2022年1月
国立研究開発法人科学技術振興機構
国際部
国立研究開発法人科学技術振興機構
国際部
更新履歴
令和4年1月6日追記:
- 国際共同研究契約書の雛形を差し替えました
2015年12月
国立研究開発法人科学技術振興機構
国際科学技術部
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国際科学技術部
更新履歴
令和4年1月6日追記:
共同研究契約書作成にあたっては以下の項目に注意し、各研究機関の知財部門やTLO(Technology Licensing Organization:技術移転機関)と相談しながら作業を進めてください。
(1) 共同研究契約書は日本側研究機関と相手国側研究機関との間の責任で締結してください。その署名は各最高責任者によることが適切です(各機関の規定により正式に権限を有することが確認できる場合は、その方の署名でも問題ありません。研究代表者/研究担当者ご本人にはその権限がないことの方が一般的ですので、その点ご注意下さい)。
(2) 共同研究契約書では以下の条項を入れることを推奨します。特に太字項目は大切です。
(*)"Access to Genetic Resources"(生物遺伝資源へのアクセス)については、該当する事象発生の見込みがないと当事者同士が判断した場合、取り決める必要はありません。ただし、項目は残しておき、「取り決める必要が生じた際に、別途取り決める」などとしておくことを推奨します。
なお、詳細に関しては以下のページを参照ください。
(3) すべての研究機関が共同研究契約書を締結し、内容を遵守ください。
研究代表者は、共同研究契約書締結にあたり、所属機関の異なる共同研究者にその内容をお伝えいただき、必要に応じて共同研究者からその所属機関の知財部門にご相談いただいて下さい。
日本及び相手国の代表研究機関のみならず、両国のすべての研究機関が共同研究契約書を締結するようにお願いします。
(1) | 相手国が米国で、日本及び米国とも大学、公的研究機関のみで、企業が含まれない場合 |
(2) | 相手国が欧州で、日本及び欧州とも大学、公的研究機関のみで、企業が含まれない場合 |
(3) | 相手国が米国で、日本或いは米国のいずれかに企業が含まれる場合 |
(4) | 相手国が欧州で、日本或いは欧州のいずれかに企業が含まれる場合 |