戦略的創造研究推進事業

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募集要項

V.応募に際しての注意事項

1.研究提案書記載事項等の情報の取り扱いについて

○ 研究提案書は、提案者の利益の維持、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」その他の観点から、選考以外の目的に使用しません。応募内容に関する秘密は厳守いたします。詳しくは下記ホームページをご参照下さい。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO059.html

○ 採択された課題に関する情報の取扱い
 採択された個々の課題に関する情報(制度名、研究課題名、研究代表者名、予算額及び実施期間)については、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)第5条第1号イに定める「公にすることが予定されている情報」であるものとします。
 研究者の氏名、所属、研究課題名、及び研究課題要旨を公表する予定です。また、採択者の研究提案書は、採択後の研究推進のためにJSTが使用することがあります。

○ 府省共通研究開発管理システム(e-Rad)・政府研究開発データベースへの情報提供等
 文部科学省が管理運用する府省共通研究開発管理システム(e-Rad)を通じ、内閣府の作成する政府研究開発データベース(※1)に、各種の情報を提供することがあります。なお、府省共通研究開発管理システム(e-Rad)については、下記ポータルサイトをご参照下さい。
 http://www.e-rad.go.jp/

※1) 国の資金による研究開発について適切に評価し、効果的・効率的に総合戦略、資源配分等の方針の企画立案を行うため、内閣府総合科学技術会議が各種情報について、一元的・網羅的に把握し、必要情報を検索・分析できるデータベースを構築しています。

2.不合理な重複及び過度の集中

○ 不合理な重複・過度の集中を排除するために必要な範囲内で、応募(又は採択課題・事業)内容の一部に関する情報を、府省共通研究開発システム(e-Rad)などを通じて、他府省を含む他の競争的資金の担当部門に情報提供する場合があります。(また、他の競争的資金制度におけるこれらの重複応募等の確認を求められた際に、同様に情報提供を行う場合があります。)
【「不合理な重複」及び「過度の集中」について】
(ア)「不合理な重複」とは、同一の研究者による同一の研究課題に対して、複数の競争的資金が不必要に重ねて配分される状態であって、次のいずれかに該当する場合をいう。
1) 実質的に同一(相当程度重なる場合を含む。以下同じ。)の研究課題について、複数の競争的研究資金に対して同時に応募があり、重複して採択された場合
2) 既に採択され、配分済の競争的研究資金と実質的に同一の研究課題について、重ねて応募があった場合
3) 複数の研究課題の間で、研究費の用途について重複がある場合
4) その他これらに準ずる場合
(イ)「過度の集中」とは、同一の研究者又は研究グループ(以下「研究者等」という。)に当該年度に配分される研究費全体が、効果的、効率的に使用できる限度を超え、その研究期間内で使い切れないほどの状態であって、次のいずれかに該当する場合をいう。
1) 研究者等の能力や研究方法等に照らして、過大な研究費が配分されている場合
2) 当該研究課題に配分されるエフォート(研究者の全仕事時間に対する当該研究の実施に必要とする時間の配分割合(%))に比べ、過大な研究費が配分されている場合
3) 不必要に高額な研究設備の購入等を行う場合
4) その他これらに準ずる場合
(「競争的研究資金の適正な執行に関する指針」(平成17年9月9日、平成18年11月14日改正)(平成19年12月14日改正 競争的研究資金に関する関係府省連絡会申し合わせ)より)

○ 科学研究費補助金など、国や独立行政法人が運用する競争的資金や、その他の研究助成等を受けている場合(応募中のものを含む)には、研究提案書の様式に従ってその内容を記載して頂きます(CREST - 様式10、さきがけ - 様式5)。
 これらの研究提案内容やエフォート(研究充当率)(※2)等の情報に基づき、競争的資金等の不合理な重複及び過度の集中があった場合、研究提案が不採択、採択取り消し、又は研究費が減額配分となる場合があります。また、これらの情報に関して不実記載があった場合も、研究提案が不採択、採択取り消し又は研究費が減額配分となる場合があります。
※2)エフォート(研究充当率)について
総合科学技術会議におけるエフォートの定義「研究者の年間の全仕事時間を100%とした場合、そのうち当該研究の実施に必要となる時間の配分率(%)」に基づきます。なお、「全仕事時間」とは研究活動の時間のみを指すのではなく、教育・医療活動等を含めた実質的な全仕事時間を指します。

○ 上記の、不合理な重複や過度の集中の排除の趣旨などから、国や独立行政法人が運用する、他の競争的資金制度等やその他の研究助成等を受けている場合、および採択が決定している場合、同一課題名または内容で本事業に応募することはできません。

○ CRESTでは、不合理な重複や過度の集中の排除をはじめ、研究費の効率的な使用を目的として「プログラム調整室」のプログラムオフィサーによる研究提案書等の確認を実施しています。選考時においても、必要に応じて実地調査が行われる場合がありますので、その際にはご対応願います。

○ 提案者が翌年度に他の制度・研究助成等で1億円以上の資金を受給する予定の場合は、不合理な重複や過度の集中の排除の趣旨に照らして、研究総括による選考とは別に、原則として上記「プログラム調整室」による実地調査等を行って総合的に採否や予算額等を判断します。複数の制度・助成で合計1億円以上の資金を受給する予定の場合は、これに準じて選考の過程で個別に判断します。
 なお、応募段階のものについてはこの限りではありませんが、その採択の結果によっては、本事業での研究提案が選考から除外され、採択の決定が取り消される場合があります。また、本募集での選考途中に他制度への応募の採否が判明した際は、お問合せ先まで速やかに連絡して下さい。
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3.研究費の不正な使用等に関する措置

○ 本事業において、研究費を他の用途に使用したり、JSTから研究費を支出する際に付した条件に違反したり、あるいは不正な手段を用いて研究費を受給するなど、本事業の趣旨に反する研究費の不正な使用等が行われた場合には、当該研究に関して、研究の中止、研究費等の全部または一部の返還、ならびに事実の公表の措置を取ることがあります。また、研究費の不正な使用等を行った研究者等(共謀した研究者等を含む)は、一定期間、本事業への応募及び新たな参加が制限されます。

○ 国または独立行政法人が運用する他の競争的資金制度(※3)、JSTが所掌する競争的資金制度以外の事業いずれかにおいて、研究費の不正な使用等を行った研究者であって、当該制度において申請及び参加資格の制限が適用された研究者については、一定期間、本事業への応募及び新たな参加の資格が制限されます。

○ 本事業において研究費の不正な使用等を行った場合、当該研究者及びそれに共謀した研究者の不正の内容を、他の競争的資金担当者(独立行政法人を含む)に対して情報提供を行います。その結果、他の競争的資金制度(※3)において申請及び参加が制限される場合があります。
 なお、本事業において、この不正使用等を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対しては、不正の程度により、申請及び参加の期間が以下のように制限されます。制限の期間は、原則として、委託費等を返還した年度の翌年度以降2年から5年間とします。ただし、「申請及び参加」とは、新規課題の提案、応募、申請を行うこと、また共同研究者として新たに研究に参加することを指します。

・単純な事務処理の誤りである場合、申請及び参加を制限しない。
・本事業による業務以外の用途への使用がない場合、2年間
・本事業による業務以外の用途への使用がある場合、2〜5年間とし、程度に応じて個別に判断される。
・提案書類における虚偽申告等、不正な行為による受給である場合、5年間。
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4.研究機関における研究費の適切な管理・監査の体制整備等について

○ 研究機関は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日 文部科学大臣決定)に基づき、研究機関における委託研究費の管理・監査体制を整備していただく必要があります。
 なお、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」については、下記ホームページをご参照下さい。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/gijyutu/008/houkoku/07020815.htm

○ 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)に基づく体制整備等の実施状況報告書の提出について
 本事業の契約に当たり、各研究機関(※4)では標記ガイドラインに基づく研究費の管理・監査体制の整備、及びその実施状況等についての報告書を提出することが必要です。(実施状況報告書の提出がない場合の研究実施は認められません。)
 このため、下記ホームページの様式に基づいて、原則として研究開始(契約締結日)までに、各研究機関から文部科学省科学技術・学術政策局調査調整課競争的資金調整室に報告書が提出されていることが必要です。
 報告書の提出方法の詳細については、下記文部科学省HPをご覧下さい。
【URL】 http://www.mext.go.jp/a_menu/02_b/08191222/001.htm

 なお、提出には、e-Radの利用可能な環境が整っていることが必須となりますので、e-Radへの研究機関の登録手続きを行っていない機関にあっては、早急に手続きをお願いします。(登録には通常2週間程度を要しますので十分ご注意下さい。e-Rad利用に係る手続きの詳細については、上記ホームページに示された提出方法の詳細とあわせ、下記ホームページをご覧下さい。
【URL】 http://www.e-rad.go.jp/shozoku/system/index.html

 ただし、平成20年10月以降、既に、別途の事業の応募等に際して報告書を提出している場合は、今回新たに報告書を提出する必要はありません。
 また、平成22年度以降も継続して事業を実施する場合は、平成21年秋頃に、e-Radを利用して、報告書の提出が求められる予定ですので、文部科学省あるいは独立行政法人科学技術振興機構からの周知等に十分ご留意下さい。

 報告書の提出の後、必要に応じて、文部科学省(資金配分機関を含みます)による体制整備等の状況に関する現地調査に協力をいただくことがあります。また、報告内容に関して、平成19年5月31日付け科学技術・学術政策局長通知で示している「必須事項」への対応が不適切・不十分である等の問題が解消されないと判断される場合には、委託研究費の配分を中止することがあります。

(※4)「CREST」では、研究代表者が所属する研究機関のみでなく、研究費の配分を受ける主たる共同研究者が所属する研究機関も対象となります。
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5.研究活動の不正行為に対する措置

○ 研究活動の不正行為(捏造、改ざん、盗用など)への措置については、「研究活動の不正行為への対応のガイドライン」(平成18年8月8日科学技術・学術審議会研究活動に関する特別委員会)等に基づき、以下の通りとします。なお、「研究活動の不正行為への対応のガイドライン」については、下記ホームページをご参照下さい。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu12/houkoku/06082316.htm

○ 本事業の研究課題に関して、研究活動の不正行為が認められた場合には、研究の中止、研究費等の全部または一部の返還、ならびに事実の公表の措置を取ることがあります。また、以下の者について、一定期間、本事業への応募及び新たな参加の資格が制限されます。
・不正行為があったと認定された研究にかかる論文等の不正行為に関与したと認定された著者・共著者及び当該不正行為に関与したと認定された者:不正が認定された年度の翌年から2〜10年
・不正行為に関与したとまでは認定されないものの、不正行為があったと認定された研究に係る論文等の内容について責任を負う者として認定された著者:不正が認定された年度の翌年から1〜3年

○ 国または独立行政法人が運用する他の競争的資金制度(※3)、JSTが所掌する競争的資金制度以外の事業のいずれかにおいて、研究活動の不正行為で処分を受けた研究者であって、当該制度において申請及び参加資格の制限が適用された研究者については、一定期間、本事業への応募及び新たな参加の資格が制限されます。

○ 本事業において、研究活動の不正行為があったと認定された場合、当該研究者の不正行為の内容を、他の競争的資金担当者(独立行政法人を含む)に対して情報提供を行います。その結果、他の競争的資金制度(※3)において申請及び参加が制限される場合があります。
※3)他の具体的な対象制度は、次の通りです。
<文部科学省関連の競争的資金制度>
○科学研究費補助金
○科学技術振興調整費
○グローバルCOEプログラム
○世界トップレベル研究拠点プログラム
○キーテクノロジー研究開発の推進(ナノテク融合、社会のニーズを踏まえたライフサイエンス、次世代IT)
○地球観測システム構築推進プラン
○原子力システム研究開発事業
○社会技術研究開発事業
○先端計測分析技術・機器開発事業
○独創的シーズ展開事業
○産学共同シーズイノベーション化事業
○地域イノベーション創出総合支援事業
○地域結集型研究開発プログラム等
○科学技術発展基盤整備事業
○地球規模課題対応国際科学技術協力事業
○地域卓越研究者戦略的結集プログラム
○戦略的国際科学技術協力推進事業(共同研究型)
○研究成果最適展開支援事業
○戦略的イノベーション創出事業
○若手研究者ベンチャー創出推進事業
○海洋資源の利用促進に向けた基盤ツール開発プログラム
○原子力基礎基盤戦略研究イニシアティブ
○ナノテクノロジーを活用した環境技術開発
○人文学及び社会科学における共同研究拠点の整備の推進事業
○政策や社会の要請に対応した人文・社会科学研究の推進事業
<他府省関連の競争的資金制度>
○食品健康影響評価技術研究(内閣府)
○地球温暖化対策ICTイノベーション推進事業(総務省)
○新たな通信・放送事業分野開拓のための先進的技術開発支援(総務省)
○民間基盤技術研究促進制度(総務省)
○消防防災科学技術研究推進制度(総務省)
○戦略的情報通信研究開発推進制度(総務省)
○厚生労働科学研究費補助金(厚生労働省)
○保健医療分野における基礎研究推進事業(厚生労働省)
○産学官連携による食料産業等活性化のための新技術開発事業(農林水産省)
○新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業(農林水産省)
○イノベーション創出基礎的研究推進事業(農林水産省)
○産業技術研究助成事業(経済産業省)
○大学発事業創出実用化研究開発事業(経済産業省)
○石油・天然ガス開発・利用促進型事業(経済産業省)
○地域新生コンソーシアム研究開発事業(経済産業省)
○省エネルギー技術戦略・開発実証事業(経済産業省)
○エコイノベーション推進・革新的温暖化対策技術発掘プログラム(経済産業省)
○運輸分野における基礎的研究推進制度(国土交通省)
○建設技術研究開発助成制度(国土交通省)
○環境研究・技術開発推進費(環境省)
○循環型社会形成推進科学研究費補助金(環境省)
○地球環境研究総合推進費(環境省)
○地球温暖化対策技術開発事業(環境省)

 その他、平成21年度に公募を開始する制度も含みます。なお、上記の取扱及び対象制度が変更になった場合は、適宜文部科学省及びJSTのホームページ等でお知らせします。
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6.その他

○ ライフサイエンスに関する研究については、生命倫理及び安全の確保に関し、各府省が定める法令・省令・倫理指針等を遵守して下さい。研究者が所属する機関の長等の承認・届出・確認等が必要な研究については、必ず所定の手続きを行ってください。
 各府省が定める法令等の主なものは以下の通りですが、このほかにも研究内容によって法令等が定められている場合がありますので、ご留意ください。
・ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成12年法律第146号)
・特定胚の取扱いに関する指針(平成13年文部科学省告示第173号)
・ヒトES細胞の樹立及び使用に関する指針(平成13年文部科学省告示第155号)
・ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(平成16年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)
・医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年厚生省令第28号)
・手術等で摘出されたヒト組織を用いた研究開発の在り方について(平成10年厚生科学審議会答申)
・疫学研究に関する倫理指針(平成16年文部科学省・厚生労働省告示第1号)
・遺伝子治療臨床研究に関する指針(平成16年文部科学省・厚生労働省告示第2号)
・臨床研究に関する倫理指針(平成16年厚生労働省告示第459号)
・遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)

 なお、文部科学省における生命倫理及び安全の確保について、詳しくは下記ホームページをご参照下さい。
 文部科学省ホームページ「生命倫理・安全に対する取組」
 http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/main.htm

○ 研究計画上、相手方の同意・協力や社会的コンセンサスを必要とする研究又は調査を含む場合には、人権及び利益の保護の取扱いについて、必ず応募に先立って適切な対応を行ってください。

○ 上記の注意事項に違反した場合、その他何らかの不適切な行為が行われた場合には、採択の取り消し又は研究の中止、研究費等の全部または一部の返還、ならびに事実の公表の措置を取ることがあります。
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