|

|

|
|
革新技術開発研究事業は、我が国の直面する課題(経済の活性化に加え、安全・安心で心豊かな社会の構築など)の解決に資する民間等の革新性の高い独創的な技術シーズを、より革新的かつ実用的な技術へ育成することを目的にしています。
|
平成15年度まで「独創的革新技術開発研究提案公募制度」として文部科学省により実施されてきた制度を、総合科学技術会議の示した競争的資金制度の独立した配分機関(Funding Agency)への移管の方針に従い、平成16年度新規課題分からJSTに移管し、実施しています。
|
|
|
|

|
|
(注)公募は平成18年度をもって終了しました。
|
|

|
|
TOPICS
|
|

|
|
|

|
|
■成果報告
|
|
・
|
「2007産学官技術交流フェア」(07/11/28〜30)に出展
|
|
|
|
|
|
■追跡評価
|
|
・
|
追跡評価報告書 (08/9/26)
|
|
|
|
|
|
■事後評価
|
|
・
|
平成17年度 採択課題(速報版) (08/4/25)
|
|
・
|
平成16年度 採択課題 (08/4/25)
|
|

|
|
|
|
|
■実績
|
|
・
|
平成18年度 採択課題を決定 (06/7/4)
|
|
・
|
平成17年度 採択課題を決定 (05/7/28)
|
|
・
|
平成16年度 採択課題を決定 (04/8/26)
|
|

|
|

|
|
■概要
|
|
次代の産業の未来を切り拓くとともに、21世紀の新たな発展基盤を築く革新性の高い独創的な技術開発に関する研究を、民間企業から幅広く募り、優秀な提案に対して研究を委託し、より革新的かつ実用的な技術への育成を図る事業です。
|
|

|
|
■要件
|
|
@
|
本事業は、民間等に埋もれた技術シーズを育成し、新産業の創出を促すなど、成果の社会・経済への還元に資することを趣旨としています。
したがって、以下の要件を全て満たす必要があります。
|
|
|
|
|
a
|
技術開発に関する研究の内容が、我が国の直面する課題(経済の活性化に加え、安全・安心で心豊かな社会の構築など)の解決にとって、実用的な意義が大きいものであり、かつ、国民生活・産業への波及効果が具体的に想定されること。
|
|
|
|
|
b
|
革新性の高い独創的な技術開発に関する研究であって、最終的な達成目標の設定が可能であるとともに、その実現の技術的可能性が高いこと。
|
|
|
|
|
※
|
研究終了時において、直ちに実用化段階に達することを求めるものではありませんが、実用への応用を視野に入れない研究や、既存技術の単なる改良・改善に留まる技術開発に関する研究は対象とはなりません。
|
|
|
|
|
A
|
本事業は、産学連携の下、研究を推進しますので大学等研究者(協力研究者)の参加が必須です。
(大学等とは、国公私立大学、大学共同利用機関、高等専門学校、国立試験研究機関、公立試験研究機関、研究を行っている特殊法人・独立行政法人・公益法人を表します。)
|
|

|
|
■対象者
|
|
|
自ら技術開発を行う能力を有する国内民間企業。
(大学等の研究者は協力研究者として参画)。
|
|

|
|
■研究費
|
|
|
1研究テーマ当たり、年間1,000万円〜4,000万円以内。
|
|

|
|
■研究期間
|
|
|
2年度または3年度。(1年度のみは認められません。)
|
|

|
|
■知的財産権の帰属
|
|
|
この研究により得られた知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、プログラム及びデータベースに係る著作権等権利化された無体財産権及びノウハウ等)については、産業活力再生特別措置法第30条の条文(日本版バイドール条項)を適用し、同法第30条に定められた一定の条件(出願・成果の報告等)の下で委託契約企業に帰属します。(平成19年8月6日より、産業技術力強化法第19条の適用に変更された。)
なお、企業が知的財産権をJSTと共有することを希望する場合には、知的財産権は委託契約企業とJSTとの共有とします。
いずれの場合も、委託契約企業以外の者が発明等に寄与した場合は当該人を共有者に加えることとします。
|
|

|
|
■事業の運営方式・実施体制
|
|
|
JSTは民間企業と委託契約を締結し、技術開発を推進します。
JSTは、プログラムオフィサー(PO)を配置し、必要な調整及び支援業務を行います。
|
|

|
|

|
|

|
|
●実施責任者
|
|
|
研究内容について熟知しており、研究の遂行(研究成果の取りまとめを含む)に関して全ての責任を持つ者です。
研究期間中、常時連絡可能な申請企業の常勤技術者です。
|
|

|
|
●協力研究者
|
|
|
大学等の研究機関に所属する研究者を表し、実施企業はこれら研究者(研究機関)の協力を得る必要があります。なお、研究の遂行に関し、名目的に名前を連ねるなど、実質的な責任を負わない者は、協力研究者となることはできません。
|
|

|