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(平成15年10月1日 |
平成15年達第48号) |
改正 |
(平成15年12月19日 |
平成15年達第104号) |
改正 |
(平成16年4月1日 |
平成16年達第34号) |
改正 |
(平成16年11月11日 |
平成16年達第68号) |
改正 |
(平成17年3月31日 |
平成17年達第34号) |
第1章 総則 (目的) 第1条 この達は、事業に係る評価実施に関する達(平成15年達第44号)に定めるもののほか、同達第4条第2号の規定に基づき、戦略的創造研究推進事業等の基礎研究に係る課題評価の方法等を定めることを目的とする。 (基本方針) 第2条 独立行政法人科学技術振興機構(以下「機構」という。)が実施する戦略的創造研究推進事業等の基礎研究は、研究者の創造的研究活動を通じて、新たな科学技術の流れ、新産業の創出への手掛かり等を生み出そうとするものである。このため、評価に当たっては、研究課題及び研究領域に加えて研究者に着目した評価を行うことを基本方針とする。 (評価における利害関係者の排除等) 第3条 評価にあたっては、公正で透明な評価を行う観点から、原則として利害関係者が加わらないようにするとともに、利害関係者が加わる場合には、その理由を明確にする。 2 利害関係者の範囲は、次の各号に定めるとおりとする。 (1) 被評価者と親族関係にある者 (2) 被評価者と大学、国研等の研究機関において同一の学科、研究室等又は同一の企業に所属している者 (3) 被評価者の研究課題の中で研究分担者となっている者 (4) 被評価者の研究課題と直接的な競争関係にある者 (5) その他機構が利害関係者と判断した場合 第4条 この達における評価の担当部室は、研究企画調整室、研究推進部、特別プロジェクト推進室及び研究領域総合運営室とする。 第2章 研究課題及び総括実施型研究における研究領域の評価 (評価の実施時期) 第5条 評価の実施時期は、次の各号に定めるとおりとする。 (1) 事前評価 ア 公募型研究 イ 総括実施型研究 ウ 継続研究 (2) 中間評価 (3) 事後評価 (事前評価) 第6条 事前評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。 (1) 事前評価の目的 ア 公募型研究 イ 総括実施型研究 ウ 継続研究 (2) 評価項目及び基準 ア 公募型研究(研究チームを編成するもの) (ア) 研究代表者 a 自らが研究構想の発案者であること。 b 優れた研究実績を有し、研究チームの責任者として研究全体に責務を負うことができる研究者であること。 (イ) 研究課題 a 先導的、独創的な基礎研究であること。 b 今後の科学技術に大きなインパクトを与える可能性を有していること。 c 技術の進歩に画期的な役割を果たし、新産業創出への手掛かりが期待できるものであること。 d 戦略目標及び研究領域から見て適当なものであること。 (ウ) 研究計画 a 適切な研究実施体制、実施規模であること。 イ 公募型研究(個人で研究するもの) (ア) 個人研究者 a 自らが研究構想の発案者であること。 b 研究遂行のために必要な研究実績と責任能力を有していること。 (イ) 研究課題 a 独創性を有していること。 b 今後の科学技術に大きなインパクトを与える可能性を有していること。 c 研究領域から見て適当なものであること。 (ウ) 研究計画 a 適切な実施規模であること。 ウ 総括実施型研究 (ア) 研究総括 a 当該研究領域(研究プロジェクト)の指揮を委ねるに相応しい優れた研究者であること。 b 指導力及び洞察力を備え、若い研究者を触発し得る研究者であること。 c 外国の研究機関等と共同して研究を実施するものは、相手機関と共同して円滑に研究を推進できること。 (イ) 研究領域 a 革新的な科学技術の芽或は将来の新しい流れを生み出す可能性のあるものであること。 b 戦略目標から見て適当なものであること。 c 外国の研究機関等と共同して研究を実施するものは、共同研究相手機関と研究能力を結集することにより、革新的な科学技術の芽の創出や国際研究交流に資することが期待できるものであること。 (ウ) 研究計画 a 適切な研究実施体制、実施規模であること。 エ 継続研究 (ア) 研究代表者、個人研究者又は研究総括 a 自らが研究構想の発案者であること。 b 優れた研究実績を有し、研究チームの責任者として研究全体に責務を負うことができる研究者であること。 公募型研究(個人で研究するもの)の継続研究においては、次を充たすこと。 c 自らが研究構想の発案者であること。 d 研究遂行のために必要な研究実績と責任能力を有していること。 総括実施型研究、創造科学技術研究及び国際共同研究の継続研究においては、次を充たすこと。 e 当該研究領域(研究プロジェクト)の指揮を委ねるに相応しい優れた研究者であること。 f 指導力及び洞察力を備え、若い研究者を触発し得る研究者であること。 g 外国の研究機関等と共同して研究を実施するものは、相手機関と共同して円滑に研究を推進できること。 (イ) 研究課題 a これまでに得られた研究成果に基づき、その成果を発展させるため研究を継続すべきものであること。 b 今後の科学技術に大きなインパクトを与える可能性を有していること、又は技術の進歩に画期的な役割を果たし、新産業創出への手掛かりが期待できるものであること。 (ウ) 研究計画 a 適切な研究実施体制、実施規模であること。 (3) 評価者 ア 公募型研究 イ 総括実施型研究及び継続研究(公募型研究及び総括実施型研究) (4) 評価の手続き ア 公募型研究 イ 総括実施型研究及び継続研究(公募型研究及び総括実施型研究) (中間評価) 第7条 中間評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。 (1) 中間評価の目的 (2) 評価項目及び基準 ア 研究の進捗状況と今後の見込 イ 研究成果の現状と今後の見込 ウ 相手機関との研究交流状況と今後の計画(外国の研究機関等と共同して研究を実施するものに限る。) (3) 評価者 ア 公募型研究及びその継続研究 イ 総括実施型研究及びその継続研究 (4) 評価の手続き (事後評価) 第8条 事後評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。 (1) 事後評価の目的 (2) 評価項目及び基準 ア 外部発表(論文、口頭発表等)、特許、研究を通じての新たな知見の取得等の研究成果の状況 イ 得られた研究成果の科学技術への貢献 ウ 相手機関との研究交流状況(外国の研究機関等と共同して研究を実施するものに限る。) (3) 評価者 ア 公募型研究及びその継続研究 イ 総括実施型研究及びその継続研究 (4) 評価の手続き (5) 追跡調査 ア 追跡調査の目的等 イ 調査の進め方 (被評価者への周知) 第9条 評価の担当部室は、評価の目的、評価方法(評価時期、評価項目、評価基準、評価手続き)を被評価者に予め周知するものとする。 (評価方法の改善等) 第10条 評価の手続きにおいて得られた被評価者の意見及び評価者の意見は評価方法の改善等に役立てるものとする。 第3章 公募型研究に係る研究領域の評価 (評価の実施時期) 第11条 評価の実施時期は、次の各号に定めるとおりとする。 (1) 事前評価 (2) 中間評価 (3) 事後評価 (事前評価) 第12条 事前評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。 (1) 事前評価の目的 (2) 評価項目 ア 研究領域 (ア) 戦略目標の達成に向けた適切な研究領域であること。 (イ) 我が国の研究の現状を踏まえた適切な研究領域であり、優れた研究提案が多数見込まれること。 イ 研究総括 (ア) 当該研究領域について、先見性及び洞察力を有していること。 (イ) 研究課題の効果的・効率的な推進を目指し、適切な研究マネジメントを行う経験、能力を有していること。 (ウ) 優れた研究実績を有し、関連分野の研究者から信頼されていること。 (エ) 公平な評価を行いうること。 (3) 評価者 (4) 評価の手続き (中間評価) 第13条 中間評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。 (1) 中間評価の目的 (2) 評価項目 (ア) 研究領域としての戦略目標の達成に向けた状況 (イ) 研究領域としての研究マネジメントの状況 (3) 評価者 (4) 評価の手続き (事後評価) 第14条 事後評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。 (1) 事後評価の目的 (2) 評価項目 (ア) 研究領域としての戦略目標の達成状況 (イ) 研究領域としての研究マネジメントの状況 (3) 評価者 (4) 評価の手続き (被評価者への周知) 第15条 評価の担当部室は、評価の目的、評価方法(評価時期、評価項目及び評価手続き)を被評価者に予め周知するものとする。 (評価方法の改善等) 第16条 評価の手続きにおいて得られた被評価者の意見及び評価者の意見は評価方法の改善等に役立てるものとする。 附 則 この達は、平成15年10月1日から施行する。 附 則(平成15年12月19日 平成15年規則第104号) この達は、平成15年12月19日から施行する。 附 則(平成16年4月1日 平成16年達第34号) この達は、平成16年4月1日から施行する。 附 則(平成16年11月11日 平成16年達第68号) この達は、平成16年11月11日から施行する。 附 則(平成17年3月31日 平成17年達第34号) この達は、平成17年4月1日から施行する。 |