本ページに記載の内容は、公募要領(末尾に記載のFAQ)でもご覧いただけます。
公募要領のpdfファイルは
こちら
(事業の目的等)
Q1 |
本事業の目的は何か。 |
A1 |
ポストドクターが企業の研究開発へ参画することで、企業はポストドクターの能力や資質を確認することができ、また雇用のリスクを軽減することができます。それによってJST企業化開発関連事業の研究開発の加速、ポストドクターの雇用促進を目的としています。
また、ポストドクターは企業における研究手法や研究戦略を理解することで、企業の必要性を確認することができます。これによって、キャリアパス形成を目的としています。 |
(応募の要件、方法等)
Q2 |
本事業の対象となるJSTの制度は何か。 |
A2 |
今回の公募の対象はJST企業化開発関連の以下事業に採択となり、実施している課題もしくは平成19年4月1日以降に終了した実施企業に限ります。
○ 産学共同シーズイノベーション化事業(顕在化ステージ、育成ステージ)
○ 独創的シーズ展開事業(独創モデル化、大学発ベンチャー創出推進、委託開発、革新的ベンチャー開発活用)
○ 地域イノベーション創出支援事業(シーズ発掘試験A(発掘型)、シーズ発掘試験B(発展型)、地域ニーズ即応型、育成研究、研究開発資源活用型、地域結集型研究開発プログラム) |
Q3 |
応募時点でポストドクターを雇用していない企業でも応募できるか。 |
A3 |
応募できます。 |
Q4 |
企業の了解は必ず必要か。また、どのレベルの了解が必要か。 |
A4 |
企業の代表者が申請を内諾していることが必要です。 |
Q5 |
応募する企業はどの時点でポストドクターと雇用契約する必要があるのか。 |
A5 |
企業が応募する時点ではポストドクターを雇用する必要はありません。企業が応募した後からJSTが採択を通知した4ヶ月後までにポストドクターとの雇用の約束を明示する書類(内定書等)が必要になります。 |
Q6 |
現在ポストドクターが大学等で研究員として課題に参加しているが、本事業に参加することは可能か。 |
A6 |
本事業での支援はポストドクターが企業に雇用されることが条件となります。雇用した企業と大学等との共同研究等で現在の課題に引き続き参加することは可能です。 |
Q7 |
企業が雇用するポストドクターとは何歳までのことか。また、企業を退職して大学等に所属しポストドクターとなっている場合は何歳までか。 |
A7 |
いずれの場合も、企業の雇用基準によります。 |
Q8 |
ポストドクターは申請できるのか。 |
A8 |
ポストドクターは本事業に申請できません。『研究者人材データベース JREC-IN』に掲載される採択企業の求人に応募してください。 |
Q9 |
企業は外国人のポストドクターを雇用してもよいか。 |
A9 |
企業の雇用条件によります。 |
Q10 |
企業がポストドクターを複数名雇用する提案は可能か。 |
A10 |
研究開発を加速させる計画での提案ならば可能です。申請時点で人数を明記していただきます。 |
Q11 |
申請時点で特許がないと申請できないのか。 |
A11 |
応募時点では、必ずしも特許等があることは求めません。 |
(重複申請の制限)
Q12 |
他の研究費助成制度に、今回の申請内容と同様の申請をすることはできるのか。 |
A12 |
本事業はJST企業化開発関連の事業に採択となった課題を対象としているため、本事業の申請は重複申請の制限の対象外とします。なお、同一課題又は内容で、他の制度へ申請している場合は、申請書の「他制度への申請、実施等」欄に正確に記入してください。不実記載が判明した場合は、審査の対象からの除外、採択の決定の取り消し、委託研究契約の解除となる場合があります。 |
(申請書類の記入方法)
Q13 |
申請書類に通しページを付すこととなっているが、どの様式からどの様式までページを付すのか。 |
A13 |
全ての様式(別紙を含む。)の各頁の下中央に通し頁を記入してください。 |
Q14 |
各様式について記入する欄が小さいので、フォーマットを変更してもよいか。 |
A14 |
様式のフォーマットは変更しないでください。各様式に制限枚数が記載されておりますので、その範囲であればページの増減は可能です。 |
Q15 |
各様式の欄外の(注)書きは、書類作成の際、削除してもよいか。 |
A15 |
削除してください。 |
Q16 |
研究開発の内容から判断して「倫理面への配慮」(様式3)は無関係な場合でも記入しなければならないのか。 |
A16 |
法律を遵守する限りにおいて、研究開発の内容が無関係な場合はその旨を記入してください。 |
Q17 |
押印する様式があるがサイン(署名)でもよいのではないか。 |
A17 |
必ず押印してください。サイン(自署)のみでは、申請書類を受け付けることはできません。また、押印されていない場合は、申請書類に不備があると判断され、審査の対象とはなりません。 |
(申請書類の作成・提出等)
Q18 |
申請書類の提出後、記載内容に変更が生じたので修正したいがどうすればいいか。 |
A18 |
(電子申請)
府省共通研究開発管理システム(e-Rad)による電子申請、申請書類の提出方法等の詳細については、同システムの研究者用マニュアルを参照ください。このマニュアルは、下記ホームページの「研究者向けページ」よりダウンロードできます。http://www.e-rad.go.jp/
(郵送書類)
提出期間終了後の申請書類の差し替えは、固くお断りします。但し、申請書類に不備がある場合には事務局から問い合わせることがあります。 |
Q19 |
直接持参し提出することは可能か。また電子メール、FAXによる提出は可能か。 |
A19 |
申請書類は、府省共通研究開発管理システム(e-Rad)でアップロードすることで提出してください。一部の郵送が必要な書類について「郵送また宅配便(バイク便含む)※着払い不可」で提出してください(当日消印有効)。持参、FAXまたは電子メールによる提出は一切受け付けません。なお、府省共通研究開発管理システム(e-Rad)でのアップロードがうまくいかなかった場合は速やかに問い合わせ先までお知らせください。 |
Q20 |
申請書類の受領書はもらえるのか。 |
A20 |
申請書類の受領書はありません。府省共通研究開発管理システム(e-Rad)では「受付状況一覧画面」の受付状況が「配分機関受付中」となっていれば、受理されたことになります。郵送の必要な書類については、配達されたことが証明できる簡易書留または宅配便(バイク便含む)を用いてください。 |
Q21 |
申請書類の書き方がわからないので、直接聞きに行ってもよいか。 |
A21 |
直接、JSTにお越しいただくことは、ご遠慮ください。ご質問等についてはメール、FAX又は電話によりお願いします。 |
(審査)
Q22 |
審査の経過を教えてもらえるのか。 |
A22 |
審査については、公平性の観点から非公開で行います。また、審査経過についての問い合わせ等には応じられませんので、あらかじめご了承ください。 |
Q23 |
不採択となった場合、JSTに問い合わせできるか。 |
A23 |
審査の結果については、採否にかかわらず申請者に対して通知する予定です。なお、審査期間中は審査の経過は通知いたしません。お問い合わせにも応じられません。 |
Q24 |
採択された後の手続きはどうなるのか。 |
A24 |
支援課題選定後、JSTより申請者宛に採択通知書が送付されます。採択された企業は、ポストドクターを求人してください。その後、企業がポストドクターの雇用に関する書類(内定書や雇用通知書)を提出します。JSTと実施計画書の内容等の調整を行ったうえで、委託研究契約を締結し、研究開発を開始することになります。
※申請書と実施計画書の内容が大きく乖離している場合は、採択を取り消すことがあります。 |
(取得財産の管理)
Q25 |
取得した研究設備等の財産の所有権は、誰に帰属するのか。 |
A25 |
研究費として計画する場合、企業が取得した設備等の所有権はJSTに帰属し(企業には帰属しません。)、20万円以上の物品は固定資産扱いとなります。 |
Q26 |
企業が取得した研究設備等の財産は、どのように扱えばいいのか。 |
A26 |
当該設備等は支援期間中はJSTから企業に対して無償で貸与し、支援終了後は固定資産税相当額で有償貸与となります。また、有償貸与期間後は企業が設備等をその時点での簿価で買い取っていただくことになります。なお、これら設備等は、企業における善良な管理者の注意をもって適切に管理、報告する必要があります(研究開発以外の業務に使用することはできません。)。 |
(知的財産権の帰属等)
Q27 |
研究開発により生じた知的財産権は、誰に帰属するのか。 |
A27 |
研究開発により得られた知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、プログラム及びデータベースに係る著作権等権利化された無体財産権及びノウハウ等)については、「産業技術力強化法第19条」の条文(日本版バイドール条項)及び「コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第25条」を適用し、同法第19条に定められた一定の条件(出願・成果の報告等)の下で、原則発明者の持ち分に応じて当該発明者が所属する機関に帰属します。 |
Q28 |
研究期間終了後に成果に係る特許等を出願する場合、その帰属はどのようになるのか。 |
A28 |
Q27と同様の扱いとなります。 |
(経費)
Q29 |
支援費用は480万円程度とあるが、480万円を超えて申請することは可能か。 |
A29 |
480万円は目途ですので、応募内容に対して適切であればこれを超えて申請することは可能です。ただし、採択時に応募内容や直接経費の額を調整させていただくことがあります。 |
Q30 |
間接経費とはどのようなものが該当するのか。 |
A30 |
間接経費は、本事業に採択された研究者の研究環境の改善などに活用するための経費に充当してください。原則としてJST企業化発関連事業に準じます。このほか、機関の長が研究課題の遂行に関連して間接的に必要と判断する経費が対象となりますが、直接経費として充当すべきものは対象外とします。
このほか、機関の長が研究課題の遂行に関連して間接的に必要と判断する経費が対象となりますが、直接経費として充当すべきものは対象外とします。 |
Q31 |
「ポストドクター活用計画書」、「実施計画書」とは、どのようなものか。また雇用に関する書類とは何か。 |
A31 |
「ポストドクター活用計画書」は申請時に提出する研究計画と人材育成計画を合わせた書類です。「実施計画書」は本年度実施予定の研究開発及び人材育成のための業務内容を具体的に取りまとめたもので、契約の実施内容となります。詳細は採択課題決定後に説明する予定です。
また雇用に関する書類とは、企業がポストドクターに雇用および雇用する日を確約して通知する書類です。内定書や雇用通知書等で結構です。 |
(研究開発費の経理管理)
Q32 |
いつからの計画を立てればよいのか。 |
A32 |
支援開始時期は、支援企業がJSTに雇用を証明する書類を送付した時期以降となります。 |
Q33 |
ポストドクターの人件費を企業が一部負担する場合、支援費用の一部を研究費としてよいか。 |
A33 |
企業が人件費の一部または全額を負担する場合、計画に従って残りの支援費用を研究費として支出することができます。 |
(実施管理)
Q34 |
支援の進捗状況等の報告書の提出時期、形態等については、いつ頃連絡があるのか。 |
A34 |
支援期間中にPD・PO・外部有識者によるフォローアップ及び評価が実施されます。このため、支援企業は支援の進捗状況(実施報告書)及び提供を受けた研究開発費用の支出状況(支出結果報告書)等についての報告を、契約終了後に提出しなければなりません。
またJSTは支援終了後に、支援の完了報告書を求めます。 |
(実施計画の変更)
Q35 |
支援期間中に実施計画を変更したい場合はどうすればよいか。 |
A35 |
支援期間中に実施計画の変更が必要となった場合は、速やかにJSTにご相談下さい。プログラムオフィサー(PO)と協議させていただきます。 |
(中止)
Q36 |
支援を途中で中止することはできるか。 |
A36 |
天災、その他のやむを得ない事由がある場合以外は、支援企業の都合により途中で研究開発を中止することはできません。支援企業の都合により中止する場合、支出した支援費用の返還を求める場合があります。なお、支援期間中、JSTが支援の進捗状況、成果等を勘案し、中止を判断することがあります。 |
Q37 |
JST企業化開発関連の事業で実施していた課題が研究開発期間の途中で中止となった場合、この事業も中止となるのか。 |
A37 |
本事業での課題の支援はJST企業化開発関連事業の課題と同様に中止となります。 |
(支援終了後の扱い)
Q38 |
成果の公表では、どのようなことをしなければならないのか。 |
A38 |
支援終了後に、得られた成果を必要に応じて支障のない範囲内で発表していただく場合があります。 |
Q39 |
支援終了後、調査はあるのか。 |
A39 |
研究開発終了後、必要に応じて、調査にご協力いただきます。 |