
公募受付締め切り日 平成21年6月5日(金)17時
9.平成21年度若手研究者ベンチャー創出推進事業 Q & A
(事業の目的等)
Q1 本事業の目的を詳しく言うとどうなるか。
A1 若手研究者がベンチャー企業の創出に資する研究開発成果を得ると共に、起業家として必要な資質・能力を習得し、ベンチャーを起業することを目指します。
但し、本事業において、市場調査及び研究開発の進捗により、起業よりも効率的かつ効果的に企業化できる手段が見出され、かつ若手研究者が産業界等で活躍できると見込まれる場合は、その手段を選択することも考慮します。
また、大学等の起業支援組織(ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー等)の更なる機能強化につながることも期待しています。
但し、本事業において、市場調査及び研究開発の進捗により、起業よりも効率的かつ効果的に企業化できる手段が見出され、かつ若手研究者が産業界等で活躍できると見込まれる場合は、その手段を選択することも考慮します。
また、大学等の起業支援組織(ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー等)の更なる機能強化につながることも期待しています。
Q2 本事業で起業した企業に対する特典はあるのか。
A2 求めに応じて中小企業投資育成株式会社等の金融機関、中小企業基盤整備機構への紹介を行います。本事業で起業した企業だけの特別な支援ではありませんが、JSTが開催する各種展示会に出展することも可能です。また、起業したベンチャーに対しては各省が行っている各種支援制度の利用が可能です(ただし、別途各制度に沿った公募となります)。
(応募の要件等)
Q4 応募時点では大学等に所属していない若手研究者が応募できるか。
A4 応募時点では必ずしも大学等に所属している必要はありませんが、若手研究者は研究開発期間中において大学等にJST起業研究員として所属できる者のみとします。なお、研究開発期間中の若手研究者の交替は出来ませんので注意してください。
Q5 所属機関の了解は必ず必要か。また、どのレベルの了解が必要か。
A5 府省共通研究開発管理システム(e-Rad)による申請上、JST起業研究員が所属する機関(大学等)の承認が必要になります。本研究開発実施に当たっては、JSTと大学等との間に委託研究開発契約が必要となります。
Q6 現在ポスドクとして所属している大学等とは異なる大学等において本事業を実施することは可能か。その場合、申請はどちらの大学等から行うのか。
A6 双方の大学等の了解が得られるのであれば可能です。ただし、原権利の実施許諾への同意などには気を付けて下さい。申請は本事業を実施することになる大学等から行ってください。
Q7 若手研究者とは何歳までのことか。また、企業を退職しポスドクとなっている場合は何歳までか。
A7 いずれの場合も、研究開発開始時点で大学等における任期付き雇用の通算期間が10年以下の若手研究者であれば結構です。その他の要件は、「(4)申請者の要件 (1)JST起業研究員に対する要件」をご参照ください。
Q8 「JST起業研究員の所属機関」とは何か。
A8 本事業にてJST起業研究員を雇用し、JST起業研究員を支援する起業支援組織を有する大学等です。要件等については、
・1.事業概要 (4)申請者の要件(2)大学等に対する要件
・3.応募に当たっての留意点 (1)JST起業研究員の所属機関の了解
・4.採択後のJST起業研究員等の責務等
をご参照ください。
・1.事業概要 (4)申請者の要件(2)大学等に対する要件
・3.応募に当たっての留意点 (1)JST起業研究員の所属機関の了解
・4.採択後のJST起業研究員等の責務等
をご参照ください。
Q9 大学等は応募時にJST起業研究員となる若手研究者と契約する必要があるのか。
A9 応募時においては若手研究者との契約は要件ではありません。ただし、若手研究者との連名で応募する必要がありますので、応募に際して若手研究者の事前了解を得ておいてください。本事業への申請にはe-Radを利用していただきますが、その時点でまだJST起業研究員となる若手研究者が機関に所属していない場合は、起業支援担当者が代行してください。
Q10 起業支援組織が研究活動に参加してもよいか。
A10 研究活動への参加は想定していません。起業支援組織の主な業務は、JST起業研究員への施設・設備の提供や、JST起業研究員が行う市場調査や事業計画作成への支援などの業務です。
Q11 申請において、起業支援組織の参加は必須か。
A11 起業支援組織の参加は必須です。
Q12 起業支援組織にはどのような組織がなれるのか。
A12 「(4)申請者の要件(2)大学等に対する要件 B」の要件を満たす、大学等の内部組織です。この組織を中心に、JST起業研究員の雇用、事業計画作成の支援、研究実施場所の提供、経理、管財面の支援等、研究開発プロジェクトの進捗を支援し、研究開発やベンチャー創出の過程の中で、JST起業研究員を「アントレプレナー」として養成し、社会に輩出する組織です。
大学等によって異なりますが、VBL(ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー)、インキュベーション施設、産学連携本部、知的財産本部等が担当しています。
大学等によって異なりますが、VBL(ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー)、インキュベーション施設、産学連携本部、知的財産本部等が担当しています。
Q13 ベンチャー企業の創出ではなく、既存企業の新規事業とする場合は応募の対象になるか。
A13 起業とは、新しく会社を興す(創る)ことですので、公募の対象にはなりません。
Q14 大学等の研究者がグループで応募すること、また団体、民間企業等からの提案は可能か。
A14 できません。JST起業研究員となる若手研究者(個人)と起業支援組織の責任者(個人)の連名で応募していただくことになります。これ以外の方は分担開発者として参加する、あるいはRA等の支援者として協力していただくことになります。
Q15 応募時点で特許がないと申請できないのか。
A15 応募時点で、JST起業研究員となる若手研究者が関与し、ベンチャー企業創出の核となる研究成果(特許権等)があることが条件です。学生時代の研究成果も範囲としますので、必ずしも特許等の発明者であることは求めません。
なお、本事業においては、特許等とは、特許権(権利化された特許又は出願済みの特許)、実用新案権、著作権(プログラム、データベース等)、育成者権、回路配置利用権になります。
なお、本事業においては、特許等とは、特許権(権利化された特許又は出願済みの特許)、実用新案権、著作権(プログラム、データベース等)、育成者権、回路配置利用権になります。
Q16 ベンチャー起業創出の核となる研究成果とは何か。
A16 本事業においては、JST起業研究員(若手研究者)が関与した研究成果を基に応用研究、開発研究を行うことになります。そのため、最低でも基礎研究は終了しており、その成果が特許等として出願されている必要があります。その際、「JST起業研究員(若手研究者)の関与」につきましては、当該特許等の発明者に若手研究者の名前が無くとも、関連の論文等によってその関与が認められるのであれば結構です。なお、ソフトウェアを開発する場合は、その基本原理となる論文等によります。
Q17 原則として自然科学分野とあるが、社会科学分野でも申請が可能か
A17 自然科学分野の研究開発成果の利用・展開を推進し、社会的・公共的価値の創出を目指し、社会の具体的な問題の解決に寄与するものであれば申請が可能です。
Q18 エフォートとはなにか。
A18 総合科学技術会議におけるエフォートの定義『研究者の年間の全仕事時間を100%とした場合、そのうち当該研究の実施に必要となる時間の配分率(%)』に基づきます。なお、「全仕事時間」には研究活動の時間のみを指すのではなく、非常勤講師や学生の実験補助、機器整備等の教育等の業務に従事する時間を含めた実質的な全仕事時間を指します。
なお、エフォートは適切に管理する必要があります。
なお、エフォートは適切に管理する必要があります。
Q19 JST起業研究員に対して“エフォートの6割以上を充てること”とはどのような意味か。
A19 “エフォートの6割以上を充てること”とは、本事業の研究開発業務に従事する時間をエフォートの6割(60%)以上確保することを意味します。「全仕事時間」の残り4割(40%)に、既に他制度等で実施中の研究活動の時間を含める場合、本事業との重複の適否についてそれぞれの機関に問い合わせる必要があります。他制度等にこれから申請する場合も同様です。
なお、審査では、本事業に充てるエフォート率を若手研究者の起業意欲を示す一指標として考慮します。
なお、審査では、本事業に充てるエフォート率を若手研究者の起業意欲を示す一指標として考慮します。
Q20 学生は申請できるのか。また、参加できるか。
A20 応募時点では博士課程後期在学中であり、博士の学位を取得した者に相当する能力を有すると認められ、研究開発開始までに退学もしくは休学するなどにより、JST起業研究員として本事業に専念できる環境が整う者であれば対象となります。この場合、応募申請書に併せて指導教官の推薦状も提出いただきます。なお、本事業では、JST起業研究員の人件費を450万円程度/年を想定しておりますが、博士課程後期に在籍しながら参加する場合は、大学等の規定に則った額としてください。
また、JST起業研究員と同じ大学等に所属する博士後期課程の学生であれば、JST起業研究員の研究開発等をサポートする専任のリサーチアシスタント(RA)として参加することができます。本事業では、学生の起業意欲も向上させるという観点より、RAとなる博士後期課程の学生の参加を推奨します。
なお、必要に応じて学生が非専任として参加し、その学生に対して謝金を支払うこともできます。
また、JST起業研究員と同じ大学等に所属する博士後期課程の学生であれば、JST起業研究員の研究開発等をサポートする専任のリサーチアシスタント(RA)として参加することができます。本事業では、学生の起業意欲も向上させるという観点より、RAとなる博士後期課程の学生の参加を推奨します。
なお、必要に応じて学生が非専任として参加し、その学生に対して謝金を支払うこともできます。
Q21 外国で起業・新会社設立してもよいか。
A21 本事業では、創出されたベンチャーを通じて大学等の研究成果の日本社会・経済への還元を図ることを目的としておりますので、日本国内での起業としてください。
Q22 外国人は申請できるのか。また、本事業名の英訳は?
A22 若手研究者は、研究開発期間中は日本国内に居住していなければなりません。また、日本国内での起業を条件としていますので、日本語でのコミュニケーション能力を有していることも前提となります。これらの要件を満たし、大学等に所属する者であれば、申請することは差し支えありません。ただし、起業においては在留資格の変更などが必要な場合がありますので、起業支援組織において十分に検討のうえ申請してください。
なお、本事業名の英訳は以下の通りになります。
Science and Engineering Entrepreneurship Development program for Vigorous researchers(SEED-V)
なお、本事業名の英訳は以下の通りになります。
Science and Engineering Entrepreneurship Development program for Vigorous researchers(SEED-V)
(申請書類の記入方法)
Q23 申請書類に通しページを付すこととなっているが、どの様式からどの様式までページを付すのか。
A23 「様式1」から「様式8」までの各ページの下中央に通しページを記入してください。
Q24 各様式について記入する欄が小さいので、フォーマットを変更してもよいか。
A24 様式のフォーマットは変更しないでください。各様式に制限枚数が記載されておりますので、その範囲であればページの増減は可能です。
Q25 各様式の欄外の(注)書きは、書類作成の際、削除してもよいか。
A25 差し支えありません。
Q26 「応募申請書」(様式1)中の「JST起業研究員」「起業支援担当者」の連絡先は、どのようにすればよいのか。
A26 若手研究者及び起業支援担当者へ事務連絡する際、平日10時00分〜17時30分の間に、電話、FAX、Eメール等での対応が可能な連絡先を記入してください。
Q27 研究開発の内容から判断して「倫理面への配慮」(様式3)は無関係な場合でも記入しなければならないのか。
A27 無関係な場合はその旨を記入してください。
Q28 「JST起業研究員データ」(様式5)、「起業支援担当者データ」(様式6)、「リサーチアシスタント(RA)データ」(様式7)「分担開発者データ」(様式8)は、全ての者について作成しなければならないのか。
A28 未定の場合を除き、JST起業研究員、起業支援担当者、リサーチアシスタント(RA)及び分担開発者の全ての参画者について作成してください。
(申請書類の作成・提出等)
Q29 申請様式をダウンロードできないがどうしたらよいか。
A29 科学技術振興機構 戦略的イノベーション推進部 大学発ベンチャー・若手ベンチャー担当にご連絡頂ければ、Eメール等にて申請様式をお送りします。
Q30 申請書類の提出後、記載内容に変更が生じたので修正したいがどうすればいいか。
A30
(電子申請)
府省共通研究開発管理システム(e-Rad)による電子申請において、「配分機関受付中」となった場合は、修正はできません。なお、e-Radによる電子申請、申請書類の提出方法等の詳細については、同システムの研究者用マニュアルをご参照ください。 このマニュアルは、下記ホームページの「研究者向けページ」よりダウンロードできます。http://www.e-rad.go.jp/
(郵送書類)
提出期間終了後の申請書類の差し替えは、固くお断りします。
(電子申請)
府省共通研究開発管理システム(e-Rad)による電子申請において、「配分機関受付中」となった場合は、修正はできません。なお、e-Radによる電子申請、申請書類の提出方法等の詳細については、同システムの研究者用マニュアルをご参照ください。 このマニュアルは、下記ホームページの「研究者向けページ」よりダウンロードできます。http://www.e-rad.go.jp/
(郵送書類)
提出期間終了後の申請書類の差し替えは、固くお断りします。
Q31 直接持参し提出することは可能か。また電子メール、FAXによる提出は可能か。
A31 申請書類の提出は、府省共通研究開発管理システム(e-Rad)に限られています。持参、FAX又は電子メールによる提出は受け付けません。なお、郵送が必要な書類は「簡易書留」または宅配便(バイク便含む)で提出してください。
Q32 申請書類の受領書はもらえるのか。
A32 申請書類の受領書はありませんが、府省共通研究開発管理システム(e-Rad)上でのステータスが「配分機関受付中」となっていれば、確実に受理されたことになります。
Q33 申請書類の書き方がわからないので、直接聞きに行ってもよいか。
A33 直接、JSTにお越しいただくことは、ご遠慮ください。ご質問等については、24ページに記載しておりますメール、FAX又は電話によりお願いします。
(審査)
Q34 審査の経過を教えてもらえるのか。
A34 審査については、公平性の観点から非公開で行います。また、審査経過についての問い合わせ等には応じられませんので、あらかじめご了承ください。
Q35 面接審査の日程は決まっているのか。面接審査を受けるかどうかの連絡は、いつ頃あるのか。
A35 面接審査の日時は、現時点では未定です。また、面接審査は必要に応じて実施されることとなっており、対象者のみに通知されることとなっています。
Q36 面接審査は、JST起業研究員となる若手研究者と起業支援組織が受けなければならないのか。他の参加者ではだめなのか。
A36 面接審査は、若手研究者及び起業支援組織が受けなければなりません。起業支援組織については、十分な説明が可能であれば、必ずしも責任者ではなく担当者でも結構です。
(研究開発の実施等)
Q37 研究開発期間中の試作物の頒布は可能か。
A37 ユーザーに評価してもらうために、試作物を頒布することは可能ですが、提供形態については予めJSTにご相談ください。
Q38 研究開発期間中の特許等の出願、維持、保全費用等はどうなるか。
A38 本研究開発期間における研究成果に基づいた新規特許の出願・登録・維持・保全に必要な費用は、原則として間接経費から支出してください。また、所有権が大学に帰属している特許については、JSTが運営する「特許出願支援制度」(※)も活用できますので、ご相談ください。
なお、原権利の維持費用を本事業の経費から支出することは出来ません。
また、起業後の事業運営に必要となる原権利・新権利の譲渡、実施許諾等に関しては新会社と権利保有者との間で締結される契約に基づき別途対処していただきます。
なお、原権利の維持費用を本事業の経費から支出することは出来ません。
また、起業後の事業運営に必要となる原権利・新権利の譲渡、実施許諾等に関しては新会社と権利保有者との間で締結される契約に基づき別途対処していただきます。
Q39 特許出願前の弁理士への相談費用は支出できるのか。
A39 通常、相談費用は出願費用に含まれますので、間接経費から支出することになります。ただし、特許調査の費用は、起業に向けた活動の一環として、直接経費「その他」から支出できます。
Q40 研究開発期間の途中で起業した場合、継続して支援を受けられるのか。
A40 研究開発期間中に起業される場合、各種の制限がありますので、事前にJSTに相談してください。
(経費)
Q41 直接経費は1千万円程度とあるが、1千万円を超えて申請することは可能か。
A41 1千万円は目途ですので、応募内容に対して適切であればこれを超えて申請することは可能です。ただし、採択時に応募内容や直接経費の額を調整させていただくことはあり得ます。
Q42 研究開発期間が4年以上でもよいか。また、研究開発期間の延長はできるか。
A42 研究開発期間は平成21年度を始期とする最長3年度です。
Q43 間接経費とはどのようなものが該当するのか。
A43 間接経費は、本事業を獲得した研究者の研究環境の改善や研究機関全体の機能の向上に活用するために必要となる経費に充当してください。具体的には、本事業の研究の遂行に関連して間接的に必要となる経費のうち、以下のものを対象とします。
1)管理部門に係る経費
−施設管理・設備の整備、維持及び運営経費
−管理事務の必要経費
備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、人件費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費
等
2)研究部門に係る経費
−共通的に使用される物品等に係る経費
備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、人件費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費
−当該研究の応用等による研究活動の推進に係る必要経費
研究者・研究支援者等の人件費、備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費
−特許関連経費
−研究棟の整備、維持及び運営経費
−実験動物管理施設の整備、維持及び運営経費
−研究者交流施設の整備、維持及び運営経費
−設備の整備、維持及び運営経費
−ネットワークの整備、維持及び運営経費
−大型計算機(スパコンを含む)の整備、維持及び運営経費
−大型計算機棟の整備、維持及び運営経費
−図書館の整備、維持及び運営経費
−ほ場の整備、維持及び運営経費
等
3)その他の関連する事業部門に係る経費
−研究成果展開事業に係る経費
−広報事業に係る経費
等
このほか、機関の長が研究課題の遂行に関連して間接的に必要と判断する経費が対象となりますが、直接経費として充当すべきものは対象外とします。
Q44 ソフトウエアの開発を目的としているが、再委託費が研究開発費のほとんどを占めるがよいか。
A44 対象となる再委託費は、原則として、各年度の申請額の50%を超えることはできません。
Q45 分担開発者に人件費を払うことはできるか
A45 本事業では分担開発者への人件費は支出できません。
A46 JST起業研究員が必要とした場合、研究開発費の中から謝金等としてポスドクや学生に人件費を払うことはできます。
また、下の条件を満たす博士課程後期の学生であれば、専任のリサーチアシスタント(RA)として参加できます。1課題当り、RAは1名までを原則とします。
<専任のRAとしての雇用・委嘱の条件>
また、下の条件を満たす博士課程後期の学生であれば、専任のリサーチアシスタント(RA)として参加できます。1課題当り、RAは1名までを原則とします。
<専任のRAとしての雇用・委嘱の条件>
・研究開発従事時間(研究室内の学生への指導や講義受講等の時間は除く)の全てを本事業の研究開発に充てること(「専任」であることの定義)。
・人件費は、所属機関の規定に準拠したものであること。その形態は雇用(給与の支払い)もしくは委嘱(謝金の支払い)のいずれでも構わない。
・人件費は、生活費相当額程度として年間200万円を目安とし、年間180万円を下回らない額であること(この額は個人負担の社会保険料及び税金の控除前のものである)。なお、社会保険の事業主負担分はこの額の枠外である。
・専任する者に生活費相当額程度を支給することを目的としているため、奨学金やアルバイト代など他の収入がある者については過度の支給となることから対象としない。
・この人件費は本事業としての予算であり、学業そのものや本事業以外の研究費に関わる活動などに対する人件費充当は目的外(不正)使用とみなされる場合があるので注意が必要である。
※ 博士課程(後期)の学生を非専任のRAとして雇用・委嘱することも可能です。
Q47 「実施計画書」とは、どのようなものか。
A47 本年度実施予定の研究開発及び起業のための業務内容を具体的に取りまとめたもので、以下の項目を含むものです。詳細は採択課題決定後に説明させていただきます。
@個別業務の説明
実施項目、実施内容、実施方法、実施場所、成果目標等
実施項目、実施内容、実施方法、実施場所、成果目標等
A実施計画日程
B実施体制
外注、再委託等の他協力関係を含む
外注、再委託等の他協力関係を含む
C人件費(JST起業研究員、RA)、研究開発経費(起業支援経費含む)使用の明細
Dその他
(研究開発費の経理管理)
Q48 いつからの研究開発計画を立てればよいのか。
A48 研究開発開始時期は、8月1日と仮定して、研究開発の遂行に必要な額を記入してください。
Q49 研究開発費は、年度を越えて使用することはできるか。
A49 原則として、この研究開発費の使用は、国の会計年度(4月1日〜翌年3月31日)内に終えていただくことが前提です。
Q50 経費間(支出費目間)の流用はできるか。
A50 研究開発費については、直接経費の50%以内であれば流用は可能です。但し、専任RAへの雇用費、委嘱費については生活費相当額程度を手当てすることを趣旨としていることから、1年間に換算して180万円を下回ることはできません 。
起業支援業務費については、契約金額(直接経費)の各費目の予算の30%(各費目の予算の30%が50万円以内であれば50万円)以内の額であれば、支出費目間の流用が可能です。
起業支援業務費については、契約金額(直接経費)の各費目の予算の30%(各費目の予算の30%が50万円以内であれば50万円)以内の額であれば、支出費目間の流用が可能です。
Q51 分担開発者に研究費(本人の人件費は不含)を出せるか。
A51 分担開発者はJST起業研究員と同一の大学等に所属している者でなければなりません。その上で、JST起業研究員の判断と、JST起業研究員の所属機関の承認のもとで研究費を支出することができます。
Q52 起業支援経費から再委託費を出せるか。
A52 起業支援の一部を外部機関に委託することは可能です。但し、市場調査、特許調査等の費用はJST起業研究員の判断で研究開発費から支出するようにしてください。
(フォローアップ・評価)
Q53 研究開発の進捗状況等の報告書の提出時期、形態等については、いつ頃連絡があるのか。
A53 研究開発期間中の毎年度、外部有識者、PD及びPOによるフォローアップ及び評価が実施されます。このため、JST起業研究員及び所属機関は、研究開発の進捗状況(研究開発成果)及び提供を受けた研究開発費用の支出状況(使用結果)等についての報告書を、及び起業支援担当者は支援業務の進捗状況を、研究開発期間中に毎年度提出しなければなりません。これらの報告書の提出時期及び形態等については、採択後の事務処理説明会で説明致します。
Q54 PD及びPOの位置付け及び役割は何か。
A54 PD及びPOとは、競争的資金制度における本事業を適正かつ円滑に実施するために、JSTの配置する外部有識者等で構成される研究開発運営・支援組織の核となり、本事業の適切な運営、課題の審査・評価・フォローアップ等の一連の業務の遂行と取りまとめを行います。技術・起業の両面から申請者が実施する研究開発活動を支援することを目的とした制度です。なお、POは本事業の運営、課題の審査・評価・フォローアップ等の取りまとめを行います。
Q55 研究開発期間の終了後に達成されていなければならないことは何か。
A55 この事業にてベンチャー企業の創出に資する研究開発成果を得ると共に、JST起業研究員が起業家として必要な資質・能力を習得し、申請書類に記載された目的・目標を達成しなければなりません。
具体的には、起業に至ること、あるいは起業よりも効率的かつ効果的な手段※が見出された場合はその手段で企業化すること、企業化に向けて他制度等でJST起業研究員が研究開発を継続することです。
※例えば、「不況等の外的環境の影響で資金調達が困難となり、起業するよりも、既存の企業の経営資源や販路を利用してJST起業研究員が企業化を図る方が効率的かつ効果的とみなされる場合」などが想定されます。
具体的には、起業に至ること、あるいは起業よりも効率的かつ効果的な手段※が見出された場合はその手段で企業化すること、企業化に向けて他制度等でJST起業研究員が研究開発を継続することです。
※例えば、「不況等の外的環境の影響で資金調達が困難となり、起業するよりも、既存の企業の経営資源や販路を利用してJST起業研究員が企業化を図る方が効率的かつ効果的とみなされる場合」などが想定されます。
(発明者の判定等)
Q56 研究開発期間中の発明を出願する場合、発明者の判定はどのようにして行うのか。
A56 実際に発明に関与した者が発明者となることを原則とします。複数発明者がいる場合は、発明者の判定及びその寄与率について当事者間で協議のうえJST起業研究員に判断していただきます。
(研究開発成果等の報告及び発表)
Q57 研究開発成果について報告書を作成しなければならないのか。作成しなければならない場合、それはいつか。
A57 この事業により得られた研究成果及び提供を受けた研究開発費の支出状況については、毎年度及び研究開発終了後速やかに、必要な報告を行わなければなりません。
なおJSTは、報告のあった成果を、JST起業研究員の承諾を得て公表できるものとします。
なおJSTは、報告のあった成果を、JST起業研究員の承諾を得て公表できるものとします。
Q58 研究開発成果の公表では、どのようなことをしなければならないのか。
A58 研究開発終了後に、得られた研究開発成果を、必要に応じ、起業に支障のない範囲内で発表していただくことがあります。
Q59 新聞、図書、雑誌論文等に研究開発成果を発表する場合、しなければならないことは何か。
A59 事前にJSTに通知し、発表においては本事業による成果であることを必ず明記して下さい。
また発表にあたっては、起業に支障のないよう、特許出願等の可能性については事前に十分検討いただき、必要であれば出願手続を済ませておく等の対応をお願いします。
また発表にあたっては、起業に支障のないよう、特許出願等の可能性については事前に十分検討いただき、必要であれば出願手続を済ませておく等の対応をお願いします。
(その他)
Q60 再委託先との契約に織り込むべき要件はあるか。
A60 再委託契約の際には、知的財産権の帰属と優先実施、取得財産の帰属、守秘義務等に関し原則として委託研究開発契約(機関とJSTとの契約)に準じた取扱いをお願いします。


