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リサーチコンプレックス概要
- Q1
- 異分野融合の「分野」の定義はありますか。
- A1
- 「分野」に対して定義はしていません。融合により生み出される新しい価値に発展性があるか否かを基準としてご検討ください。
- Q2
- 「一定範囲の物理的空間に集積された大学等、企業等が構成するリサーチコンプレックス」(公募要領p.1)とありますが、「一定範囲」の目安を教えてください。
- A2
- 距離や範囲について特に制限は設けません。リサーチコンプレックスを構成する各機関が緊密に連絡を取り合って共同で事業を実施することが可能であり、1つの拠点として機能するのであれば、「一定範囲」に収まるとみなします。
- Q3
- 域外の参画機関の比率は、どの程度まで許容されますか。
- A3
- 特に比率は設けておりませんが、ビジョン達成のために、リサーチコンプレックス内で不足する資源がある場合のみ、域外の機関の参画が可能です。
- Q4
- 来年度以降の拠点の公募はありますか。
- A4
- 現時点では、来年度以降の公募の予定はありません。
提案者の要件
- Q1
- 企業を共同提案者とするとき、その企業の本社が東京、研究所が仙台にある場合、研究所の代表者が提案者となることができますか。
- A1
- 研究所が主体的にリサーチコンプレックスに関わる場合は、研究所の代表者が提案者となることができます。
- Q2
- オーガナイザー、リーダーは常勤ですか。
- A2
- 常勤を要件にはしていません。但し、各人のエフォートを提案書に記載していただき、評価の対象とします。
- Q3
- 研究者1名のみがリサーチコンプレックスに参画する場合も、その研究者が所属する機関は、参画機関として参加する必要がありますか。
- A3
- 対象となる研究者が、定常的にリサーチコンプレックスに関わる場合や、本プログラムの事業費を使用して研究等を行なう場合は、研究者が所属する機関は、参画機関として参加する必要があります。但し、研究者が、アドバイスや助言など一時的にチームに参加する場合は、その研究者の所属する機関が参画機関となることは必須ではありません。
- Q4
- 中核機関は企業に対して共同研究開発契約を結ぶ必要があるとのことですが、中核機関も研究を行うことが必須ですか。
- A4
- 必ずしも研究を行う必要はありません。中核機関の役割については公募要項P.3 2-3.①をご覧ください。
JST支援体制
- Q1
- 戦略ディレクターは、提案者が推薦する人をJSTが採用する、JSTが独自に人選し採用する、のいずれでしょうか。
- A1
- 戦略ディレクターについては、JSTが独自に人選する予定です。
- Q2
- 戦略ディレクターの指導・助言・進捗管理等の頻度はどれくらいですか。
- A2
- 中核機関の近くに常駐して頻繁に連絡を取ることを想定しています。
- Q3
- 戦略ディレクターが大学に派遣された場合、戦略ディレクターに大学の職位を用意する必要がありますか。
- A3
- 戦略ディレクターはJSTが雇用します。大学等で職位を用意していただく必要はありません。但し、戦略ディレクターの大学等施設利用や活動等に支障が出ないよう、ご対応をお願いいたします。
- Q4
- 大学等から中核機関に人材を派遣してもらい、クロスアポイントメントのような形で事業費から給与を出すことはできますか。
- A4
- 人件費が二重に支給されなければ、各機関の規程に従って実施していただくことは可能です。
事業費の用途
- Q1
- 企業に再委託費を配分できないと公募要領に書かれていますが(公募要領p.8)、企業がリサーチコンプレックスに参加するメリットとして、どのようなものが考えられますか。
- A1
- 知的財産の取り扱いや設備の共同利用等、企業の参加意欲を喚起するような仕組みをご検討ください。
- Q2
- 大型設備を再稼動して使うような場合、再稼動のための費用に事業費を使用することはできますか。
- A2
- 基本的に可能です。但し、装置の役割や事業費の用途について、事前にご相談ください。
- Q3
- 「「施設、大型設備の整備に係る経費」は支援対象から除きます。」(公募要領p.2)、「整備する研究機器は小型のものに限定する」(公募要領p.6)とありますが、大型設備、小型の研究機器の定義を教えてください。
- A3
- 本プログラムでは、原則として各リサーチコンプレックスに、基盤となる研究インフラや核となる研究設備がすでに存在していることと想定しています。これらの研究インフラや核となる研究設備を大型設備とみなし、支援の対象外としています。
一方で、リサーチコンプレックスの更なる成長・発展のために必要となる追加機器であって、核となる研究設備の機能を補完する機器(小型の研究機器)の整備は認めます。
各リサーチコンプレックスの実施内容にも依存しますので、詳細はご相談ください。
地域負担
- Q1
- 「原資が直接国庫に起因するもののうち、補助金、競争的資金など予め使途が特定されている経費」は地域負担として計上できない(公募要領p.10)とあります。公的研究機関や大学等の運営費交付金をリサーチコンプレックスの事業推進に利用する場合、地域負担に計上可能でしょうか。
- A1
- 運営費交付金のうち、リサーチコンプレックスの事業推進のために使われるものは、地域負担として計上可能です。
人件費については、リサーチコンプレックスに従事する人の人件費は、地域負担として計上可能です。但し、「既に公費等で給与を支払われている」方が、今後リサーチコンプレックスに新たに従事する場合は、事業開始後の人件費のみ地域負担として計上することが可能です。