科学技術振興機構産学共同シーズイノベーション化事業
育成ステージ 公募要項 目次 > 1.育成ステージの概要

産学共同シーズイノベーション化事業
産学共同シーズイノベーション化事業 育成ステージ

1.育成ステージの概要

(1)育成ステージの目的
 産学共同シーズイノベーション化事業 育成ステージでは、産業界の視点で顕在化されたシーズの実用性を検証するために、産学共同で本格的な研究開発を行うことで、イノベーションの創出に資することを目的とします。
↑ページのトップ
(2)応募の要件
1応募時点で産業界の視点により顕在化されたシーズ(以下、「顕在化シーズ」という。)が存在し、かつその実施に関して顕在化シーズを所有する機関等による同意が得られていることが必要です。
2顕在化シーズからイノベーション創出を目指した応用研究へ向けた具体的な計画が立案できており、達成すべき目標が明確にされていることが必要です。
3企業に所属するシーズ育成プロデューサーと大学等に所属する研究リーダーの連名での申請であることが必要です。
4応募にあたり、参画するすべての所属機関において事前に了解を得てください。また、大学等において知的財産関連部門・産学連携関連部門等が設置されている場合は、当該部署の了解も得てください。
 シーズとは特許(出願中のものも含む)、ノウハウ等を言う。
↑ページのトップ
(3)申請者の要件
1シーズ育成プロデューサー:
・自ら研究開発を行う能力があること、また研究開発を行っていて日本の法人格を有する民間企業に常勤していること。
(「民間企業」とは、株式会社、有限会社、合資会社、合名会社、合同会社を指します。)
・申請者は、研究開発期間中、日本国内に居住し、研究開発全体のとりまとめに関し責任を持つこと。
・複数の企業が共同して研究を実施する場合は、シーズ育成プロデューサーの所属する機関を代表として申請を行ってください。
・同一のシーズ育成プロデューサーが複数(2件以上)の提案を申請することはできません。
2研究リーダー:
・シーズの顕在化に係わった者であること(シーズが知的財産権の場合は、その発明者であること)。
・研究開発期間中、国内の大学等に常勤の研究者として所属していること。
・同一の研究リーダーが複数(2件以上)の提案を申請することはできません。
↑ページのトップ
(4)育成ステージのしくみ
1課題提案の準備
・顕在化シーズがあることが前提条件となります。
・顕在化シーズについて企業と大学等が本格的に対話し、その実用性をどのようにして検証するかについて計画していただきます。
2選定後の育成ステージの実施
・シーズ育成プロデューサーを中心とした共同研究チームを組織し、顕在化シーズの実用性を検証することを目的とした研究開発を行っていただきます。
・JSTは共同研究チームに研究開発費の支出(マッチングファンド形式)、プログラムオフィサー(PO)、アドバイザーによる技術支援を行います。
・育成ステージ終了後には、顕在化シーズの実用性検証の結果(例:新コンセプトデバイス試作、医薬品候補物質の選定・有用性の確認等)が示され、イノベーション創出の鍵となるものの開発のための中核技術が構築されることを目指していただきます。
図1育成ステージの仕組み
図1育成ステージの仕組み
↑ページのトップ
(5)事業全体の管理・運営
1JSTは内部にプログラムディレクター(PD)及びプログラムオフィサー (PO)を核とした支援組織を構築し、本事業の運営及び外部有識者が行う事前評価・事後評価ならびに事業終了後のフォローアップ等の一連の業務についての支援を行います。
2JSTは、共同研究チームに参画する機関間で共同研究契約が締結されることを前提に、大学等・企業と必要に応じて機関別に「委託契約」を締結します。
この委託契約書の雛形は本事業のホームページで公開いたします。
http://www.jst.go.jp/innovate/
※上記内容で委託契約を締結しますので、事前に内容確認・了解した上でご応募ください
3JSTは共同研究チームに対するマッチングファンド形式で研究開発費を支出します。同チームには研究開発実施計画に従って研究開発を実施していただきます。
4研究開発期間中に共同研究に参加する機関に変更がある場合は、シーズ育成プロデューサーからJSTへの諸手続を行っていただきます。
5JSTは、書類検査や必要に応じて現地調査を行い、進捗状況を把握します。
6JSTは、研究開発終了時には完了報告書の提出を求めます。なお委託契約にもとづく各種報告書は、年度末及び研究開発終了時に提出していただきます。
7JSTは研究開発終了後、事後評価及び追跡評価を行います。
8JSTは研究開発終了後、共同研究チームに企業化開発を進めていただくようお願いすることになりますが、その際にはJSTの技術移転の諸事業または JST以外の制度を活用することが可能です。
↑ページのトップ
back INDEX next
独立行政法人 科学技術振興機構