革新的ベンチャー活用開発

革新的ベンチャー活用開発

制度概要

 革新的ベンチャー活用開発は、大学等の研究開発成果のうち、研究開発型ベンチャー企業を活用することによりイノベーションの創出が期待されるものについて企業化開発を推進し、実用化の促進に資することを目的としています。
 なお、施企業は、開発期間終了後、開発成果を実施して売上等の収入が計上された場合、売上に応じてJSTに実施料を支払います。JSTは、支払われた実施料のうち一部を、大学等や新技術の発明者へ還元します。
 平成20年度公募から新たに、創薬研究開発型企業を活用した「創薬イノベーションプログラム」が加わりました。

革新的ベンチャー活用開発「一般プログラム」

○ 研究開発型ベンチャー企業(設立登記後10年以内かつ資本金10億円以下の非上場企業)による開発が対象
○ 最長5年 × 2~5千万円/年
○ 新技術の所有者に実施料を還元
○ 新たな知的所有権は委託先に帰属

革新的ベンチャー活用開発「創薬イノベーションプログラム」

○ 創薬研究開発型企業(資本金300億円以下)による開発が対象
○ 臨床試験フェーズIIaの完了を目指す
○ 最長5年 × 1~2億円/年
○ 新技術の所有者に実施料を還元
○ 新たな知的所有権は委託先に帰属

採択課題

革新的ベンチャー活用開発「一般プログラム」

革新的ベンチャー活用開発「創薬イノベーションプログラム」

各種結果

革新的ベンチャー活用開発「一般プログラム」

採択年度 事後評価結果
2007年度 2007年度事後評価結果

革新的ベンチャー活用開発「創薬イノベーションプログラム」

採択年度 事後評価結果
2008年度 2008年度事後評価結果

お問い合わせ

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