JSTについて

情報公開制度のポイント

開示請求権制度
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の定めるところにより、何人も、機構に対し、機構の保有する法人文書の開示を請求することができます。
開示請求できる文書
決裁、供覧等手続きを終了したものに限らず、役員又は職員が組織的に用いるものとして機構が保有する文書、図画及び電磁的記録が開示請求の対象となります。ただし、書籍等市販物並びに情報資料館及び情報資料館筑波資料センターにおいて保有する文書は除きます。なお、両施設は、独立行政法人等情報公開法施行令第1条第1項第5号の規定に基づく総務大臣の指定(法人文書の対象外)を受けています。
開示請求の窓口
総務部 総務課で開示請求を受け付けます。窓口では、法人文書ファイル、法人文書の名称、所在等に関する情報の提供も受けられます。
開示請求
開示請求書に必要な事項を記載して、窓口に提出するか又は郵送してください。開示請求書は窓口に備え付けてあるほか、機構ホームページから入手することもできます。
開示請求には、法人文書1件につき300円の手数料(開示請求手数料)が必要です。窓口では、現金又は定額小為替(普通為替)を納付するか、もしくは振込み済みの銀行口座振込書を提出してください。銀行口座振込書は内容を確認後、返却いたします。窓口では、釣り銭のないようご協力をお願いいたします。振込先の銀行口座は次のとおりです。この口座は、情報公開の手数料・送料専用口座のため、他のものは振込まないでください。

<振込先>
みずほ銀行 東京中央支店 普通預金 口座番号2709379
口座名義 国立研究開発法人科学技術振興機構
コクリツケンキュウカイハツホウジンカガクギジュツシンコウキコウ
※ 振込手数料は、請求者でご負担願います。

郵送の場合は、振込み済みの銀行口座振込書、定額小為替(普通為替)又は現金書留を、総務課あてに送付してください。銀行口座振込書は、内容を確認後、返却いたします。なお、開示請求手数料及び開示実施手数料は、収入印紙や郵便切手では納付できません。
開示・不開示決定の通知
開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、書面で通知されます。機構は、不開示情報が記録されている場合を除いて、法人文書を開示することとなります。
不服申立て
不開示決定、一部開示決定等に不服がある場合には、機構に対して、審査請求をすることができます。機構は、審査請求があったときは、情報公開審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、審査請求に対する裁決を行います。審査請求人は、情報公開審査会の調査審議で意見を述べる機会が与えられ、答申が行われれば、その写しが送付されます。なお、審査請求とは別途に、裁判所に対して決定等の取消しを求める訴訟を提起することもできます。
開示の実施
開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、文書又は図画の場合には、閲覧又は写しの交付、電磁的記録の場合には、再生機器による閲覧・視聴、出力物の閲覧・写しの交付、光ディスクへの複写したものの交付などの開示の方法を選択して、開示の実施方法等申出書により申し出てください。希望する開示の実施方法は、開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできます。
開示の実施を受けるには、開示実施手数料が必要です。たとえば、文書の閲覧は、100ページまでごとに100円、写しの交付は一般的な文書(A3以下)の場合1枚10円とされており、開示の実施方法、媒体、分量に応じて計算した額が300円に達するまでは無料、300円を超えるときは、300円を減じた額が開示実施手数料の額です。写しの送付を希望する方は、その送料を開示実施手数料と合わせて、納付してください。
開示決定の通知において、開示実施手数料の額などの必要な事項、手続きが示されますので、これに沿って手続きを進めて開示を受けてください。開示実施手数料の納付方法は、開示請求手数料と同じです。
情報提供制度
機構は、諸活動についての国民の皆様の理解を深めるため、保有する情報の提供に関する施策の充実に努めてまいります。

This page updated on March. 30, 2023