令和6年度公募説明会
令和6年度公募に向け、2024年3月15日にオンライン公募説明会を開催しました。
Table of Contents |
- 説明会資料 2024setsumeikai.pdf(831KB)
■ 説明会動画
※ JST Channel(YouTube): https://www.youtube.com/user/jstchannel/featured
ハッシュタグ:#JST権利化支援R6公募説明 #JST権利化支援
- 令和6年度権利化支援 1_概要:https://youtu.be/SgO2b1Ria6Y
- 令和6年度権利化支援 2_申請〜審査について PCT出願支援:https://youtu.be/-_Egj0fEAtI
- 令和6年度権利化支援 3_申請〜審査について 指定国移行支援:https://youtu.be/2bFCn88f250
- 令和6年度権利化支援 4_支援中・支援終了について:https://youtu.be/v3UkhdsucTc
■ 当日の主なご質問と回答
公募・申請要件について
令和6年度版の申請添付様式はいつウェブサイトに掲載されるか。
申請添付様式は令和6年4月1日に公開を予定しております。令和6年5月末日までは、令和5年度の申請添付様式での提出も受付します。
指定国移行支援段階からの新規申請は年間申請件数上限30件に含まれるか。
指定国移行支援については、新規申請・再申請は1件としてカウントされます。継続申請、取り下げた申請、否受理となった申請及び共同申請機関としての申請についてはカウントされません。
大学A(持分比率25%)、大学B(25%)、民間企業C(50%)との共同出願の場合、大学Aの持分比率が25%であるが、申請が可能か。
大学A、大学Bの持分比率の合計が50%以上ある場合は、申請が可能です。
大学(持分比率50%)、民間企業(50%)の共同出願で、国内基礎出願の費用負担割合が民間企業100%の場合、申請が可能か。
申請の対象外となります。持分比率と費用負担割合が異なる場合は、いずれか小さい方について、大学等が50%以上であることとします。
新規性喪失の例外規定を適用した国内基礎出願をもとにPCT出願支援申請する場合、出願日から6か月以内でも、公開日から6ヶ月を過ぎた場合は申請対象外か。
公開日から6ヶ月を経過した場合でも、国内基礎出願日から6ヶ月以内であれば、申請は可能です。新規性喪失の例外が適用される期間は国によって異なるため、移行希望国で定められた期限内にPCT出願する必要があります。
欧州への国内移行について、原則EPC経由とされているのはなぜか。PCT出願後、EPCを経由せず、各国へ直接移行することは可能か。
移行国数によっては、EPCルートの方が出願費用を抑えられること、特許査定後に有効化する国を決定できること等がその理由です。EPCを経由せず、各国へ直接移行を希望する際には、申請の前に事前にご連絡ください。
技術移転が進められている傍証について、電子契約の場合は押印がなくても提出は可能か。
可能です。電子契約の場合、申請の際にその旨を申告してください。
発明ヒアリングについて
発明ヒアリングの実施時期について知的財産審査委員会の何週間前等の目安はあるか。令和6年度は対面での実施が推奨されるか。
申請時期によって多少変動しますが、多くは知的財産審査委員会の約2〜3ヶ月前に実施しております。令和5年度に引き続き、令和6年度も対面での実施を推奨します。
※公募説明会では「約4ヶ月前に実施」と回答しましたが、「約2〜3ヶ月前に実施」に訂正します。
審査委員会について
大学等発ベンチャーに所属する者は知的財産審査委員会に参加は可能か。
知的財産審査委員会には、技術移転先企業、弁理士事務所に所属の方は参加できません。なお、同一人物が大学等発ベンチャーと大学等の両方に所属があり、大学等の所属が公募要領に定める知的財産審査委員会の参加者に該当する場合は、参加することは可能です。
欧州単一効特許(UP)を希望し、審議の結果、UPについては不採択となり、3ヵ国以下で 個別に採択となった場合、EPCを経由した各国への移行支援となるか。
ご理解のとおり、採択国についてEPCを経由した各国への移行支援となります。
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