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公募説明会

令和4年度公募に向け、令和4年3月9日にオンライン公募説明会を開催しました。当日の説明を、JST Channel(YouTube)にて配信しています。

 ※ JST Channel(YouTube): https://www.youtube.com/user/jstchannel/featured

ハッシュタグ:#JST権利化支援
https://www.youtube.com/hashtag/jst 権利化支援

資料はこちらです。2022setsumeikai.pdf(659KB)

公募説明会でありました主なご質問とご回答

■ 申請要件に関すること

基礎出願の共同出願人が公益財団法人の場合は、対象となるか?

 公益財団法人は、令和4年度公募要領に定める「公共的機関」に含まれることから、令和4年度の新規申請(PCT 出願支援申請)から申請の対象です。共同出願人の内、大学等の負担分が支援の対象となります。なお、大学等の持分比率(持分比率と費用負担割合が異なる場合は、いずれか小さい方)が50%以上であることとします。また、公共的機関は申請機関にはなれませんので、大学等が申請します。

基礎出願が複数の大学と公共的機関との共同出願の場合、複数の大学の持分が50%上であれば、申請可能か?

 そのとおりです。複数の大学等の持分比率(持分比率と費用負担割合が異なる場合は、いずれか小さい方)の合計が50%以上であることとします。

新規申請は、申請機関として、年間30件以内ということだが、PCT支援申請ならびに各国移行支援申請の合計ということか?PCT出願支援申請の支援を受け、さらに指定国移行申請した案件のカウントはどうなるのか?

 PCT出願支援申請を行い受理され審議されたものと、PCT出願支援申請をし、否受理となったもの、申請を取下げたもの、支援の対象とならなかったものの内、指定国移行支援申請(:再申請)を新たに行い受理され審議されたものをあわせて30件です。PCT出願の支援を受け、指定国移行支援申請(:継続申請)を行い受理されたものは30件には含まれません。

件数のカウントを誤り、30件を超えて申請してしまった場合、超えた分はどのように取り扱われるか?

 申請として受け付けることはできません。

基礎出願時は企業との共願で、PCT前に共願人企業が下りる場合、申請可能か?

 申請の対象外です。(公募説明会では可能と説明しましたが、正しくは、申請の対象外です。)

起業したベンチャーが活用先の場合は申請添付様式2か?

 そのとおりです。設立後のベンチャーは既存企業として扱います。

4月以降に継続申請を行う場合、令和4年度の公募要領に基づくという理解でよいか?

 継続申請は、PCT出願支援申請をした年度の公募要領に基づきます。なお、様式は、令和4年度の様式をご利用願います。

■ 委員会に関すること

審査の日は申請者側で選択することは可能か?

 JSTからご案内する日でお願いします。知財担当者ほか、発明者、技術移転担当者と、知財に関わる複数の属性の方を参加可能としていますので、その中で都合をつけて参加をしていただきたく、お願いします。

開催時刻で、遅い時間帯は希望できるか?

 できる限りご要望にお応えしようとしていますが、お応えできないこともあります。JSTからご案内の日時で都合をつけて参加をいただきたく、お願いします。

大学を退職した教員や、学生が主発明者の場合は審査委員会に発明者として参加することは可能か?

 大学を退職した教員の場合、退職後に大学等に所属していれば、当該大学等が共同出願人であるかにかかわらず、公募要領に記載の「大学等に所属する当該発明の共同発明者」の位置づけで参加することができます。学生の場合、在学中は発明者として、また、卒業後は大学等に所属していれば、当該大学等が共同出願人であるかにかかわらず、公募要領に記載の「大学等に所属する当該発明の共同発明者」の位置づけで参加することができます。ただし、審査委員より具体的な請求項の見直し案などが提示されることがあり、それらの事実が公知の扱いとならないよう、申請機関との間で守秘義務が約されていることが前提となります。(公募説明会では大学等に所属していない状態でも守秘義務を課すことのみで参加可能であるかのように説明しましたが、正しくは、大学等に所属していることが必要です。)

参加者の人数制限はあるか?

 オンラインでの参加であり、回線数としては3回線まででお願いしますが、その中で人数制限は特にありません。

審査委員会の委員はどのような方か?公開はしないのか?

 企業で知財や開発・事業化に携わった方、学識経験者、弁理士といった方々で委員会を構成しています。お名前は公開していません。

審査委員会での質疑応答時間に関して、少しフレキシブルにならないか?

 JST担当調査員が説明をする場合は説明7分・質疑応答13分、大学が説明をする場合は説明10分・質疑応答10分のこの2通りで行っています。

■ 審査に関すること

実施例のデータや、ライフサイエンス分野では安全性試験の結果は必須か?

 データが得られている方が特許の活用の蓋然性は高いと考えられる一方、出願段階ではまだ十分に得られていないこともあると考えられます。PCT出願支援の審査の観点で、「データが取得されているか又は取得する計画があるか」、「効果、性能、安全性等について検証がなされているか又は検証する計画があるか」と、現時点だけではなく今後の計画も含めて判断するとしており、令和4年度よりこの観点で審査を進めていきたいと考えています。

国際調査機関報告書(ISR)で進歩性が認められた、申請者の考える「主要な請求項」を審査で否定されることもあるが、どのように理解すればよいか?

 特許が実用化につながるかということを見ており、どのような形態のビジネスとしたいのかにより、それに合った請求項を「主要な請求項」と見ています。大学が技術移転して行いたいビジネスを守れるものになっているかを審査のポイントとしています。

実際の特許庁の審査では、記載の実施例で広い概念まで適用できることを主張し、意見書等で拒絶理由を解消することも可能と思うが、請求項の範囲を広く記載している場合、実施例で全てサポートされてないといけないのか?

 チャレンジング・クレームについては、どこまで減縮する考えでデータを充実させているか、拒絶にどう対応するか、確保されそうな範囲で何らかの事業で活用できるかを審査のポイントとしています。

大学発ベンチャーは市場性やマーケットが明確でない場合が多いが、どの程度、事業性は重要か?

 ご指摘の点もありますが、ベンチャーを一括りにすることはなく、そのベンチャーでどのようなビジネスが見込まれるのか、どれくらいの事業性が見込まれるかということを審査に加味します。

再申請での指定国移行支援採択のポイントは?

 PCT出願支援の審査の段階であった懸念が払拭されるような新たな進展があったことをもって採択されることもあります。

特許性と事業性のどちらが重要か?

 どちらも重要ですが、特許性があった上で事業性があることが求められます。

■ 国際調査、国際予備審査に関すること

令和4年度公募要領のp.8に、補正を伴う国際予備審査請求を行う際は、予備審査の早期希望開始を行う旨あるが、2019年7月のPCT規則改正により、早期開始はできなくなっているのではないか?

 ここでいう「国際予備審査の早期開始」とは、速やかに国際予備審査を受けていただきたいという趣旨です。国際予備審査請求書の第IV欄(国際予備審査に対する基本事項)の4.にチェックがない場合、国際予備審査請求の全ての書類等を受領した時点で国際予備審査が開始されますので、4.にチェックを入れず、速やかに国際予備審査を受けるようにしてください。

指定国移行の際、特許性があることを示すのは、国内特許査定の事実でよいとのことだが、早期審査の事情説明書の提出や日本の審査請求の費用は支援を受けられるか?

 日本国内の審査に関する費用は支援の対象外です。

現在PCT出願支援を受けている継続申請と、受けていない再申請のいずれも、国内特許査定の書類で国際予備審査報告書に代えることができるのか?

 再申請は令和4年度の公募要領の条件に従いますので、代えることができます。一方、継続申請は、PCT出願支援申請時の公募要領の条件に従いますので、代えることはできません。

■ 傍証に関すること

競争的資金に採択されることを前提に開発を考えてNDA等の準備をしていたが、実際には不採択となってしまい共同研究にならなかった場合でも、支援は継続されるか?

 それだけを理由に支援を終了することはなく、支援は継続します。



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