革新的ベンチャー活用開発
制度概要
革新的ベンチャー活用開発は、大学等の研究開発成果のうち、研究開発型ベンチャー企業を活用することによりイノベーションの創出が期待されるものについて企業化開発を推進し、実用化の促進に資することを目的としています。
なお、施企業は、開発期間終了後、開発成果を実施して売上等の収入が計上された場合、売上に応じてJSTに実施料を支払います。JSTは、支払われた実施料のうち一部を、大学等や新技術の発明者へ還元します。
平成20年度公募から新たに、創薬研究開発型企業を活用した「創薬イノベーションプログラム」が加わりました。
革新的ベンチャー活用開発「一般プログラム」
○ 研究開発型ベンチャー企業(設立登記後10年以内かつ資本金10億円以下の非上場企業)による開発が対象
○ 最長5年 × 2~5千万円/年
○ 新技術の所有者に実施料を還元
○ 新たな知的所有権は委託先に帰属
革新的ベンチャー活用開発「創薬イノベーションプログラム」
○ 創薬研究開発型企業(資本金300億円以下)による開発が対象
○ 臨床試験フェーズIIaの完了を目指す
○ 最長5年 × 1~2億円/年
○ 新技術の所有者に実施料を還元
○ 新たな知的所有権は委託先に帰属
採択課題
革新的ベンチャー活用開発「一般プログラム」
革新的ベンチャー活用開発「創薬イノベーションプログラム」
各種結果
革新的ベンチャー活用開発「一般プログラム」
採択年度 | 事後評価結果 |
---|---|
2007年度 | ![]() |
革新的ベンチャー活用開発「創薬イノベーションプログラム」
採択年度 | 事後評価結果 |
---|---|
2008年度 | ![]() |
お問い合わせ
終了した事業についてのご意見やお問い合わせは、Webフォームをご利用ください。