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(事業の目的等)
Q1 | 本事業の目的は何か。 |
A1 | 企業の研究者が大学等を実施場所として、大学等での設備の活用や大学等の研究者の参画により、企業と大学等のニーズの合致した研究を行います。これによって、大学等での基礎研究推進による研究開発の遅滞の回避や企業研究者の研究活動の維持、研究者の人材交流などを目的とする事業です。 |
(対象分野)
Q2 | 適当な分野がない場合はどうすればよいか。 |
A2 | 研究内容から判断して、コード表の中から最も適当と考えられる分野を選択してください。 |
(応募の要件、方法等)
Q3 | 申請者の資格の要件とは何か |
A3 | 企業と大学等が合意した上で、企業研究者が申請を行います。また下記要件を全て満たすことが必要です。
・ 企業は研究開発を行っていて日本の法人格を有する民間企業で自ら研究開発を行う能力や実績があること。
(「民間企業」とは、株式会社、有限会社、合資会社、合名会社、合同会社を指します。) ・ 大学等は企業研究者を受け入れる待遇、及び研究室や設備など環境を提供できること。
・ 企業研究者は、研究期間中、日本国内に居住し、大学等で実施する研究全体のとりまとめに 関し責任を持つこと。
・ 企業は企業研究者と申請の同意がなされていること。
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Q4 | 応募時点で企業の研究者が大学等へ出向していない場合でも申請できるか。また応募時点で企業の研究者が決定していない場合でも申請できるか。 |
A4 | どちらの場合も応募できます。但し、本事業に採択後、支援開始までに企業研究者が大学等で研究するための企業・大学等の手続きが完了していることが必要です。また、応募時点で企業の研究者が決定していない場合は、申請時点での候補者を申請書に記載いただき、企業の研究者が決まった時点でJSTへ報告いただきます。 |
Q5 | ひとりの企業研究者が複数の申請に関わることは可能か。 |
A5 | 申請が採択された場合、企業研究者はひとつのテーマを専任で実施することを想定しています。従って複数の申請にならないよう申請内容を調整するようにしてください。なお、ひとつの企業が複数の申請をすることは可能です。 |
Q6 | 既に企業研究者が出向して大学等で課題に参加しているが、本事業を実施することは可能か。 |
A6 | 実施することは可能です。 |
Q7 | 申請は誰が行うのか。e-Radは企業に所属して申請してもよいか。 |
A7 | 申請は企業研究者が行ってください。また企業研究者が未定の場合には、企業の代理の方が申請してください。e-Radによる申請は企業、大学どちらの所属でも結構です。 |
Q8 | 企業の了解は必ず必要か。また、どのレベルの了解が必要か。 |
A8 | はい、必要です。申請段階では、企業研究者を大学等で研究を実施させる企業の代表者の内諾が必要になります。 |
Q9 | 外国の企業は申請してもよいか。 |
A9 | 本事業に申請ができる企業は、原則として日本での法人格を有する研究開発企業です。 |
Q10 | 応募時点で特許がないと申請できないのか。 |
A10 | 応募時点では、必ずしも特許等があることは求めません。 |
Q11 | エフォートとは何か。 |
A11 | 総合科学技術会議におけるエフォートの定義『研究者の年間の全仕事時間を100%とした場合、そのうち当該研究の実施に必要となる時間の配分率(%)』に基づきます。エフォートは適切に管理する必要があります。 |
Q12 | 新技術説明会等に必ず参加しなければならないか。 |
A12 | 必ず参加する必要はありません。適切な大学等を企業研究者に紹介する場としてJSTが実施していますので、ご利用ください。 「新技術説明会」 |
(重複申請の制限)
Q13 | 他の研究費助成制度に、今回の申請内容と同様の申請をすることはできるのか。 |
A13 | 申請することはできます。但し、同一課題又は内容で、他の制度へ申請している場合は、申請書の「他制度への申請、実施等」欄に正確に記入してください。不実記載が判明した場合は、審査の対象からの除外、採択の決定の取り消し、委託研究契約の解除となる場合があります。 |
(申請書類の記入方法)
Q14 | 申請書類に通しページを付すこととなっているが、どの様式からどの様式までページを付すのか。 |
A14 | 全ての様式(別紙を含む。)の各頁の下中央に通し頁を記入してください。 |
Q15 | 各様式について記入する欄が小さいので、フォーマットを変更してもよいか。 |
A15 | 様式のフォーマットは変更しないでください。各様式に制限枚数が記載されておりますので、その範囲であればページの増減は可能です。 |
Q16 | 各様式の欄外の(注)書きは、書類作成の際、削除してもよいか。 |
A16 | 削除してください。 |
Q17 | 研究開発の内容から判断して「倫理面への配慮」(様式3)は無関係な場合でも記入しなければならないのか。 |
A17 | 法律を遵守する限りにおいて、研究開発の内容が無関係な場合はその旨を記入してください。 |
Q18 | 押印する様式があるがサイン(署名)でもよいのではないか。 |
A18 | 必ず押印してください。サイン(自署)のみでは、申請書類を受け付けることはできません。また、押印されていない場合は、申請書類に不備があると判断され、審査の対象とはなりません。 |
(申請書類の作成・提出等)
Q19 | 申請書類の提出後、記載内容に変更が生じたので修正したいがどうすればいいか。 |
A19 | (電子申請) 府省共通研究開発管理システム(e-Rad)による電子申請、申請書類の提出方法等の詳細については、同システムの研究者用マニュアルを参照ください。このマニュアルは、下記ホームページの「研究者向けページ」よりダウンロードできます。http://www.e-rad.go.jp/ (郵送書類) 提出期間終了後の申請書類の差し替えは、固くお断りします。申請書類に不備がある場合には事務局から問い合わせることがあります。 |
Q20 | 直接持参し提出することは可能か。また電子メール、FAXによる提出は可能か。 |
A20 | 申請書類は、府省共通研究開発管理システム(e-Rad)でアップロードすることで提出してください。一部の郵送が必要な書類について「郵送また宅配便(バイク便含む)※着払い不可」で提出してください(当日消印有効)。持参、FAXまたは電子メールによる提出は一切受け付けません。なお、府省共通研究開発管理システム(e-Rad)でのアップロードがうまくいかなかった場合は速やかに問い合わせ先までお知らせください。 |
Q21 | 申請書類の受領書はもらえるのか。 |
A21 | 申請書類の受領書はありません。府省共通研究開発管理システム(e-Rad)では「受付状況一覧画面」の受付状況が「配分機関受付中」となっていれば、受理されたことになります。郵送の必要な書類については、配達されたことが証明できる簡易書留または宅配便(バイク便含む)を用いてください。 |
Q22 | 申請書類の書き方が分からないので、直接聞きに行ってもよいか。 |
A22 | 直接、JSTにお越しいただくことは、ご遠慮ください。ご質問等についてはメール、FAX又は電話によりお願いします。 |
(審査)
Q23 | 審査の経過を教えてもらえるのか。 |
A23 | 審査については、公平性の観点から非公開で行います。また、審査経過についての問い合わせ等には応じられませんので、あらかじめご了承ください。 |
Q24 | 不採択となった場合、JSTに問い合わせできるか。 |
A24 | 審査の結果については、採否にかかわらず申請書に対して通知する予定です。なお、審査期間中は審査の経過は通知いたしません。お問い合わせにも応じられません。 |
Q25 | 採択された後の手続きはどうなるのか。 |
A25 | 採択を決定した後、JSTより申請者宛に採択通知書が送付されます。その後、大学が企業研究者に発行した辞令等の写しを提出します。また企業研究者が大学等と協議して実施計画書を提出します。企業研究者はJSTと実施計画等の調整を行ったうえで、大学等とJSTは委託研究契約を締結し、研究開発を開始することになります。
※実施計画書の提出後、JSTにて実施計画書の内容を確認しますが、申請書と実施計画書の内容が大きく乖離している場合は、採択を取り消すことがあります。 |
(取得財産の管理)
Q26 | 大学等が取得した研究設備等の財産は、どのように扱えばいいのか。 |
A26 | 研究費として計画する場合の当該設備等は、企業研究者が大学等に引き続き出向する場合には、大学等に帰属することが可能です。その場合には大学等の研究者を設備の管理者として定めてください。なお、これら設備等は大学等における善良な管理者の注意をもって適切に管理、報告する必要があります(研究開発以外の業務に使用することはできません。)。 |
(知的財産権の帰属等)
Q27 | 研究により生じた知的財産権は、誰に帰属するのか。 |
A27 | 研究により得られた知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、プログラム及びデータベースに係る著作権等権利化された無体財産権及びノウハウ等)については、産業技術力強化法第19条の条文(日本版バイドール条項)及び「コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第25条」を適用し、同法第19条に定められた一定の条件(出願・成果の報告等)の下で、原則発明者の持ち分に応じて当該発明者が所属する機関に帰属します。また企業と大学等の知的財産の帰属は二者間の定めによります。 |
Q28 | 研究期間終了後に成果に係る特許等を出願する場合、その帰属はどのようになるのか。 |
A28 | Q27と同様、企業と大学等の知的財産の帰属は二者間の定めによります。 |
(経費)
Q29 | 支援費用は1,000万円程度とあるが、1,000万円を超えて申請することは可能か。 |
A29 | 1,000万円は目途ですので、応募内容に対して適切であればこれを超えて申請することは可能です。ただし、採択時に応募内容や直接経費の額を調整させていただくことはあり得ます。 |
Q30 | 消耗品や旅費などは企業研究者が研究費として使ってよいのか。 |
A30 | 原則として企業研究者が大学等で活動するために消耗品や旅費など研究費として使用する事とします。但し、大学等の研究者が参画して計画に記載された場合、該当者の研究費使用も可能です。 |
Q31 | 直接経費に対する間接経費の比率はいくらか。 |
A31 | 原則として直接経費の30%を上限とします。 |
Q32 | 間接経費とはどのようなものが該当するのか。 |
A32 | 間接経費は、本事業を獲得した研究者の研究環境の改善などに活用するための経費に充当してください。具体的には、本事業の研究の遂行に関連して間接的に必要となる経費のうち、以下のものを対象とします。 ○管理部門に係る経費 −管理施設・設備の整備、維持及び運営経費
−管理事務の必要経費
備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、人件費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、 会議費、印刷費 など ○研究部門に係る経費 −共通的に使用される物品等に係る経費
備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、 印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費 −当該研究の応用等による研究活動の推進に係る必要経費
研究者・研究支援者等の人件費、備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費 −特許関連経費
−研究棟の整備、維持及び運営経費
−実験動物管理施設の整備、維持及び運営経費
−研究者交流施設の整備、維持及び運営経費
−設備の整備、維持及び運営経費
−ネットワークの整備、維持及び運営経費
−大型計算機(スパコンを含む)の整備、維持及び運営経費
−大型計算機棟の整備、維持及び運営経費
−図書館の整備、維持及び運営経費
−ほ場の整備、維持及び運営経費 など
○その他の関連する事業部門に係る経費 −研究成果展開事業に係る経費
−広報事業に係る経費 など
※上記以外であっても、競争的資金を獲得した研究者の研究開発環境の改善や研究機関全体の機能の向上に活用するために必要となる経費などで、研究機関の長が必要な経費と判断した場合、執行することは可能である。なお、直接経費として充当すべきものは対象外とする。
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Q33 | 研究に係る打ち合わせのための旅費は、支出できるか。 |
A33 | 研究を遂行するために必要な打ち合わせ等に係るものであれば、支出することができます。 |
Q34 | 学会への参加のための旅費、参加費を支出することはできるか。できるとすれば、どの程度認められるか。 |
A34 | 研究の内容と直接関連する学会、又は、研究の成果の発表等を行うための学会への参加費及び旅費は支出することができます。必要最小限の人数で参加してください。ただし、学会の年会費、食事代、懇親会費は支出できません。 |
Q35 | MOTやMBA等の教育に研究費を支出できるか。 |
A35 | MOTやMBA等の教育に研究費が一定額の支出が可能な場合があります。詳しくはJSTまでお問い合わせください。 |
Q36 | 人件費は支出できるか。 |
A36 | 以下の人件費は支出可能です。
1.大学等から支出する企業研究者の人件費。
2.大学等における研究に従事するポスドクおよび研究補助員の従事率に応じた雇用等に要する人件費。 |
Q37 | 企業研究者が出向している人件費は大学等から支出する費用として計上してよいか。 |
A37 | 計上しても構いません。その場合には申請書提出時に大学等と調整を行ってください。また大学等が負担する社会保険料の支出が可能です。 |
Q38 | 特許出願費は、支出できるか。 |
A38 | 研究開発の成果に係る特許を出願する場合は、特許出願費は間接経費からの支出となります。また、大学が外国出願を希望する場合は、JSTが運営する「特許出願支援制度」もご活用できますので、ご相談ください。 |
Q39 | 支出できない経費には、具体的にどのようなものがあるか。 |
A39 | 研究開発の遂行に必要な経費であっても、次の経費は支出することができません。
1.建物等施設の建設、不動産取得に関する経費
2.研究開発期間中に発生した事故・災害の処理のための経費
3.研究開発の核心にあたる研究を第三者機関に再委託する経費(物性評価等、研究効率向上のための委託は除く。)
4.リースの容易な設備等を購入するための経費
5.関連する学会であっても、その年会費、食事代、懇親会費
ただし、関連する学会への参加費、旅費は支出することができます(A34参照) 6.研究開発に従事するポスドク及び大学等における研究補助員(学生アルバイト含む。)以外の人件費
(A37参照) 7.その他委託研究受け入れ側でも説明のできない経費 (例)研究開発期間内での消費見通しを超えた極端に大量の消耗品購入のための経費 |
Q40 | 「実施計画書」とは、どのようなものか。 |
A40 | 本年度実施予定の研究開発及び人材育成のための業務内容を具体的に取りまとめたもので、契約の実施内容となります。詳細は採択課題決定後にお知らせする予定です。 |
(研究開発費の経理管理)
Q41 | いつからの計画を立てればよいのか。 |
A41 | 支援開始時期は、平成21年10月以降速やかに研究を実施する予定です。 |
Q42 | 経費間(支出費目間)の流用はできるか。 |
A42 | 支援費用については、直接経費の50%以内であれば流用は可能です。 |
(実施管理)
Q43 | 支援の進捗状況等の報告書の提出時期、形態等については、いつ頃連絡があるのか。 |
A43 | 支援期間中の毎年度、PD・PO・外部有識者によるフォローアップ及び評価が実施されます。このため、企業研究者および大学等は支援の進捗状況(実施報告書)及び提供を受けた研究開発費用の支出状況(支出結果報告書)等についての報告を委託研究契約に基づいて提出しなければなりません。 またJSTは支援終了後に、完了報告書の提出を求めます。 |
Q44 | PD及びPOの位置付け及び役割は何か。 |
A44 | PD及びPOとは、競争的資金制度における本事業を適正かつ円滑に実施するために、JSTの配置する外部有識者等で構成される研究開発運営・支援組織の核となり、本事業の適切な運営、課題の審査・評価・フォローアップ等の一連の業務の遂行と取りまとめを行います。申請者が実施する研究開発活動を支援することを目的とした制度です。なお、POは本事業の運営、課題の審査・評価・フォローアップ等の取りまとめを行います。 |
(実施計画の変更)
Q45 | 支援期間中に実施計画を変更したい場合はどうすればよいか。 |
A45 | 支援期間中に実施計画の変更が必要となった場合は、速やかにJSTにご相談下さい。POと協議させていただきます。 |
(中止)
Q46 | 支援を途中で中止することはできるか。 |
A46 | 天災、その他のやむを得ない事由がある場合以外は、企業や大学等の都合により途中で研究開発を中止することはできません。企業や大学等の都合により中止する場合、支出した支援費用の返還を求める場合があります。なお、支援期間中、JSTが支援の進捗状況、成果等を勘案し、中止を判断することがあります。 |
(支援終了後の扱い)
Q47 | 成果の公表では、どのようなことをしなければならないのか。 |
A47 | 支援終了後に、得られた成果を必要に応じて支障のない範囲内で発表していただく場合があります。 |
Q48 | 新聞、図書、雑誌論文等に研究開発成果を発表する場合、しなければならないことは何か。 |
A48 | 事前にJSTに通知し、発表においては本事業による成果であることを必ず明記して下さい。 また発表にあたっては、研究開発に支障のないよう、特許出願等の可能性については事前に十分検討いただき、必要であれば出願手続を済ませておく等の対応をお願いします。 |
Q49 | 支援終了後、調査はあるのか。 |
A49 | 研究開発終了後、必要に応じて調査にご協力いただきます。 |