その他のお知らせ

令和5年3月24日

東京都千代田区四番町5-3
科学技術振興機構(JST)

名古屋大学の研究者による戦略的創造研究推進事業(CREST)の
研究活動における不正行為に対する処分について

JST(理事長 橋本 和仁)は、令和4年10月に名古屋大学から提出を受けた調査報告書に基づき、その内容を精査した結果、JST事業において研究活動における不正行為があったことを確認しました。

このため、JSTは、同大学に対して、4.の対応を致しました。

1.研究活動における不正行為の内容

次に掲げるJST事業において、1報の論文(海外の学術誌:2019年)の図の一部で捏造・改ざんが行われたことが大学より認定され、JSTは研究活動における不正行為があったことを確認しました。

本件は、令和元年度に調査が行われた学術論文における不正行為に関する調査の結果、令和2年度に不正行為(改ざん)を認定した事案について、新たな疑義が生じたため、大学が再調査を行ったものです。

令和2年度の段階で、JSTは元大学院生1名をJST事業において不正行為に関与した研究者、元教授1名を不正行為に関与していないものの不正行為のあった研究に係る論文等の責任を負う著者として認定していました。

2.不正行為が行われた事業

事業名:戦略的創造研究推進事業(CREST)

研究実施期間:平成28年度~令和2年度

3.措置の内容

(1)研究費などの返還請求

本事案の不正行為と直接関係する研究費(論文掲載料)は、令和2年度に返還を求め、既に全額返還されており、改めて返還請求は行わない。

(2)申請等資格制限

同大学の元大学院生に対して、JSTの全事業への申請資格および共同研究者として参加する資格を令和3年4月から令和5年3月までの2年間制限している。今回の認定を踏まえた措置期間の変更はない。

同大学の元教授に対して、JSTの全事業への申請資格および共同研究者として参加する資格を令和3年4月から令和4年3月までの1年間制限している。今回の認定を踏まえた措置期間の変更はない。

4.再発の防止について

このような事態が再発しないよう、より一層の研究公正の推進と研究活動の不正行為の防止のための改善措置が確実に実施されるよう、また、研究不正に係る調査に際しては、調査の場で不正疑義の確認を一層徹底するよう、文書により名古屋大学に要請しました。