若手研究者ベンチャー創出推進事業
科学技術振興機構若手研究者ベンチャー創出推進事業公募情報
公募要項 目次 > 4.採択後のJST起業研究員等の責務等
若手研究者ベンチャー創出推進事業 平成21年度公募要領

公募受付締め切り日 平成21年6月5日(金)17時

4.採択後のJST起業研究員等の責務等

 提案課題が採択されたJST起業研究員、起業支援組織及び所属機関は、研究開発・起業支援の実施及び提供される研究開発費・起業支援経費の執行に当たって、以下の条件を守らなければなりません。
 その際に、JSTとJST起業研究員の所属機関、JSTと起業支援組織との間で、研究開発及び起業支援にかかる委託契約を締結する必要があります。

(1)JST起業研究員及びJST起業研究員の所属機関(起業支援組織もしくは大学等)の責務等
① JST起業研究員及びJST起業研究員の所属機関は、研究開発遂行上のマネジメント、研究開発成果の取扱い等、研究開発の推進を含む全般についての責任を持たなければなりません。
② 研究開発実施計画書(採択通知後、締結される契約書の付属書類)の作成、計画変更に伴う各種承認申請書の提出、定期的な報告(報告書の提出含む)等については、全てJST起業研究員の下で一括して行う必要があります。
③ 事後評価及び追跡評価を実施しますので、研究開発期間終了後5年間は、転居などにより連絡先が変更となる際にはJSTに連絡していただくことになります。

(2) 経理管理
 JST起業研究員の所属機関は、研究開発全体の経理責任者として、経理管理状況について、十分注意するとともに、研究開発費全体の適切かつ円滑な経理管理が行われるよう努めなければなりません。なお、本事業の経費は国の予算から支出されていることから会計検査の対象となり、場合によっては実地検査が行われます。

(3)起業支援組織の責務等
① 起業支援組織は起業に向けたJST起業研究員への支援業務についてすべての責任を持たなければなりません。
② 起業支援業務にかかる計画書の作成、計画変更に伴う各種承認申請書の提出、定期的な報告書の提出等については、全て起業支援組織の下で起業支援担当者が行う必要があります。なお、起業支援業務の内容はJST起業研究員と十分協議の上決定しなければなりません。

(4)フォローアップ
 研究開発期間中、JSTは審査・評価等に携わる外部有識者やPD及びPOによるフォローアップを実施し、所期の目的が達成されるよう、研究開発の進捗状況及び起業化等について必要な調査(現地調査を含む。)等を通し、申請者に対し、研究開発遂行上必要な協力・支援を行います。申請者は、研究開発の年度途中における開発の進捗状況及び研究開発費の支出状況についての報告を、研究開発期間中毎年度提出しなければなりません。
 なお、フォローアップに携わる有識者やPD・POには、フォローアップの過程で取得した情報について、秘密保持を遵守することが義務づけられています。

(5)評価
 研究開発期間中の毎年度、PD・PO及び外部有識者による評価が実施されます。(「5.審査」をご参照ください。)
 申請者から毎年度提出される報告書及び必要に応じて行われる面接に基づき、当該研究開発が研究開発実施計画書の内容及び条件に従って確実に遂行されているかどうか、また起業支援が起業支援実施計画書の内容及び条件に従って確実に遂行されているかどうかの評価を行い、PD・POが取りまとめを行って評価結果を研究開発、起業支援の取扱い(計画の見直し等)に反映します。
 評価の結果によっては、研究開発期間中であっても、翌年度以降の研究開発計画、起業支援計画の変更を求める、あるいは、研究開発費、起業支援経費の増額・減額や提供の中止をすることがあります。
 研究開発終了後に、研究開発成果の波及効果や活用状況等に関する追跡評価(起業の状況、研究開発成果の企業化状況、キャリアパス形成状況等に関する評価)を行う予定です。研究開発終了後5年間は、JST起業研究員への連絡がとれるようにしてください。
 なお、評価に携わるPD・PO及び有識者には、評価の過程で取得した情報について、秘密保持を遵守することが義務づけられています。

(6)取得財産の帰属
 この事業により取得した研究開発設備等の財産の所有権は、JST起業研究員の所属機関に帰属します。JST起業研究員の所属機関に帰属した研究開発設備等の財産については、事業終了後、本事業の構成員等により起業された新会社への譲渡または貸与が望まれます。

(7)知的財産権の帰属等
 この研究開発により生じた知的財産権(産業財産権、著作権、回路配置利用権、育成者権等権利化された無体財産権及びノウハウ等)は、契約により「産業技術力強化法第19条」及び「コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第25条」を適用することを明記の上、JST起業研究員が所属する大学等に帰属させることができます。

(8)研究開発成果等の報告及び公表
 この研究開発により得られた研究開発成果及び提供された研究開発費の支出状況については、毎年度及び研究開発終了後に、必要な報告を行わなければなりません。また、起業支援の成果及び提供された起業支援経費の支出状況についても、毎年度及び起業支援業務終了後に、必要な報告を行わなければなりません。(JSTは、報告のあった研究開発成果を、申請者の承諾を得て公表できるものとします。)

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