JSTの事業に係る研究活動の不正行為(研究成果の捏造、 改ざん、盗用)及び研究費の不正使用等の告発受付窓口の設置について

JSTでは、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日 文部科学大臣決定)及び「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日 文部科学大臣決定、改正令和3年2月1日)を踏まえ、JSTの所掌する事業に係る研究活動の不正行為及び研究費の不正使用等の告発受付窓口を以下のとおり設置しています。

JSTの事業に関連した不正の告発の受付窓口

国立研究開発法人科学技術振興機構 法務・コンプライアンス部 研究公正課
〒102-8666 東京都千代田区四番町5-3 サイエンスプラザ
TEL:03-5214-8391
FAX:03-5214-8393
e-mail:e-mail

※電話による受付時間は、平日9:30~12:00 13:00~17:00です。
※添付ファイルやリンクを含むメールの場合、回答に時間を要する場合があります。

告発を行う際の留意事項

  1. 研究機関等に所属する研究者が行った不正行為及び研究費の不正使用等については、原則として、当該研究機関が調査を行うことになることをあらかじめご承知置きください。


  2. 告発は、「告発者の氏名・所属・連絡先」、「不正行為及び不正使用等を行ったとする研究者・研究グループの氏名・所属機関・職位」、「不正行為及び不正使用等の態様」、「不正行為及び不正使用等と考える合理的理由」、「不正行為等が行われたJSTの事業(競争的研究費等)の名称」、「JST以外の研究機関等に対する告発の有無」等を明示して行ってください。なお、告発者の氏名・所属・連絡先について、機構及び回付先の研究機関等に秘匿を希望する場合には、その旨もお知らせください。
    JSTは、告発の内容が要件を満たすと判断した場合に、上記の研究機関等に対して、告発を回付します。


  3. 告発者に調査への協力を求める場合があること、調査の結果、悪意に基づく告発であったと認定された場合には告発者の氏名の公表、懲戒処分、刑事告発等がありうること、告発に係る調査を実施するため他機関に告発内容を開示する場合があることをあらかじめご承知置きください。