4.応募要領

平成15年度
委 託 開 発 事 業

開発課題・開発実施企業募集のご案内

4.応募要領
◇対象となる技術
1: 高度先端技術
 IT、ナノテクノロジー・材料等の最先端の技術。
2: 生活・社会技術
 環境、資源・エネルギー、食料、医療・福祉関連技術等人類の共存のための科学技術や豊かな生活・社会の実現が期待される技術。
3: 先端的基盤技術
 先端的な研究開発のツールとして用いられる科学技術や新しい応用分野を開拓する技術等先端的科学技術の研究開発の基盤となる技術。
4: 新産業関連技術
 新産業の創出・展開が期待される等の国民経済上重要な新技術。

◇開発課題の要件
1:課題の要件
 (1) 未だ企業化されていない新規な技術であること(新技術に基づく特許が登録もしくは出願されていること)。
 (2) 開発に伴うリスクがあり、企業化が困難な技術であること。
 (3) 国民経済上重要な科学技術であること(開発成果について相当の売上金額が見込まれること)。
 (4) 実用化に必要な研究成果が蓄積されており、かつ現在の技術水準に比べて高い目標を掲げている技術であること。
2:事業団の支出する開発費
 大企業(申請時の資本金が10億円を超える企業):2~20億円程度
 中堅中小企業(申請時の資本金が10億円以下の企業):1~ 4億円程度
 新規企業(申請時に設立登記後5年以内の企業):1~ 2億円程度
3:開発期間
大 企 業:2~6年程度
中堅中小企業:2~4年程度
新規企業:2年程度

◇応募資格
1: 新技術の所有者(共有者の場合全共有者)と開発実施企業との連名であること。
2: 下記のどちらかに当てはまる者が新技術の所有者に含まれること。
(ア) 国公私大学、国公立研究機関、独立行政法人・特殊法人の研究機関、技術移転機関等。
(イ) 前記機関に所属する個人。
3: 開発実施企業は下記の要件を満たす企業であること。
(1)大企業
 (ア) 当該技術分野に関する技術開発力等の技術基盤を有すること。
 (イ) 開発成功後、開発費の返済の見通しがあること。
 (ウ) 経営基盤として、以下に該当しないこと。
 1 )) 直近3期の決算期において3期連続して経常損失を計上している。
 2 )) 直近3期の決算期において1期でも債務超過となっている。
 3 )) 直近3期の決算報告書がない。
 4 )) 破産、再生手続開始、会社整理開始又は会社更生手続開始の申立てをしている。
 (エ) 開発成果を実施するための営業体制があること。

(2)中堅中小企業
 (ア) 当該技術分野に関する技術開発力等の技術基盤を有すること。
 (イ) 開発成功後、開発費の返済の見通しがあること。
 (ウ) 経営基盤として、以下に該当しないこと。
 1 )) 直近3期の決算期において3期連続して経常損失を計上している。
 2 )) 直近3期の決算期において1期でも債務超過となっている。
 3 )) 直近3期の決算報告書がない。
 4 )) 破産、再生手続開始、会社整理開始又は会社更生手続開始の申立てをしている。
 (エ) 開発成果を実施するための営業体制があること。

(3)新規企業
 (ア) 製造販売を行う技術開発型企業として、経営に関する明確かつ適切な理念や指針(ビジネスプラン)を有していること。
 (イ) 当該新技術の開発を行うに当たり、当該分野の開発に実績のあるスタッフを有する等の技術基盤を有すること。
 (ウ) 当該新技術の開発を実施しながら企業活動を行うことができるための資金調達等の財務計画が明確であること。また、開発成功後、成果実施(製品販売)による営業体制を含む販売計画が立っており、売上げに応じた開発費の返済の見通しが明確であること。
 (エ) 破産、再生手続開始、会社整理開始又は会社更生手続開始の申立てをしていないこと。

◇返済条件
 (開発成功の場合)
(1) 大企業
返済金:開発費を8年以内の年賦。(無利子)
開発費返済時の担保:不動産、有価証券又は銀行等による連帯保証。
(2) 中堅中小企業
返済金: 開発費の1/2は、8年以内の年賦。
残り1/2は、15年以内に、成果の売り上げに応じて(5%)返済することが可能。(無利子)
開発費返済時の担保: 年賦分(開発費の1/2)は不動産、有価証券又は銀行等による連帯保証。
売上に応じた分(開発費の1/2)は、開発に係る工業所有権等を充てることが可能。
(3) 新規企業
返済金: 開発費は15年以内に返済、その方法は成果の売り上げに応じて(5%)返済することが可能。(無利子)
開発費返済時の担保: 不動産、有価証券又は銀行等による連帯保証とするが、開発に係る工業所有権を充てることも可能。
(注): 中堅中小企業と新規企業における開発費返済の条件(担保設定を含む)には、開発成功認定の日以降1年以内に新技術開発成果実施契約を締結することが必要です。
(開発不成功の場合)返済不要(原則として、設備等を事業団に無償で引き渡していただきます。)

◇実施料 原則として製品売上高の4%
(但し、技術開発の社会的ニーズが高く中長期的には採算性があるものの市場が顕在化していない課題(生活・社会技術分野)や事業団が支出する開発費相当以上の自己負担を有する課題については製品売上高の2%となる場合があります。)

科学技術振興事業団

1.委託開発事業の目的
2.委託開発事業の概要
3.委託開発事業のしくみ
4.応募要領
5.委託開発の実施要項
6.予算額
7.申請に当たっての留意事項
8.選考
(別添1)平成15年度委託開発事業開発課題申込書作成要領(PDF)
委託開発事業の概略(PDF)
委託開発事業の募集の概要(PDF)

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This page updated on January 24, 2003

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