科学技術振興機構独創的シーズ展開事業(独創モデル化)
独創的シーズ展開事業(独創モデル化) 公募要領目次 > 1. 事業の概要

独創的シーズ展開事業 独創モデル化

1. 事業の概要

(1)事業の目的
 独創モデル化は、大学・公的研究機関等(以下「大学等」という。)で得られた研究成果を基に、研究・開発に熱心な中堅・中小企業やベンチャー企業(以下「研究開発型中堅・中小企業」という)の有する製品化構想(新技術コンセプト)を、企業と大学等(研究者)が協力して、試作品として具体的な形とすることや、実用化に向けて必要な実証試験等を実施すること(以下、「モデル化」という。)により育成する事業です。モデル化により企業化開発に移行するために必要なデータを取得し、その後の新技術の開発を促進し、新産業の創出に資することを目的としています。
注)「大学等」とは、国立大学法人、公立大学、私立大学、高等専門学校、国立研究所、公立研究所・公設試験場、特殊法人、独立行政法人などを指します。
 なお、平成19年度から、「受益者負担」、「企業の経営戦略に即した研究開発課題を選定する制度の導入」の観点から、制度改正を行っております。
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(2)応募の要件
1技術分野の限定は特にありませんが、大学等の研究成果に基づくもので新産業の創出が期待できるもの(新規なもの、需要が期待されるもの、産業技術として発展が期待されるもの、国民生活・国民福祉の向上に寄与するもの等)及び社会的に重要なものが対象となります。
2大学等の研究者に事前の了解を得た上で応募してください。
3JST所有の特許、大学等またはその研究者の所有特許、技術移転機関所有の特許、発明者に大学等の研究者を含む企業所有特許のうち、モデル化実施期間中は当該特許の使用が可能で、実用化の際にはモデル化実施企業が実施可能な特許(出願中を含む。以下、原権利という)があることが前提となります。(上記の原権利は、モデル化時及び実用化の際に必要な権利となります。)
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(3)応募者(企業)の要件
1 日本の法人格を有する、資本金10億円以下の企業が対象となります。大学等、財団法人、社団法人、協同組合、企業組合、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人は応募できません。ただし、所属の研究者が協力研究者として参加することは可能です。
2 当該企業が企業活動を継続して実施する見通しがあり、モデル化に必要な社内の実施体制及び大学等との協力体制が整えられ、モデル化を行うことのできる研究開発能力を有していると認められること、さらに当該企業の経営戦略の中におけるモデル化の位置づけが明確なことが必要です。
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(4)事業のしくみ
 研究開発型中堅・中小企業から大学等で得られた研究成果に基づく新技術コンセプト(課題)をご提案いただき、JST、企業、大学等(研究者)が協力して、試作品として具体的な形とすることや実用化に向けて必要な実証試験等を実施すること(モデル化)により育成していく事業です。
 JSTは応募課題の中で、新産業の創出等が期待できるものについて当該中堅・中小企業(モデル化実施企業)と委託契約を締結します。その後、JSTは必要な費用(以下、「モデル化資金」という。)を支出いたします。モデル化実施企業においては、大学等(または所属する研究者)の協力を得て、その研究成果の導入や技術指導、評価を得ながらコンセプトのモデル化を実施していただきます。その際、企業においては人材、施設等の提供などの応分の負担をお願いいたします。モデル化に当たっては必要に応じて、外部の企業、技術者や特定非営利活動法人(NPO法人)に参画を求めることができます。本事業により得られた成果を基に、モデル化実施企業単独で、またはJSTの技術移転の諸事業を活用していただき、実施課題が企業化されることを期待しています。
図1 しくみ

図1しくみ
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(5)事業全体の管理・運営
1 JSTは内部にプログラムディレクター(PD)及びプログラムオフィサー(PO)を核とした支援組織を構築し、本事業の運営及び事前評価・事後評価並びに事業終了後の追跡調査・評価等の一連の業務を行います。
2 モデル化の実施に関しては、JSTはモデル化実施企業と「委託契約」を締結します。モデル化実施企業はモデル化の実施に当たって、必要に応じて研究機関(研究者)と契約(委託・共同研究契約等)を締結することができます。
3 JSTはモデル化資金を支出し、モデル化実施企業は大学等の研究機関(または所属する研究者)の協力を得て、モデル化を実施する必要があります。
4 モデル化実施企業が外部の企業・技術者の協力を必要とする場合は、当該企業・技術者に設計・製作等の協力を求めることができます。NPO法人がモデル化への社外からの参加者の一員となることも可能です。
5 JSTは、モデル化の適正な実施を図るため、書類検査や必要に応じて現地調査を行い、モデル化の進捗状況を把握します。また、モデル化実施企業からは、定期的に各種経過報告書を提出していただきます。
6 モデル化終了時にはモデル化実施企業に完了報告書及び経理報告書を提出していただき、JSTはこれに基づいて書類検査、技術及び経理的な調査を行い、モデル化の終了を確認します。
モデル化終了後、モデル化実施企業においては独自に企業化開発を進めていただくほか、JSTの技術移転諸事業により企業化開発を進めていただくことができます。また、JSTはモデル化の成果について、企業化が速やかに図れるよう、成果の展示や発表会・説明会の開催等を行います。
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