科学技術振興機構独創的シーズ展開事業(独創モデル化)
独創的シーズ展開事業(独創モデル化) 公募要領目次 > 2. モデル化資金

独創的シーズ展開事業 独創モデル化

2. モデル化資金

(1)モデル化資金の額(申請可能額)及び採択予定課題数
 モデル化資金:1課題当たり1千5百万円〜2千5百万円程度(間接経費を含む)
 採択予定課題数:10課題程度
※モデル化資金の金額はあくまでも目安ですので、応募内容に対して適切であればこの範囲外の金額でも申請可能です。ただし、応募内容等により調整させていただくことはあり得ます。
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(2)モデル化の期間
 モデル化を実施いただく期間は契約締結日(平成20年7月1日(予定))から平成21年3月31日までです。なお、期間を1年間とすることを希望した場合には、平成21年度も契約を結ぶことで、契約締結日(平成20年7月1日(予定))〜平成21年6月30日の間、実施いただくことが可能です。
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(3)モデル化資金
 申請できるモデル化資金は、モデル化に直接必要となる直接経費及び間接経費の総額となります。応募時には直接経費を積算いただき、以下の説明に基づいて間接経費を算出し、その合計で資金を申請してください。
 申請に当たっては、モデル化実施期間における所要額を算出し計上していただきますが、実際に支出されるモデル化資金の額は、採択後、申請書類に記載された実施計画等の審査の結果等に基づき調整させていただくことがありますので予めご了承ください。

(直接経費)
 直接経費は、設備費、試作に伴う材料費、消耗品費、旅費、外注費、委託・共同研究費、その他(調査費、施設及び設備の賃借料等)で、モデル化の進捗状況に応じて支出いたします。
1 設備費
 「設備費」とはモデル化において試作(または試作品の評価)を行う際に必要な設備(機械・装置・ソフト)等の購入、これら設備等の改造、修繕または据付等に必要な経費です。
このモデル化資金は、単なる研究設備の購入を目的としたものではありませんので、設備費は、原則として、モデル化資金の直接経費総額の90%を超えることはできません。
また、外国から設備等を購入する場合は、国内に居住する応募者が、モデル化期間中及びモデル化終了後に適切に維持管理できるものに限られますので、管理が可能であることを確認した上で申請してください。
注)評価試験等で一時的に必要となる設備は、リースまたはレンタルにより調達することを考え、経済的かつ効率的にモデル化を遂行する必要があります。ただし、この場合には費用項目は借料になります。
2 材料費及び消耗品費
 「材料費及び消耗品費」とは、モデル化において試作(及び試作品の評価)を行う際に必要な、原材料、消耗品、消耗器材、試薬・薬品類等の調達に必要な経費です。試作品に組み込まれる装置や試作品と一体で使用される装置も含みます。
3 外注費
 「外注費」とは、外部への製作の依頼を必要とする特注品等を他企業へ発注する(外注する)際の経費です。「外注費」は下記の「委託・共同研究費」と合計して、原則として直接経費総額の50%を超えることはできません。50%を超える場合は、「外注費、委託・共同研究費が直接経費の50%を超える理由書」(申請書類様式4 別紙1参照)を提出してください。
4 委託・共同研究費
 「委託・共同研究費」とは、モデル化実施企業が協力研究者が所属する機関などに試験や調査を委託する場合及び共同研究を実施する際の経費です。「委託・共同研究費」は上記の「外注費」と合計して、原則として直接経費総額の50%を超えることはできません。50%を超える場合は、「外注費、委託・共同研究費が直接経費の50%を超える理由書」(申請書類様式4 別紙1参照)を提出してください。また、モデル化実施企業が行うべき本質的な作業そのものを委託すると、本事業の対象要件に該当しなくなりますので、委託内容については十分検討する必要があります。
5 旅費
 「旅費」とは、モデル化実施企業の実施者が、研究を遂行するために行う資料収集、各種調査、研究打合せ、成果発表等の実施、または大学等の研究者がモデル化実施企業の依頼に基づき行う技術指導、研究打合せ、成果発表等の実施の為に必要な出張(外勤)経費です。
6 その他
 「その他」とは、モデル化を遂行するために必要な調査費(講習会・学会参加費、文献購入費等)、借料(設備リースまたはレンタル料、成果発表等の会場借料、電子計算機使用料等)、普通火災保険料、成果を学会誌等に発表するための投稿料など、他の費目に該当しない経費です。
(注)モデル化に直接携わる方の人件費(以下「労務費」という。)は、原則として自社負担としますが、例外として、例えばソフトウェア開発など、人件費の支出が当該研究開発において欠かすことのできないものであるとJSTが認める場合で、かつ必要な人件費がモデル化実施期間における当該課題の実施に必要となる開発費総額(企業側自己負担分を含む)の30%を超過する場合に限り、当該超過部分について契約時決められた金額をJST資金より支出することができます。この場合、労務費支出額は、あらかじめ設定された労務費単価に作業日誌により証明された実労働時間(会社の正式な就業時間内に、就業規則に則って行われていることが条件)を乗じて算出した期間内労務費が基準となります。
労務費の単価については、定められた単価はありませんが、企業内の賃金支給規則等によるなど、業務の内容に応じた常識の範囲を超えない妥当な根拠に基づき単価をあらかじめ設定する必要があります。

(間接経費)
 モデル化の実施に必要な経費のうち、直接経費で支出できない経費です。モデル化に関連した研究環境の改善や研究機能の向上のために、モデル化実施企業の責任の下に使用される経費になります。
 間接経費は直接経費の30%を上限とし、応募企業からの提出資料に基づき機構が認めた額を支出対象とします。
 間接経費は、一般管理費および業務間接費に分類されます。
 一般管理費とは、モデル化の実施に当たり、直接的には関わらない経費をいいます。直接経費に一般管理費率を乗じて算出され、直接経費の10%を上限とし、機構が認めた額または10%の額のどちらか低い額が支出対象となります。
 一般管理費率の算定は、モデル化実施企業が決算書類に基づき行い、機構が認めた率とします。算定に当たっては、販売費(交際費、広告宣伝費等)および研究開発に係る部分を控除してください。また、算出根拠となる資料の提出が必要となります。
 企業に対しては業務間接費の支出は、原則として行いません。

※なお、国立大学法人、公立大学、私立大学等の学校法人、国公立研究機関、公設試験研究機関、独立行政法人等の公的研究機関、公益法人、非営利法人等の公的性格を有する機関(機関の業務範囲と研究委託契約の目的が一致し、機関の収益事業に該当しない場合に限る。)に対する企業からのモデル化資金の再委託契約の場合は、間接経費率は、大学等の規定に従っていただきますが、上限は当該再委託契約時の直接経費の30%となります。
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(4)モデル化資金として支出できない経費
1 モデル化の遂行に必要な経費であっても、次の経費は支出することができません。
・建物等施設の建設、不動産取得に関する経費
・モデル化実施期間中に発生した事故・災害の処理のための経費
・JSTが適当でないと判断した経費
2 その他モデル化の実施に関連のない経費
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