平成15年度
委 託 開 発 事 業
開発課題・開発実施企業募集のご案内
3.委託開発事業のしくみ |
(1) 開発実施企業の選考および選定
提案のあった課題を、開発を行う企業の技術開発力、経営状況等の評価及び新技術審議会による技術的及び社会経済的な観点から課題の評価を行い、課題及び開発実施企業の選定をします。
(2) 開発委託
開発委託に先立って、開発規模、開発期間、開発資金、開発の成功・不成功に関する成否の認定基準等を定めます。成否の認定基準は、研究成果に基づいて、企業的に成り立つと見込まれる最低の技術水準として設定します。委託にあたっては、開発する技術に関する工業所有権について、新技術の所有者の方から事業団に専用実施権を設定いただき、事業団より開発実施企業に通常実施権を許諾します。
(3) 開発期間中
開発の進捗にあわせ、事業団は開発費を支出します。研究者の方には、必要に応じて、開発実施企業に対して技術指導を行っていただきます。なお、開発期間中に生ずる新たな工業所有権については、「産業活力再生特別措置法第30条」(日本版バイドール条項))に基づく取扱いを行います。
(4) 開発終了時
開発委託時に定めた開発の成功・不成功の認定基準に基づき、新技術審議会の意見を聞いて、開発の成否を認定します。開発の結果が成功の場合には、開発費は無利子で返済していただきます。不成功の場合には、開発した技術の実施はできません。この場合、開発費の返済は不要(技術開発のリスク負担)ですが、原則として開発費で取得した設備等は事業団へ引き渡していただきます。
(5) 開発成果の実施
開発実施企業において新技術に係る製品が製造・販売されると、売上高に応じた実施料を納めていただきます。事業団は、原則としてその半額を新技術の所有者に配分します。原則5年間の優先実施期間を設けることができます。
(6)開発成果の普及
開発成果は、内外の需要、市場規模、開発実施企業の供給能力等を勘案し、さらに、関係者の意見も考慮した上で他の企業に普及を図ることがあります。
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科学技術振興事業団 |
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