科学技術振興機構独創的シーズ展開事業(独創モデル化)
独創的シーズ展開事業(独創モデル化) 公募要領目次 > 10.平成20年度独創モデル化 Q&A

独創的シーズ展開事業 独創モデル化

10.平成20年度独創モデル化 Q&A

事業の目的等 応募者(企業)の要件等 モデル化資金等 重複応募の制限
申請書類の作成・提出等 申請書類の記入方法 審査 採択後の手続き
モデル化資金の経理管理 取得物品の管理 知的財産権の帰属等 実施管理
研究成果等の報告及び発表 評価 モデル化の中止 モデル化期間終了後の実用化
成果の実施状況報告

(事業の目的等)
Q1 本事業の目的は何か。
A1 独創モデル化は、大学・公的研究機関等(以下「大学等」という)で得られた研究成果を基に、研究・開発に熱心な中堅・中小企業やベンチャー企業(以下「研究開発型中堅・中小企業」という)の有する製品化構想(新技術コンセプト)を、企業と大学等が協力して、試作品として具体的な形とすることや実用化に向けて必要な実証試験等を実施すること(以下、「モデル化」という)により育成していく事業です。モデル化により企業化開発に移行するために必要なデータを取得し、その後の新技術の開発を促進し、新産業の創出に資することを目的としています。

Q2 応募の要件にはどのようなものがあるか。
A2 応募の課題内容については、次の要件を全て満たす必要があります。
1 技術分野の限定は特にありませんが、大学等の研究成果に基づくもので新産業の創出が期待できるもの(新規なもの、需要が期待されるもの、産業技術として発展が期待されるもの、国民生活・国民福祉の向上に寄与するもの等)及び社会的に重要なものが対象となります。
2 大学等の研究者に事前の了解を得た上で応募してください。
3 JST所有の特許、大学等またはその研究者の所有特許、技術移転機関所有の特許、発明者に大学等の研究者を含む企業所有特許のうち、モデル化実施期間中は当該特許の使用が可能で、実用化の際にはモデル化実施企業が実施可能な特許(出願中を含む。以下、原権利という)があることが前提となります。(上記の原権利は、モデル化時及び実用化の際に必要な権利となります。)
Q3 大学等の研究者は、モデル化を実施するに当たって参加する必要があるか。
A3 大学等の研究者の協力を得てモデル化を実施する必要があります。
応募に当たっては、モデル化に際して技術指導や評価等、協力してモデル化を進めていただける大学等の研究者の承諾を得た上で、e-Radに研究者IDその他のデータを入力してください。また、申請書類に当該研究者の氏名を記入し、正本には押印を得てください。

Q4 この事業は、委託事業になるのか。
A4 JSTから採択企業に対する委託事業になります。

Q5 来年度も公募するのか。
A5 現時点では未定です。
↑ページのトップ
(応募者(企業)の要件等)
Q6 応募者(企業)の資格は何か。
A6 応募者(企業)については
1 日本の法人格を有する、資本金10億円以下の企業が対象となります。大学等、財団法人、社団法人、協同組合、企業組合、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人は応募できません。ただし、所属の研究者が協力研究者として参加することは可能です。
2 当該企業が企業活動を継続して実施する見通しがあり、モデル化に必要な社内の実施体制及び大学等との協力体制が整えられ、モデル化を行うことのできる研究開発能力を有していると認められることが必要です。
Q7 複数の企業が連名で応募できるか。
A7 連名での応募はできません。複数の企業が共同でモデル化を実施する場合は、主たる企業1社が代表して応募してください。

Q8 応募時点で特許がないと応募できないのか。
A8 応募時点で、課題に関連した原権利が1件以上あること、ただし発明者に大学・公的研究機関の研究者が含まれることが条件です。本事業においては、特許等とは、特許権(権利化された特許または出願済みの特許)になります。申請書類受理後、JST事務局で要件を満たさないと判断した場合、不採択となりますので、十分ご注意ください。
↑ページのトップ
(モデル化資金等)
Q9 モデル化に直接必要な経費に対して、JSTから支出されるモデル化資金の割合は決まっているか。
A9 対象となる経費(申請額ではありません)に対し、100%です。なお、実際に支出されるモデル化資金の額は、採択後、申請書類に記載された実施計画等の審査の結果等に基づき協議の上調整させていただくことがありますので、必ずしも申請額と一致しません。

Q10 申請金額は、1千5百万円未満または2千5百万円を超えてもよいか。
A10 「1千5百万円〜2千5百万円程度」という表現は、あくまでも目安ですので、応募内容に対して適切であればこの範囲外の金額でも申請可能です。ただし、応募内容等により調整させていただくことはあり得ます。

Q11 モデル化期間はどのくらいか。
A11 モデル化を実施いただく期間は1年(契約締結日から約9ヶ月間または1年間(予定))です。期間を1年間(年度を越える)とする場合は、年度の区切り目で次年度分の契約を再度結ぶ必要があります。

Q12 社内の研究設備を使ったモデル化でも応募してよいか。
A12 積極的に現有の設備を活用してください。

Q13 モデル化期間が終了した後に、残った消耗品を引き続き使用することはできるか。
A13 このモデル化の目的に沿って、継続して研究開発に使用する場合は、引き続き使用できます。ただし、モデル化期間終了直前に必要以上の消耗品を購入することはできません。

Q14 モデル化に係る打ち合わせのための旅費は、支出できるか。
A14 モデル化を遂行するために必要な打ち合わせ等に係るものであれば、支出することができます。

Q15 学会への参加のための旅費、参加費を支出することはできるか。できるとすれば、どの程度認められるか。
A15 モデル化の内容と直接関連する学会、または、モデル化の成果の発表等を行うための学会への参加費及び旅費は支出することができます。ただし、必要最小限の人数で参加してください。なお、学会の年会費、食事代、懇親会費は支出することはできません。

Q16 試作または分析等の外注費を支出することはできるか。できるとすれば、どの程度認められるか。
A16 「外注費」として支出することができます。しかし、本来モデル化実施企業内で行うべき内容まで、他の機関へ外注することはできません。外注することのできる業務は、モデル化に必要とされる機器についてのモデル化実施企業による基本的な設計またはモデル化実施企業が作成した仕様書に基づく装置の製造・改造、ソフトウエアのプログラミング、試料の分析等、この研究を遂行するための、研究の本質を成す発想を必要としない定型的な業務に限られます。

Q17 ソフトウエアの開発を目的としているが、外注費が直接経費のほとんどを占めるがよいか。
A17 対象となる外注(委託)費は、原則として、直接経費総額の50%を超えることはできません。ただし、モデル化の遂行上やむを得ない場合には、「外注費、委託・共同研究費が直接経費の50%を超える理由書」(申請書類様式4 別紙1参照)を提出してください。ただし、審査の結果認められないこともありますので注意してください。

Q18 ソフトウエアの開発を社内で行う場合、担当者の人件費は支出できるか。
A18 人件費(いわゆるアルバイトを含みます)は原則として支出できません。ただし、必要性が認められる場合には、例外としてその一部分を支出できる場合があります。

Q19 建物や設備のリース代や賃借料は、支出できるか。
A19 モデル化の遂行に必要な実施基盤(施設・設備)を保有していることが、応募の基本的な要件となっていますが、審査の結果認められた場合には支出することができます。

Q20 応募企業のスペース使用料は、支出できるか。
A20 モデル化の実施は、企業内の施設及び設備の使用・活用が前提となっておりますが、企業のスペース使用料を間接経費の一部に含めることは可能です。
なお、モデル化実施企業以外の研究施設を借用することがモデル化の遂行上不可欠な場合には、当該研究施設の借料を申請することができます。

Q21 特許出願費は、支出できるか。
A21 本モデル化の成果に係る特許出願費は間接経費からの支出となります。

Q22 一般管理費及び業務間接費とは何か。
A22 間接経費を構成する要素です。
1 一般管理費
 モデル化の実施に当たり、直接的には関わらない経費をいいます。直接経費に一般管理費率を乗じて算出した額です。
 一般管理費率の算定は、モデル化実施企業が決算書類に基づき行い、機構が認めた率とします。算定に当たっては、販売費(交際費、広告宣伝費等)および研究開発に係る部分を控除してください。また、算定根拠となる資料の提出が必要となります。
 なお、一般管理費は直接経費の10%の額を上限とし、機構が認めた額または10%の額のどちらか低い額が支出対象となります。

《一般管理費の例》
◎管理部門に係る経費
・管理施設・設備の整備、維持および運営経費
・管理事務の必要経費
 備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、人件費、通信運搬費、会議費、印刷費
2 業務間接費
 モデル化の実施に当たり直接的に必要なもので、積算できるものの、精算時において支出実績を示すことが困難な経費をいいます。
 なお、企業に対する業務間接費の支出は、原則として行いません。
Q23 支出できない経費には、具体的にどのようなものがあるか。
A23 モデル化の遂行に必要な経費であっても、次の経費は支出することができません。
1 建物等施設の建設、不動産取得に関する経費
2 モデル化実施期間中に発生した事故・災害の処理のための経費
3 JSTが適当でないと判断した経費
その他モデル化の実施に関連のない経費は支出することができません。
Q24 いつからの実施計画を立てればよいのか。
A24 モデル化開始時期は、7月1日と仮定して、モデル化の遂行に必要な額を記入してください。
↑ページのトップ
(重複応募の制限)
Q25 他の研究費助成制度に、今回の応募内容と同様の応募をすることはできるのか。
A25 同一課題名または内容で、他の制度へ応募している場合は、様式2−6(申請書類様式参照)の「本事業及びJST内で行っている他事業への応募、実施経験の有無」及び「JST以外の他制度への応募の有無」欄に正確に記入してください。不実記載の場合は審査の対象から除外され、採択の決定もしくは委託契約が取り消される場合があります。
↑ページのトップ
(申請書類の作成・提出等)
Q26 申請書類の提出後、記載内容に変更が生じたので修正したいがどうすればいいか。
A26 提出後の申請書類の修正、差し替えはできません。
ただし、府省共通研究開発管理システム(e-Rad)上で研究者(実施担当者)から提出されたものの所属研究機関(企業)では確認・承認していない段階では、事務分担者または事務代表者にて「修正依頼」をすることにより修正することができます。

Q27 直接持参し提出することは可能か。また電子メール、FAXによる提出は可能か。
A27 応募は、府省共通研究開発管理システム(e-Rad)を通じて行ってください。郵送の必要な書類についても「簡易書留または宅配便(バイク便含む)」で提出してください。持参、FAXまたは電子メールによる提出は一切受け付けません。なお、e-Radで正しく応募したにも関わらず、「受付状況」が「配分機関受付中」にならなかった場合は、速やかにヘルプデスクまで連絡してください。

Q28 申請書類の受領書は、もらえるのか。
A28 申請書類の受領書はありません。府省共通研究開発管理システム(e-Rad)では、「受付状況一覧画面」の受付状況が「配分期間受付中」となっていれば受理されたことになります。郵送の必要な書類については、配達されたことが証明できる、簡易書留または宅配便(バイク便含む)を用いてください。

Q29 申請書類の書き方がわからないので、直接聞きに行ってもよいか。
A29 直接、JSTにお越しいただくことは、ご遠慮ください。ご質問については、メール、FAXまたは電話によりお願いします。

Q30 押印する様式があるが、サイン(自署)でもいいのではないか。
A30 必ず押印してください。サイン(自署)のみでは、申請書類を受け付けることはできません。また、押印されていない場合は、申請書類に不備があると判断され、審査の対象とはなりません。

Q31 財務諸表とは何か。
A31 企業会計で決算時に一般的に作成される、貸借対照表、損益計算書、利益処分案、製造原価報告書の各書類の総称です。
なお、製造業以外の企業においては製造原価報告書を作成していないケースがありますが、その場合は提出をしなくてもかまいません。
なお、応募内容のうち、重複応募の制限に必要な範囲において府省共通研究開発システム(e-Rad)などを通じて、他府省を含む他の競争的資金の担当部門に情報提供する場合がありますので、予めご了承願います。

Q32 会社を設立したばかりで決算が行われていないがどうしたらいいのか。
A32 会社を設立したばかりで決算が行われていない場合は、試算表を提出してくだい。なお、設立3年未満の企業の場合は、設立後の財務諸表全てを提出してください。

Q33 定款、財務諸表は、なぜ必要なのか。写しで構わないのか。何部必要なのか。
A33 これらの書類は、企業の種類、性質、財政状態、経営成績を示すものであり、申請した企業が、モデル化を遂行できる状況にあるか否かについて判断するために提出していただくものです。「正」または「写し」のいずれか5部を提出してください。
↑ページのトップ
(申請書類の記入方法)
Q34 申請書類に通し頁を付すこととなっているが、どの様式からどの様式まで頁を付すのか。
A34 様式1から様式5(別紙を含む。)までの各頁の下中央に通し頁を記入してください。

Q35 各様式について記入するスペースが少ないので、フォーマットを変更してもよいか。
A35 各様式の作成上の注意に示す「作成枚数」を遵守し、「枠追加」等以外の変更は行わないでください。

Q36 各様式の欄外の(注)書きは、書類作成の際、削除してもよいか。
A36 差し支えありません。

Q37 「申請書類チェックシート」は、提出する必要があるか。
A37 「提出書類チェックシート」は、申請書類を提出する際に、応募者が、申請書類が必要部数そろっているかを確認するための用紙です。本紙の提出は必要ありませんが、申請書類に不足がある場合は受理できず、要件不備として審査対象外となりますので、本紙をご活用いただき、十分ご確認の上で提出してください。
↑ページのトップ
(審査)
Q38 審査の観点はなにか。
A38 審査の観点は以下のとおりです。
1 「課題の新規性」
着想、プロセス或は組成等の新規性があること。
2 「新産業創出の効果」
企業化の可能性及び社会的意義があること。
3 「モデル化の目標の妥当性」
試作の妥当性及び有効性などが認められること。
Q39 評価者名は、事前に公表しないのか。
A39 評価者名を事前に公表した場合、公正な審査に支障をきたすことが予想されるため、採択課題の選定までは、評価者名を公表しません。(採択課題選定後に、ホームページ等で公表します。)

Q40 不採択となった場合、その理由については、JSTに問い合わせできるか。
A40 審査の結果については、採否にかかわらず応募者に対して通知する予定です。その際、不採択の理由についても簡単にコメントすることとしています。
なお、審査期間中は、審査の経過は通知いたしませんし、お問い合わせにも応じられません。
↑ページのトップ
(採択後の手続き)
Q41 採択課題の選定時期、モデル化を開始できる時期、モデル化資金の入金時期はいつ頃になるのか。
A41 現時点で、採択課題の選定は、平成20年6月上旬頃を予定していますが、モデル化を開始できるのは、委託契約が締結される平成20年7上旬頃を予定しています。
また、モデル化資金は、モデル化実施企業が必要に応じ概算請求を行うことにより支払われることとなっていますが、入金されるのは、概算請求の諸手続き終了後2週間程度後になる予定です。

Q42 採択された後の手続きはどうなるのか。
A42 採択課題選定後、JSTより採択通知書が送付されます。その後、採択企業とJSTにより、モデル化実施計画等の調整を行います。JSTは提出された実施計画を査定し、その計画が合理的で、かつ確実に遂行されると判断したときは、採択企業と委託契約を締結し、モデル化を開始することになります。
↑ページのトップ
(モデル化資金の経理管理)
Q43 モデル化資金は、どのように支払われるのか。
A43 JSTは、原則として半期ごとに必要額をモデル化資金の入金のために新たに開設されたモデル化実施企業が指定する銀行口座に振込みます。

Q44 モデル化資金を協力研究者に支出することはできるか。
A44 モデル化実施企業は、必要に応じモデル化資金の一部を、協力研究者が所属する機関に委託研究費または共同研究費として支出することができます。ただし、この場合、モデル化実施企業は、モデル化全体の責任者として、支出先におけるモデル化資金の経理管理状況について、定期的に報告等を求めるなど、経理担当者と協力して、モデル化資金の適切かつ円滑な経理管理が行われるよう努めなければなりません。また、モデル化資金の使用に当たっては、公正かつ最小の費用で最大の効果があげられるように経費の効率的使用に努めてください。
↑ページのトップ
(取得物品の管理)
Q45 取得した研究設備等の物品の所有権は、誰に帰属するのか。
A45 この事業により得られた研究開発設備等の所有権はJSTに帰属し(モデル化実施企業には帰属しません)、設備費で購入した20万円以上の物品は固定資産扱いとなります。

Q46 取得した研究設備等は、どのように管理すればいいのか。
A46 これら設備等は、モデル化実施企業における善良な管理者の注意をもって適切に管理する必要があります(モデル化以外の業務に使用することはできません)。なお、モデル化期間中はJSTからモデル化実施企業に対して無償で貸与し、モデル化終了後は固定資産税相当額を使用料として有償貸与となります(モデル化終了4年度目までを目安)。また、有償貸与期間後はモデル化実施企業が設備等をその時点での簿価で買い取っていただくことになります。

Q47 モデル化で試作した成果物を頒布することができるか。
A47 原則としてモデル化で試作した成果物を頒布することはできません。成果物の評価等のために成果物の頒布が特に必要であると判断される場合は、予めJSTにご相談ください。
↑ページのトップ
(知的財産権の帰属等)
Q48 モデル化により生じた知的財産権の帰属は、どのようになっているのか。
A48 モデル化により得られた知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、著作権、回路配置利用権、育成者権及びノウハウ等)については、産業技術力強化法第19条の条文(日本版バイドール条項)を適用し、同法第19条に定められた一定の条件(出願・成果の報告等)の下でモデル化実施企業に帰属します。ただし、モデル化実施企業以外の者が発明等に寄与した場合はその者を共有者に加えることとします。

Q49 モデル化期間終了後にモデル化の成果に係る特許等を出願する場合、その帰属はどのようになるのか。
A49 産業技術力強化法第19条に定められた一定の条件(出願・成果の報告等)の下でモデル化実施企業に帰属します。ただし、モデル化実施企業以外の者が発明等に寄与した場合は、当該人を共有者に加えることとします。
↑ページのトップ
(実施管理)
Q50 PD及びPOの位置付け及び役割はなにか。
A50 PD及びPOは、競争的資金制度における本事業を適正かつ円滑に実施するために、JSTの配置する研究開発運営・支援組織の核となり、本事業の適切な運営、課題の審査・評価等の一連の業務の遂行と取りまとめを行います。技術・実用化の両面から応募者が実施する研究開発活動を支援する役割を担っています。なお、PDは事業全体の方針や運営等を統括し、POは事業の運営、課題の審査・評価等の取りまとめを行います。

Q51 実施管理は、どのように行われるのか。
A51 JSTは、モデル化期間中、PO等による実施管理を行い、モデル化の進捗状況について必要な調査(現地調査を含む。)を実施するとともに目的が達成されるよう、モデル化実施企業に対し、モデル化の遂行上必要な指導・助言等を行います。モデル化実施企業は、モデル化の進捗状況及び支出を受けたモデル化資金の使用状況についての報告をモデル化期間中、定期的または随時提出する必要があります。
↑ページのトップ
(研究成果等の報告及び発表)
Q52 モデル化の成果等について報告書を作成しなければならないのか。
A52 モデル化により得られた成果及び支出を受けたモデル化資金の使用結果については、モデル化期間終了後に、必要な報告を行わなければなりません。なお、JSTは、報告のあった成果を、モデル化実施企業の承諾を得て公表できるものとします。

Q53 成果の発表とは、具体的にどのようなことをしなければならないのか。
A53 モデル化により得られた成果については、知的財産に注意しつつ国内外の学会、マスコミ等に広く公表し、積極的に成果の公開・普及に努めなければなりません。また、モデル化終了後に、得られた成果を、必要に応じ発表していただくことがあります。
 なお、新聞、図書、雑誌論文等による成果の発表に際しては、事前にJSTの了解を取るとともに、本事業による成果であることを必ず明記し、公表した資料についてはJSTに提出しなければなりません。
↑ページのトップ
(評価)
Q54 モデル化の進捗状況等の報告書の提出時期、形態等については、いつ頃連絡があるのか。
A54 モデル化実施企業は、モデル化の進捗状況(成果)及び支払いを受けたモデル化資金の使用状況(使用結果)等についての報告書を、モデル化期間中及び終了後(計2回)に提出しなければなりません。これらの報告書の提出時期及び提出形態等については、モデル化開始前に行う説明会により示すこととなっています。
なお、モデル化期間中、JSTに所属するPO等による課題の実施管理が行われますのでPO等の要請に応じ、随時、必要書類を提出していただくことがあります。

Q55 モデル化期間が終了した時に達成されていなければならないことは何か。
A55 本事業は、モデル化により企業化開発に移行するために必要なデータを取得し、その後の新技術の開発を促進し、新産業の創出に資することを目的としているため、モデル化終了時において、実用化への実現が見込める成果が得られるなど、所期の目的・目標が達成されることが必要です。
↑ページのトップ
(モデル化の中止)
Q56 モデル化を途中で中止することはできるか。
A56 天災、その他のやむを得ない事由がある場合以外は、モデル化実施企業の都合により途中でモデル化を中止することはできません。モデル化実施企業の都合により中止する場合、支出したモデル化資金の返還を求める場合があります。なお、モデル化期間中、JSTがモデル化の進捗状況、成果等を勘案し、モデル化の中止を判断することがあります。
↑ページのトップ
(モデル化期間終了後の実用化)
Q57 モデル化終了後の企業化(実用化)開発はどのようになるか。
A57 企業において独自に企業化開発を進めていただくほか、JSTの技術移転の諸事業により、企業化開発を進めていただくことができます。なお、上記諸事業の適用に当たっては別途審査が行われます。
↑ページのトップ
(成果の実施状況報告)
Q58 モデル化終了後の成果実施状況について、報告を行う必要があるのか。また、調査はあるのか。
A58 モデル化期間終了後は成果の実用化等の状況(開発状況、売上高、他社への実施許諾等)を、JSTに報告いただきます。また、モデル化終了後に、モデル化目標の達成度、実用化(企業化、製品化)の可能性、モデル化の成果の波及効果や活用状況等に関する追跡調査を行います。また、毎年、実用化進捗状況・販売実績のアンケート調査にご協力いただきます。
↑ページのトップ
back INDEX next
科学技術振興機構 目次へ