○ ライフサイエンスに関する研究については、生命倫理及び安全の確保に関し、各府省が定める法令・省令・倫理指針等を遵守して下さい。研究者が所属する機関の長等の承認・届出・確認等が必要な研究については、必ず所定の手続きを行ってください。
各府省が定める法令等の主なものは以下の通りですが、このほかにも研究内容によって法令等が定められている場合がありますので、ご留意ください。
・ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成12年法律第146号)
・特定胚の取扱いに関する指針(平成13年文部科学省告示第173号)
・ヒトES細胞の樹立及び使用に関する指針(平成13年文部科学省告示第155号)
・ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(平成16年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)
・医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年厚生省令第28号)
・手術等で摘出されたヒト組織を用いた研究開発の在り方について(平成10年厚生科学審議会答申)
・疫学研究に関する倫理指針(平成16年文部科学省・厚生労働省告示第1号)
・遺伝子治療臨床研究に関する指針(平成16年文部科学省・厚生労働省告示第2号)
・臨床研究に関する倫理指針(平成16年厚生労働省告示第459号)
・遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)
なお、文部科学省における生命倫理及び安全の確保について、詳しくは下記ホームページをご参照下さい。
文部科学省ホームページ「生命倫理・安全に対する取組」
http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/main.htm
○ 研究計画上、相手方の同意・協力や社会的コンセンサスを必要とする研究又は調査を含む場合には、人権及び利益の保護の取扱いについて、必ず応募に先立って適切な対応を行ってください。
○ 上記の注意事項に違反した場合、その他何らかの不適切な行為が行われた場合には、採択の取り消し又は研究の中止、研究費等の全部または一部の返還、ならびに事実の公表の措置を取ることがあります。