JSTについて

目的、業務の概要及び国の施策との関係

目的

国立研究開発法人科学技術振興機構(以下「機構」という。)は、新技術の創出に資することとなる科学技術に関する基礎研究、基盤的研究開発、新技術の企業化開発等の業務、国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。第23条第5号において同じ。)から寄託された資金の運用の業務、大学に対する研究環境の整備充実等に関する助成の業務及び我が国における科学技術情報に関する中枢的機関としての科学技術情報の流通に関する業務その他の科学技術の振興のための基盤の整備に関する業務を総合的に行うことにより、科学技術の振興を図ることを目的とする。

国立研究開発法人科学技術振興機構法 第4条)

業務の概要

機構は、第4条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 一 新技術の創出に資することとなる科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発を行うこと。
  2. 二 企業化が著しく困難な新技術について企業等に委託して企業化開発を行うこと。
  3. 三 前2号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。
  4. 四 新技術の企業化開発について企業等にあっせんすること。
  5. 五 国立大学法人から寄託された業務上の余裕金(第26条及び第42条第3号において「国立大学寄託金」という。)の運用を行うこと。
  6. 六 大学に対し、国際的に卓越した科学技術に関する研究環境の整備充実並びに優秀な若年の研究者の育成及び活躍の推進に資する活動に関する助成を行うこと。
  7. 七 内外の科学技術情報を収集し、整理し、保管し、提供し、及び閲覧させること。
  8. 八 科学技術に関する研究開発に係る交流に関し、次に掲げる業務(大学における研究に係るものを除く。)を行うこと。
    1. イ 研究集会の開催、外国の研究者のための宿舎の設置及び運営その他の研究者の交流を促進するための業務
    2. ロ 科学技術に関する研究開発を共同して行うこと(営利を目的とする団体が他の営利を目的とする団体との間で行う場合を除く。)についてあっせんする業務
  9. 九 前2号に掲げるもののほか、科学技術に関する研究開発の推進のための環境の整備に関し、必要な人的及び技術的援助を行い、並びに資材及び設備を提供すること(大学における研究に係るものを除く。)。
  10. 十 科学技術に関し、知識を普及し、並びに国民の関心及び理解を増進すること。
  11. 十一 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第34条の6第1項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
  12. 十二 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

国立研究開発法人科学技術振興機構法 第23条)

国の施策との関係

機構は国立研究開発法人として、文部科学省が定めた中長期目標に基づいて中長期計画を策定し、それに沿って諸事業を推進している。

また、文部科学省が認可した中長期計画に基づき、年度計画を策定し、それに沿って当該年度の諸事業を推進している。

中長期目標・中長期計画・年度計画

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