JST >> 知財活用支援事業 >> 権利化支援 >> 権利化支援への申請 >> 令和5年度公募説明会
科学技術振興機構 産学連携・技術移転 科学技術振興機構 未来社会創造事業 科学技術振興機構 オープンサイエンス方針 科学技術振興機構 研究倫理

令和5年度公募説明会

令和5年度公募に向け、2023年3月10日にオンライン公募説明会を開催しました。

Table of Contents

■ 説明会資料

■ 説明会動画

※ JST Channel(YouTube): https://www.youtube.com/user/jstchannel/featured
ハッシュタグ:#JST権利化支援R5公募説明 #JST権利化支援

■ 当日の主なご質問と回答

申請要件について

大学等発ベンチャー、中小企業との共願が申請可能ということだが、中小企業でない民間企業との共願であっても申請は可能か。

 今回の変更は、大学等発ベンチャーや中小企業が事業実施に必要な外国における権利取得の促進を趣旨としております。
 なお、共同出願人の企業が中小企業に該当するかどうかの確認が困難な場合もあると考えられるため、中小企業以外でも民間企業との共願であれば、申請は可能です。

複数の大学等と民間企業との共同出願を基礎出願とする場合で、大学等の持ち分比率が50%以上必要とあるが、複数の大学の持分比率の合計が50%あれば、要件を満たすか。

 複数の大学等と民間企業の共願の場合、大学等の持分比率の合計(持分比率と費用負担割合が異なる場合はいずれか小さい方)が50%以上であれば、申請は可能です。

基礎出願が共同出願(申請機関90%、共同出願人10%)で、外国出願は申請機関100%で出願予定の場合、基礎出願の持分90%が支援対象となるか。

 基礎出願が大学等同士の共同出願で、外国出願については申請機関100%の持分となる場合は、100%が支援対象となります。なお、公共的機関や民間企業との共同出願が基礎出願の場合は、基礎出願の持分(90%)が支援上限となります。

国内基礎出願をせずにPCT出願する場合、申請は可能か。

 PCT出願をこれから行うものについては、原則として大学等で生まれた研究成果に関する国内基礎出願に基づく優先権主張を伴うPCT出願が支援の対象となります。詳細は公募要領3ページ 5.支援の概要にてご確認ください。

指定国移行支援の新規申請の場合、基礎出願が30条適用でも申請は可能か。

 申請は可能です。

欧州単一効特許(UP)を希望する場合、批准国内では権利化が有効になるにも関わらず、国名を記載する理由は何か。

 特許を実施する国が3ヵ国以下の場合、各国別に移行した方がコストが低いと考えられることから、活用計画の内訳を把握し、UP出願を支援する必要性を判断するため、具体的な国名を記載していただきます。
また、UPを支援できない場合でも国別に支援を行う場合があるため、支援の必要性や優先順位を把握する観点からも、内訳の記載が必要です。

国際調査報告・国際調査機関の見解書で、複数ある主要な請求項のうち、一部の請求項が進歩性無しであった場合、否受理になるか。補正等により解消すべきか。

 全ての請求項で否定的見解が示された場合は審議対象外となりますが、一部の請求項で認められている場合は、その認められている請求項にて権利化をされる前提で審議が行われます。
また、補正の上、国際予備審査請求し、否定的見解を解消した上で審議を受けることも可能です。申請様式1:発明概要の「7.国際調査機関の否定的見解への対応」欄に審議の希望についてご選択ください。

PCT出願支援の申請期限について、基礎出願が4月1日の場合、優先日から6ヶ月以内の申請期限は、9月30日、10月1日のいずれになるか。

 申請期限は10月1日となります。申請期限が土・日・祝日にあたる場合の申請期限についてはこちらを参照してください。

指定国移行支援の新規申請や再申請は申請件数にカウントされるか。

 指定国移行支援については、新規申請・再申請は1件としてカウントされます。継続申請についてはカウントされません。

令和5年4月1日以降の申請で令和4年度の申請添付様式を使用することは可能か。

 令和5年度の申請添付様式にて作成、ご提出ください。ただし移行措置として、令和5年5月末日までは、令和4年度の申請添付様式での提出も受け付けます。

発明ヒアリングについて

発明ヒアリングはここ数年オンラインで実施されていたが、今後はどのように実施されるか。

 新型コロナ感染症の拡大防止のため、オンラインで実施して参りましたが、今後は対面実施を基本として、申請機関のご希望に応じてオンラインでも実施します。

請機関からJSTの担当調査員を指名することは可能か。

 JST担当調査員の指名はできません。

審査委員会について

審査委員会の日程指定や複数の候補日から選択できないか。

 JSTからご案内する日にご参加をお願いします。知財担当者ほか、発明者、技術移転担当者と、知財に関わる複数の属性の方を参加対象としておりますので、ご都合をつくかたがご参加ください。

早期審議を希望する場合は、どのように申告すればよいか。

 JST電子公募システムの「特記事項」欄に早期審議希望の旨と審議希望時期をご記入ください。申請期限直前での申請の場合、早期審議に対応できないことがありますので、希望される場合は、早めにご申請ください。

発明者について、現在は大学を退職し民間企業に所属している場合は審査委員会に参加不可能か。

 発明者が大学等を退職した場合、審査委員会の時点で大学等に所属していれば、所属機関が共同出願人であるかにかかわらず、参加することができます。民間企業に所属している場合は参加できません。
なお令和5年度新規申請分より、公共的機関に所属する発明者も参加対象者に追加します。

審議資料はどのような内容を作成すればよいか。

 PCT出願支援の場合は、発明の概要・背景・実施例、競合技術に対する比較優位性、請求項の構成、先行技術文献との比較、技術移転計画・進捗状況やそのための技術的課題等をご記載ください。審議資料の作成にあたってはJST担当調査員もサポートします。

傍証について

公募説明会資料P24に記載のあった、傍証の必須記載項目については、傍証の文書に記載が必要か。

 傍証の文章中に明記されていない場合は、具体的な補足説明を追記ください。(JSTから申請機関に問い合わせし、確認することもあります。)

傍証のうち、NDAについては申請時点で契約期間が終了していても提出は可能か。

 傍証となる書類は、PCT出願期限以降に有効な書類であれば、申請時点で終了していても提出可能です。なお、審査委員会では今後どのように技術移転を進める計画かをご説明ください。

傍証のうち、NDAについては押印済の書類が必要とのことだが、電子契約の場合はどのように押印済であることを証すればよいか。

 押印はない書類のため、電子契約であることを申請の際にご申告ください。

権利化支援に傍証として契約書を提出することについて、企業から承諾を得られない場合、どのようにすればよいか。

 契約相手方の企業名は墨塗にした上で提出することも可能です。契約書が複数種類ある場合は、そのうち企業から提出の了承が得られた書類のみ提出頂くことでも構いません。

支援終了について

令和5年度より支援費返還の請求を行わないことについて、既に支援終了した案件についても返還不要であるか。

 支援終了案件についても新たな支援費の返還は不要とする予定です。