平成15年度
委 託 開 発 事 業
開発課題・開発実施企業募集のご案内
5.委託開発の実施要項 |
I.開発の委託
開発委託に先立って開発規模、開発期間、開発資金額、開発の成功・不成功を決める技術的基準(成否の認定基準:研究成果及び開発終了時において企業的に成り立つと見込まれる最低の技術水準を勘案し、技術的事項等について定めたもの)、成功後成果の実施をした場合の実施料率、実施料対象製品等を定めます。
II.開発費
開発費は、事業団から開発実施企業に対して支出する資金です。なお、開発費は、開発規模により定まりますが、開発規模は、原則として企業化に必要な最小規模とします。
開発費は、原則として開発に必要な直接経費(設備費、製作費及び運転費)が対象となります。ただし、経理処理上証憑書類が整い難いもの(兼任者給与、光熱水道費等)、その他事業団が適当でないと判断したものは自己資金(企業負担)となります。
開発費は借入金として経理処理することとなっております。
III.工業所有権
(1) 新技術に関わる工業所有権の事業団への専用実施権の設定
開発対象製品を開発終了後、製造、販売するのに必要となる研究成果に関わる工業所有権(出願中の権利を含む。以下「原権利」という。)については、予め科学技術振興事業団に専用実施権を設定していただきます。
(2) 事業団から開発実施企業への通常実施権の許諾と優先実施期間
事業団は開発実施企業に対して通常実施権を許諾いたします。開発実施企業への優先実施期間は、開発成功後原則5年間です。
(3) 開発中に生じた工業所有権等
開発期間中に生ずる新たな工業所有権については、「産業活力再生特別措置法第30条」(日本版バイドール条項)に基づく取扱いを行います。
IV.実施料
原則として開発対象製品の売上高の4%です。また、開発成果を他の製品に応用する場合は協議事項となります。(但し、技術開発の社会的ニーズが高く中長期的には採算性があるものの市場が顕在化していない課題(生活・社会技術分野)や事業団が支出する開発費相当以上の自己負担を有する課題については開発対象製品売上高の2%となる場合があります。)
原則、実施料の半額は新技術の所有者に支払われます。なお、開発実施企業が所有者に加わっている場合は、実施料率が低減されることがあります。
V.契約
事業団は、開発実施企業と「新技術開発委託契約」を締結し、この契約に従って開発を進めます。また、事業団は別途、研究者(発明者)と開発に関わる特許の事業団への専用実施権の設定、開発実施企業への技術指導等に関する契約を締結します。(なお、原権利が国有特許の場合は若干異なります。)開発が成功しますと、開発実施企業は事業団と「新技術開発成果実施契約」を締結し、開発の成果を実施(製品の販売等)することとします。
VI.公開
課題の採択及び開発結果については、公開いたします。
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科学技術振興事業団 |
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