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【2011年3月14日 電気事業法の施行規則の一部改正について】

今回の改正内容の要点、官報は以下の通りです。
小型の水力発電設備及び汽力発電設備について、電気事業法第38条第2項、第43条第1項、第44条第5項、第48条第1項、第50条の2第3項及び71条第2項の規定に基づき、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)について所要の改正が実施されたものです。

汽力発電設備(蒸気発電)につきましては、次の要件のすべてを満たす場合にボイラー・タービン主任技術者の選任と工事計画の届出が不要となりました。

  • 1.発電出力が300kW 未満
  • 2.最高使用圧力が2MPa 未満
  • 3.最高使用温度が250℃未満
  • 4.タービン等の駆動部が発電機と一体のものとして一の筐体に収められているもの
  • 5.タービン等の駆動部の損壊事故が発生した場合においても、破片が当該設備の
    外部に飛散しないように設置されるものボイラーが電気事業法の適用を受けず
    労働安全衛生法の適用を受けるものであること

また、水力発電についても事前届出の要件が変更になっております。

これにより、分散型の設備整備が行いやすくなりそうです。