接契約をする場合の相手方の契約者名(役職)について、例えば、A大であれば(機関の長は総長ですが)内部規程により研究に関する契約は事務部長等に委任されているので、契約項目の「契約者名」には当該事務部長等を記載すべきですか。 |
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A19. | 契約の相手方の機関の意向通りで差し支えありません。つまり、例えばA大が内部規定で研究に関する契約を事務部長等に委任しているということであれば契約者名(役職)は事務部長等でよいということです。必ず機関の長でなければならない、ということはありません。 | |
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研究開発契約書 | Q20. | 再委託先が計上する間接経費は研究開発計画書の「経費」欄の「間接経費」欄に計上するのですか、「再委託費」欄に計上するのですか。 |
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A20. | 「再委託費」欄に直接経費・間接経費を含めて計上してください。 | |
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研究開発契約書 | Q21. | 研究開発計画書の作成日は、26年度中でよいのですか。 |
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A21. | 作成した日時を記載してください。平成26年度中で差し支えありません。 | |
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研究開発契約書 | Q22. | 「分担研究開発課題名」には何を記載すべきですか。 |
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A22. | 各研究開発分担者が担当されるサブテーマ等を記載してください。 | |
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研究開発契約書 | Q23. | 「研究開発の主なスケジュール」は、月単位で記入するのですか。 |
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A23. | 全体計画書のスケジュールをコピーして、全体の予定を記載してください。月単位の予定はなくて結構です。 | |
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研究開発契約書 | Q24. | 応募時の研究計画書から、評価委員会のコメント及び採択予定額の変更を踏まえて研究計画を変更してよいのですか。 |
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A24. | 差し支えありません。 | |
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研究開発契約書 | Q25. | 「Ⅲ.経費」の「再委託費」欄には、AMEDが直接契約しない研究分担者への再委託のみを記載するのですか。 |
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A25. | 全ての再委託を記載してください。 | |
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研究開発契約書 | Q26. | Ⅱ.1.当該年度における研究開発の進め方は、当該研究機関に所属する研究者分について記載すればよいのですか。 |
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A26. | 全体研究開発計画書を踏まえ、当該研究機関に所属する研究者分について記載してください。研究開発代表者については、再委託となる研究開発分担者や費用を計上しない研究者がいる場合にはその者分についても記載してください。AMEDと直接契約する研究開発分担者分については記載しなくて結構です。 | |
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研究開発契約書 | Q27. | 当該機関に所属する研究者が1名の場合、Ⅱ.1とⅡ.2の内容はほぼ同一となっても差し支えないですか。 |
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A27. | Ⅱ.1は進め方、2は目的・内容などより具体的に記載されることを想定しています。 | |
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研究開発契約書 | Q28. | Ⅱ.3研究開発の主なスケジュールは当該機関に所属する研究者分について記載すればよいのですか。研究開発代表者であっても同様の扱いですか。 |
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A28. | その通りです。研究開発代表者については、再委託となる研究開発分担者や費用を計上しない研究者がいる場合にはその者分についても記載してください。 | |
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研究開発契約書 | Q29. | 研究開発計画書の研究開発スケジュールについて、スケジュールは27年度からのスケジュールを記載すればよいのか、それとも25年度から研究を開始している場合は、25年度からの記載とすればよいのか、どちらですか。 |
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A29. | 25年度から研究を開始している場合は、25年度から記載をお願いします。25、26は実績ベースで記載してください。 | |
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研究開発契約書再委託費 | Q30. | 今年度、企業への再委託費を計上していますが、来年度も計上する場合は再委託費の欄に記載してよいですか。 |
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A30. | 再委託は基本行わない方針ですが、課題評価において予め当該研究開発に参加が予定されている機関、あるいは、委託先からの申請に基づきPS、POが参加を認めた機関などであって、かつ、再委託を適正に遂行できる機関等に対しては、再委託を認めることができることとしています。例えば、これまで再委託を行ってきた事業等で問題がない場合は再委託の対象と考えています。 | |
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研究開発契約書 | Q31. | 分担者への配分額は代表研究者との合算で記載してよいですか。 |
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A31. | 日本医療研究開発機構との契約に際し、合算の記載を認めておりません。「【計画様式1】研究開発計画書」の「コメント[m2]」に記載するとおり、契約書ごとに作成していただくため、研究開発計画書においても合算して記載することはできません。 | |
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全体研究開発契約書 | Q32. | 平成26年度以前からの継続の研究課題の場合、全体研究開発計画書の作成は不要ですか。 |
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A32. | 不要です。 | |
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研究開発参加者リスト | Q33. | 平成26年度以前からの継続の研究課題の場合、「参画期間」には、平成26年度以前も含めて開始年月を記載するのですか。 |
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A33. | その通りです。 | |
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研究開発参加者リスト | Q34. | 「機構委託費の執行の有無」を「-」とするのはどのような場合ですか。 |
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A34. | 研究開発には参加するが、機構の委託費を執行しないケースを想定しています。 | |
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研究開発参加者リスト | Q35. | 「自己資金人件費対象者」を「●」とするのはどのような場合ですか。 |
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A35. | 企業等で研究開発に当たって自己資金の投入がある場合を想定しています。計画書Ⅲの2に記載がある場合には記載してください(大学等においては想定されません。)。 | |
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研究開発参加者リスト | Q36. | e-learningとは何のことですか。 |
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A36. | CITI japanプロジェクトにより提供される研究倫理に関するe-learningを想定しています。 | |
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研究開発参加者リスト | Q37. | 研究開発参加者リストは当該機関に所属する研究者分について記載すればよいですか。 |
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A37. | 当該研究機関に所属する研究者分について記載してください。研究開発代表者については、再委託となる研究開発分担者や費用を計上しない研究者がいる場合にはその者分についても記載してください。AMEDと直接契約する研究開発分担者分については記載しなくて結構です。 | |
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研究開発参加者リスト | Q38. | H27.9月より、特任助教を雇用予定ですが、研究開発リストに記載しておく必要がありますか。 |
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A38. | 委託費で人件費を執行する場合は記載をお願いします。まだ個人を特定できない場合は氏名は特任助教Aというように記載し、記載できない箇所は空欄、雇用後リストの修正版のご提出をお願いします。 | |
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研究開発参加者リスト | Q39. | 人材派遣の場合、経費の費目としてはどこに含めたらよいですか。また、研究開発参加者リストに記載の必要はありますか。 |
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A39. | 役務費に相当しますので、その他に計上してください。リストに記載をお願いします。 | |
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研究開発参加者リスト | Q40. | 人材派遣の場合の経費の該当費目について、役務費に相当する旨の回答が示されていますが、「委託研究開発契約事務処理説明書」の12頁には、人材派遣は「③人件費・謝金」の予算費目に含まれており矛盾しているように思われます。どちらが正しいのですか。 |
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A40. | 人材派遣会社から派遣を受けた者を雇用して研究に係る業務に携わらせる場合、通常、業務は役務的業務になると想定されるため、「役務」に該当すると回答しています。一方で、人材派遣であっても、研究員であることが明らかで、独自の研究テーマを持って研究することは想定され、そうした場合は、委託研究開発契約事務処理説明書P.12のように、人材派遣を人件費に計上することは可能です。 | |
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研究開発参加者リスト | Q41. | 研究協力者に海外の研究機関に所属している研究者が含まれているが問題はないですか。e-learning受講の視聴は可能ですか。 |
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A41. | 問題ありません。インターネット経由のWebラーニングを想定しているため海外からも視聴可能です。 | |
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研究開発参加者リスト | Q42. | ①来年度よりAMEDで雇用される若手研究者につきましては計画様式1付属資料1の研究開発参加者リストの所属と役職名はどのように記載すればよいですか。 ②またe-rad研究者番号は必須ですか。 |
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A42. | ①実際に研究開発を行う機関における所属と役職名を記載してください。 ②必要になります。実際に研究開発を行う機関において取得してください。 | |
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研究開発参加者リスト | Q43. | 研究代表者が所属機関において、当該委託研究開発を遂行するために必要な事務補佐員を雇用する場合は、e-Rad研究者番号は不取得、e-learning受講対象外と考えてよいですか。 |
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A43. | 事務の補佐を行う目的の職員を雇用する場合は直接経費からの支出はできません。自己経費あるいは間接経費で支出をお願いいたします。なお、その場合には研究開発者参加リストへの記載は不要で、e-Rad研究者番号もe-learningも必要ありません。 | |
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研究開発参加者リスト | Q44. | 委託研究開発契約事務処理説明書37ページ(3)に、平成27年度以降の新規応募による事業に参画する研究者等に対して、研究倫理に関する教材の履修を義務付けるとありますが、平成27年度の新規事業でない場合も、e-learning受講欄の記載は必要ですか。 |
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A44. | 「研究開発参加者リスト」の記入要領に記載しておりますように、除外できる人を除いて、全員が対象者となります。 | |
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研究開発参加者リスト経費等内訳書 | Q45. | 本研究(治験)において、投薬等治療に関わる医療従事者も「研究開発参加者リスト」や「経費等内訳書(人件費)」に記載するのですか。また、「同リスト」に記載する場合、役割はどのように記載するのですか。 |
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A45. | 「研究開発参加者リスト」には、研究開発計画の実施に参加される方をできるだけ記載ください。特に本委託費を使用される方については必ず記載ください。「経費等内訳書(人件費)」には本委託費で人件費を賄う方を記載下さい。「役割」については、研究開発計画における役割を明確に記載できる名称があれば記載ください。 | |
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研究開発参加者リスト経費等内訳書 | Q46. | 本研究(治験)において、投薬等治療に関わる医療従事者も「研究開発参加者リスト」や「経費等内訳書(人件費)」に記載するのですか。また、「同リスト」に記載する場合、役割はどのように記載するのですか。 |
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A46. | 招へいについては、参加者リストに記載のない方でも可能です。 | |
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経費等内訳書 | Q47. | 再委託先が計上する間接経費は経費等内訳書のどこに計上するのですか。 |
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A47. | 全体研究開発計画書の経費等内訳書では、再委託費の欄に直接・間接経費を含めて計上してください。年度ごとの研究発計画書の経費等内訳書は、再委託先も別途1式提出してください。 | |
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経費等内訳書 | Q48. | 1,000万未満の再委託以外の再委託についても、研究開発計画書に付属する【計画様式1付属資料2】経費等内訳書を別に作成するのですか。 |
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A48. | 1,000万未満の再委託以外の再委託については、あらかじめAMEDと協議することが必要です。AMED了承済みの再委託については、経費等内訳書を別に作成してください。 | |
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経費等内訳書 | Q49. | 消耗品の品名を記入するようになっていますが、内容が多岐にわたるため、どこまで詳細に記載すればよいのですか。 |
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A49. | 消耗品については、研究開発における必要性の高いもの、特殊なもの等から記載頂き、一般的な消耗品については試薬、ピペット消耗品等、大括りで計上頂いてかまいません。 | |
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経費等内訳書 | Q50. | 研究開発計画書は、研究代表者と、AMEDと直接契約しない研究分担者でまとめて1つ作成することになりますが、附属する経費等内訳書は機関毎に作成するのか。その場合、研究分担者の所属機関の経費は、研究代表者の所属機関の経費の内数とするのですか。 |
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A50. | 経費等内訳書は機関ごとに作成してください。その際、研究開発代表者の所属機関の経費等内訳書は当該機関分について作成し、研究開発分担者の所属機関の経費は代表者の内数ではなく外として作成してください。 | |
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経費等内訳書 | Q51. | 「件名」、「摘要」欄は具体的には何を記入するのですか。 |
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A51. | 「件名」の欄には非課税・不課税取引で他のシートに計上した件名(対応関係がわかるよう、同じ件名としてください。)を(例:PCR装置)、「摘要」欄にはそのもの・ことが研究の何に使用されるために購入されたものか(例:染色体分析のため)を記載してください。 | |
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経費等内訳書 | Q52. | 「経費等内訳書は機関ごとに作成してください」とありますが、1機関に2名以上の分担者がいる場合も、研究者ごとではなく機関ごとに作成しなくてはならないのですか。また、もしそうであれば、分担研究開発課題名や経理担当者が異なる場合はどう記載したらよいですか。 |
---|---|---|
A52. | 同一機関における経費等内訳書は、契約の本数に応じて作成してください。経費等内訳書には、契約内で執行される経費全額内訳を記載してください。契約が単一の場合は、経費等内訳書は1通、契約項目シート上の経理担当者は1名となります。 | |
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経費等内訳書 | Q53. | 従来(補助金時)、人件費として計上する場合は、1月末で一旦締めて、2月、3月分は別財源で支払っていましたが、H27.4~H28.3月分までの人件費を計上してもよいですか。 |
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A53. | 可能です。 | |
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経費等内訳書 | Q54. | 学会参加費は、「会合の名称」、「日程」を明確にすれば、発表をしない場合でも、支出可能ですか。 |
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A54. | 単に情報収集を目的とした学会参加費の支出は難しいです(例:本人が発表しないのに学会の旅費は出せません)。一方で、研究推進のために必要な打合せや会議の出席等に必要な経費は認められますので、担当課、AMED着任予定者で内容のご確認をお願いします。 | |
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経費等内訳書 | Q55. | (1)再委託契約の対象施設宛(研究分担施設)にも「間接経費」が配分されるのですか。 |
---|---|---|
A55. | 配分されます。 | |
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経費等内訳書 | Q56. | (2)上記対象施設で「間接経費」が配分される場合、研究開発代表者と研究開発分担者との話し合いで、分担者が「間接経費」を不要と判断した場合は、配分しなくてもよいですか。 |
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A56. | その場合には分担者の間接経費を返還いただきます。 | |
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経費等内訳書 | Q57. | 本件研究は、1,000万円以上の配分予定の機関はありませんので、研究計画書は1通提出予定です。A大学とB大学に1,000万円未満の配分金がありますので、本大学と両大学との間で再委託契約を結ぶこととなります。この場合、経費等内訳書は、本大学、A大学、B大学の3通を作成することになるのですか。 |
---|---|---|
A57. | ご理解の通りです。 | |
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経費等内訳書契約項目シート | Q58. | シートでは、間接経費割合を入力して、間接経費額が自動入力されるようになっているが、研究代表者の所属機関において、研究分担者の所属機関の間接経費も合計した額を入力するとすれば、間接経費割合はどのように入力すればよいですか。 |
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A58. | 研究開発代表者と分担者の所属機関の間接経費を足した額と直接経費を足した額から間接経費割合を計算し、入力してください。 | |
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契約項目シート | Q59. | 契約項目シートの契約期間開始日は、いつとすべきですか。 |
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A59. | 契約締結日を記載してください。月1日に契約する場合は平成27年4月1日です。 | |
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契約項目シート | Q60. | 再委託先が計上する間接経費は契約項目シートのどこに計上するのですか。 |
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A60. | 契約項目シートは再委託先も機関ごとに1行記入しますので、再委託先ごとに所定の間接経費を記載してください。 | |
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契約項目シート | Q61. | 契約項目シートは、研究代表者の所属機関と、AMEDと直接契約しない研究分担者の所属機関とでそれぞれ1行作成しますが、研究分担者の所属機関の経費は、研究代表者の所属機関の経費の内数とするのですか。 |
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A61. | AMEDと直接契約しない研究開発分担者の所属機関の経費は研究開発代表者の所属機関の経費の内数として記載してください。 | |
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H27年度委託研究開発契約書の締結準備について(作業依頼)契約項目シート | Q62. | 「また、国研等に所属する研究者については、主任・分担問わず研究者個人とAMEDが直接契約を結んだ上で、」とありますが、契約書の契約者は所属機関の代表者名とはせず、『契約項目シート』の契約者に関する箇所は、研究者個人の情報を入力すればよいですか。 |
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A62. | 国研等に所属する研究者については、研究者個人と契約しますので『契約項目シート』の「契約者(署名欄)住所」欄(V列)と「契約者氏名」欄(X列)に当該研究者個人の情報(住所は自宅住所)を入力してください。「契約者肩書」欄(W列)は空白でかまいません。なお、個人契約では、当該研究者個人は研究開発計画書の研究開発担当者連絡先と一致しますが、研究開発計画書Ⅰ.基本項目3.研究開発担当者連絡先には必ず所属機関の情報を入力してください。 | |
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契約項目シート | Q63. | 国研等に所属する場合は、I列では「大学等」を選択し、J列では「国研等」も選択すればよいですか。 |
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A63. | 「大学等又は企業等」欄は空欄とし、「国研等」欄にて「国研等」を選んでください。 | |
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契約項目シート | Q64. | 人件費の入力エリアが有りませんが、委託費(税込額)は人件費を除く金額という理解でよいですか。 |
---|---|---|
A64. | 人件費については、「謝金(予算)」欄に記載してください。 | |
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契約項目シート | Q65. | 研究分担者AとBが同一の所属研究機関の場合、契約項目シートでは同じ行に記載(計上)されることになりますが、「研究開発担当者名」はどちらかを記載すればよいですか。 |
---|---|---|
A65. | A、Bどちらか一方の研究者の氏名を記載していただくということで問題ありません。 | |
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契約項目シート | Q66. | 研究分担者との再委託ではなく業者等との再委託の場合、継続の時を除いて契約締結後に再委託先を決定すると思われますので、現時点では契約先が未定となる可能性が大きいのですが、その場合は「契約者氏名」は未定と記載してよいですか。 |
---|---|---|
A66. | 現時点で契約先が未定、というケースは基本的に想定されませんので、本来「役務」として計上すべき事項でないかどうか、ご確認いただきますようお願いします。 | |
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契約項目シート | Q67. | 再委託先も全項目入力する必要がありますか。 |
---|---|---|
A67. | 再委託契約の状況把握のため全項目入力お願いします。 | |
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契約項目シート | Q68. | 研究代表者で、1,000万円以下を分配する再委託機関が2つあります。契約項目シートに再委託先の分担研究者を分けて記載するようにありますが、シートには直接契約と記載してあり、変更できないようです。これは特に気にせず、2行目、3行目に記載するということでよいですか。また、内数として、再委託となる研究者の委託研究開発費を記載するようになっておりますが、これは、2行目、3行目の記載とは別に、主任研究者の欄に()書きで記載するという事ですか。 |
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A68. | 研究代表者で、1,000万円以下を分配する再委託機関が2つあるケースでは、研究代表者、再委託先の分担研究者ともに契約項目シートを記載してください(ご案内の場合は3行記載)。契約項目シートにおける委託研究開発費については、研究代表者の行には1,000万以下を分配する再委託期間を含めた合計額を記載し、再委託先の分担研究者の行には再委託先の分担研究者に分配される額を記載してください。なお、課題管理番号については、各省の移管事業担当者が適切に付与します。 | |
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事務処理説明書 | Q69. | 人件費の支出対象を教えて下さい。 |
---|---|---|
A69. | 2行目の記載のように、ポスドク等、この研究開発のために雇われる研究員、技術員、研究補助員等を対象とします。元々定年制で雇用されている大学の先生や研究所の職員の人件費は支出できません。 | |
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事務処理説明書 | Q70. | 委託研究開発費(直接経費)での雇用対象に「当該委託研究開発を遂行するために直接必要な研究員・技術員・研究補助員等」とありますが、これは事務補佐員も含まれますか。事務補佐員は管理部門人件費として間接経費から支出すべきものですか。 |
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A70. | 事務補佐員は管理部門人件費として間接経費から支出してください。 | |
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事務処理説明書 | Q71. | 招待講演等により外部専門家に謝金を支払う場合を想定と記載されていますが、研究補助に対する謝金は支出可能ですか。支出可能な場合、支出対象や金額等に制限はありますか。 |
---|---|---|
A71. | 所属機関での規程にしたがって謝金を支払ってください。なお、直接経費で補助員に対する給与としての謝金を支払う場合は、研究開発参加者リストに記載をしてください。 | |
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委託研究開発契約事務処理要領 | Q72. | 「会計法等の法令に則り事前に予算措置等の必要がある場合」とはどのような場合ですか。 |
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A72. | 公立研究機関等の研究者が国から委託研究を受けるに当たって、一度自治体の予算措置を必要としている場合があります。 | |
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委託研究開発契約事務処理要領 | Q73. | 研究分担者が研究代表者とは別にAMEDと契約する場合、成果報告書も別冊子とする必要がありますか。 |
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A73. | 別冊子とする必要があります。 | |
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委託研究開発契約事務処理要領 | Q74. | 「科学研究費補助金」には、厚生労働科学研究費補助金を含むのですか。 |
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A74. | 厚生労働科学研究費はAMEDのルールが適用されるので、「科学研究費補助金」に含まれません。ここでいう「科学研究費補助金」は文部科学省の科学研究費補助金のことを指します。 | |
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委託研究開発契約事務処理要領 | Q75. | 左記の箇所は【大学等】及び【企業等】に共通する内容であると理解しましたが、記載の並びを見ると【企業等】の場合のみの内容と見て取れるため、項目の整理を見直すべきではないですか。 |
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A75. | 企業の専従研究員の人件費管理に関する記載のため、【企業等】に記載のままとさせていただきます。 | |
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委託研究開発契約事務処理要領 | Q76. | 「原則として既経過期間のみ」との記載について、経過期間の基準は実績報告書作成時ですか。主旨からすると「契約期間」と記載した方が理解しやすいのではないですか。 |
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A76. | 既経過期間というのは、必ずしも契約期間全期間が該当するものではないという理解です。このため、既経過期間のままとさせていただきます。 | |
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委託研究開発契約事務処理要領 | Q77. | 第4四半期の精算払いについて、「契約期間終了後30日以内」(たとえば4月30日まで)に実績報告書の提出を受けて、4月上旬~中旬に精算払いを完了するというスケジュールは現実的ではないのではないですか。また、「コメントm2」に内部手続きとして、上記を経た上で、国に補助金の実績報告書を4月上旬に提出し、国が4月下旬までにAMEDに対して精算払いで支出を完了するスケジュールがありますが、支出決定の期限が例年4月中頃であること考えると、こちらも現実的ではないように思います。 |
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A77. | 国からAMEDにいただく補助金の交付要綱が定まりましたら詳細検討する予定です。なお、第4四半期は限りなく精算払いに近い、精度の高い概算払で年度内に支出することを想定しています。 | |
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契約書 | Q78. | 委託研究開発契約書上の計上額が0円の費目が契約後に必要となった場合、他の費目から流用することは可能ですか。 |
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A78. | 委託研究開発契約事務処理手順書P.8の3 (1)※留意事項の2ポツ目にあるとおり、流用範囲内であれば他の費目から流用して使用することは可能です。 | |
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