その他のお知らせ

令和3年11月17日

第1回 運用・監視委員会議事要旨の掲載について

1.運用・監視委員会とは

運用・監視委員会は、国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成14年12月13日法律第158号)に基づき令和3年10月1付けで文部科学大臣により任命された委員で構成される委員会であり、法律上、以下のように位置付けられています。

2. 運用・監視委員会の権限

運用・監視委員会は、寄託金運用業務等の適正な運営を図るため、寄託金運用業務等に関する事項等を審議するとともに寄託金運用業務等の実施状況を監視することとされています。

3. 運用・監視委員会の構成

運用・監視委員会は、委員5人以内をもって組織されます。
運用・監視委員会の委員は、経済、金融、資産運用、経営管理その他の寄託金運用業務等に関連する分野に関する学識経験又は実務経験を有する者のうちから、文部科学大臣が任命します。なお、委員の任期は2年です。

4.運用・監視委員会の状況