その他のお知らせ

令和4年4月8日

東京都千代田区四番町5-3
科学技術振興機構(JST)

山形大学の研究者による研究成果展開事業の
研究費不正使用に対する処分について

JSTは、令和3年12月に山形大学から提出を受けた調査報告書に基づき、その内容を精査した結果、大学に研究委託したJST事業に係る委託研究費の執行において不正使用があったことを確認しました。

このため、JSTは、同大学、研究者に対して、以下2.の措置を講じました。

1.不正使用と認定した事業名および不正使用額

事業名 「研究成果展開事業 共創の場形成支援(センター・オブ・イノベーション(COI)プログラム)」
不正認定額 委託研究費分 5,654,276円
不正認定期間 令和元年度、令和2年度

2.措置の内容

(1)研究費などの返還請求

同大学に対し、不正使用があった委託研究費に間接経費(30%)および遅延損害金(不正行為に該当する直接経費の支出日の翌日が令和2年3月31日以前は年5%、同年4月1日以降は年3%)を加算しての返還を求め、全額返還されました。

(2)申請等資格制限

同大学の教授1名に対して、JSTの全事業への申請資格及び共同研究者としての参加する資格を令和4年3月から令和8年3月までの間制限します。

3.再発の防止について

このような事態が再発しないよう学内の研究者等への周知徹底を行うなど、公的研究費の適正な使用のための改善措置が確実に実施されるよう文書により同大学に要請しました。