出産・子育て・介護支援制度
-研究参加者のライフイベント(出産・育児・介護)と研究開発の両立を支援-

※以下は令和6年(2024年)4月1日以降の支給から適用となります。令和5年度の内容と一部異なりますのでご注意下さい。

1.目的及び趣旨

JSTでは男女共同参画推進の取り組みの一環として出産・子育て・介護支援制度を実施しています。本制度は研究者(項目4.を参照)が、ライフイベント(出産・育児・介護)に際し研究開発を継続できること、また研究を一時中断せざるを得ない場合は、研究開発に復帰した時点からのキャリア継続を図ることができることを目的としています。

2.対象事業

  • 社会技術研究開発事業
  • 研究成果展開事業(研究成果最適展開支援プログラム実装支援 返済型及び大学発新産業創出プログラムプロジェクト推進型 SBIRフェーズ1支援を除く。)
  • 産学共同実用化開発事業
  • ムーンショット型研究開発事業
  • 戦略的創造研究推進事業
  • 未来社会創造事業
  • 創発的研究支援事業
  • ライフサイエンスデータベース統合推進事業
  • 国際科学技術共同研究推進事業
  • 革新的GX技術創出事業
  • 経済安全保障重要技術育成プログラム
  • 低炭素社会実現のための社会シナリオ研究事業
  • 大学発新産業創出基金事業
  • 先端国際共同研究推進事業
  • ※JST事業の研究開発費(間接経費を除く)により研究員等として専従雇用されている研究者が対象です。
     JST内の複数事業を併せてエフォート100%となる場合も、本制度の適用対象となります。

3.内容

ライフイベントが発生した際に申請・審査を経て、「男女共同参画促進費」を研究開発課題等に支給します。

  • ○支給額…基準額30万円に支援月数を乗じた額を上限とし、間接経費を加えて支給します。
  • ○使途…当該研究員による研究開発の促進または負担軽減に資するもの
    ※必ず研究開発費としての使途の範囲内であること。使途は事業担当窓口が研究開発費と定める範囲内とします。
    例:研究開発機関での実験補助者の雇用、研究開発促進の為の消耗品・機器類購入、学会・研究会等へ参加するため臨時的に要する託児費用(研究開発機関が研究遂行上の必要性を認める場合)等
  • ○支援期間…本制度が適用になった日から2025年3月末日まで
    ※支援対象者の参加研究開発課題等の終了日・雇用契約期間終了日のいずれかが、上記期間より前の場合、最も早い日が支援終了日となります。
    ※ライフイベントの事由が喪失した場合、その時点をもって支援終了とします。
    ※支援期間終了後、引き続き支援が必要な場合は次年度募集の際に再申請可能です。

4.支援対象者の要件

次の要件①②両方を満たす方

  • ①支援対象期間内にJST事業の研究開発費(間接経費を除く)により、研究員等として専従雇用されている、もしくは申請時に支援対象期間の専従雇用が確定している研究者。
  • ② 育児または介護に従事するため、これまでどおりの研究開発活動を継続することが困難になった者(育児の期間は妊娠中を含め、子が9歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで)。
  • ※妊娠中の場合、出産後も引き続き研究開発課題等に復帰、研究開発活動を継続することが前提です。
  • ※育児(介護)休業期間中は「研究開発活動の継続」から外れるため対象外となります。

5.申請手続

  • 提出書類(下記①②③全て)
    • 申請書
    • ライフイベントに関する証明書
      • 妊娠・出産…母子手帳の写し(表紙)もしくは医師の診断書など妊娠が確認できるもの
      • 育児…母子手帳の写し(表紙と「子の保護者」・「出生届出済証明」ページ)または出生証明書(生年月日が証明できるもの)等
      • 在宅介護(介護保険利用)…介護認定書の写し
      • 入院介護…病状と治療期間が記載された診断書
        ※支援期間中に育児休業・介護休業など、研究開発活動を中断する期間がある場合は、育児休業・介護休業を終え復職した段階で、休業期間が証明できる書類を必ずご提出ください。
    • 雇用契約書の写し等、研究開発機関と支援対象者との雇用関係が証明できる書類
      ※本制度の支援期間中の雇用を証明するものであること
      ※新規雇用で申請時に雇用証明の準備が整わない場合は予めご相談ください。
      (通常は雇用予定を証明出来る書類(例:労働条件通知書等)を提出頂き、雇用契約を締結次第、雇用の証明書を提出頂いています。)

6.審査

申請内容をJSTにて審査し決定します。審査に当たって必要に応じて追加情報の提供をお願いする場合があります。

7.支援決定以降

  • 男女共同参画促進費の支給は各研究開発機関との契約手続きが整い次第とします。
  • ライフイベントの喪失等、申請時の情報に変更が生じた場合は、判明し次第、速やかにご連絡をお願いします。
  • 介護については、6ヶ月毎に事由の継続確認をいたします。
  • 支援中断を含め、支援期間終了後1ヶ月以内に使途報告書を各事業担当課までご提出下さい。
  • 研究開発代表者や支援対象者に対し、アンケートをお願いする場合があります。
  • やむを得ず費目間流用を行う場合は原則各事業担当課の運用に沿うこととします。
  • 支援終了日において男女共同参画促進費に残額がある場合の取り扱いについては、別途各事業担当課からご案内する申請要項の別紙「男女共同参画促進費に残額がある場合の取扱いについて」を参照ください。

8.その他

  • 審査結果は研究開発代表者に通知します。
  • 申請書類に含まれる個人情報については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」、及びJSTの「個人情報保護規則」に基づき厳重に管理し、業務遂行のために利用します。
  • 申請事項に虚偽が認められた場合は、制度適用を直ちにうち切り、必要に応じて返還等を求めます。また、当該申請を行った者については、「競争的研究費の適正な執行に関する指針(令和3年12月17日改正 競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ。以降の改正を含む。)」および「国立研究開発法人 科学技術振興機構「研究活動における不正行為等への対応に関する規則」(平成27年規則第12号)」に基づき公的研究費の申請資格を一定期間喪失します。
  • 本支援制度は各事業の予算で賄われているため、事業予算の状況等により、ご希望に添えない場合があります。あらかじめご了承ください。

9.申請書・使途報告書

10.問い合わせ先

本件についてご質問等ございましたら各事業担当までご連絡ください。