よくあるご質問

事務処理に関すること

手続き

Q
JSTに請求書を提出してからどのくらいで支払われるのですか。
A
原則、請求書を受領後、翌月末振込となっています。従いまして、支払期限を請求書に記載される場合には、上記を考慮して作成願います。実際には、請求書を受領後、概ね2~3週間後に振込まれます。
Q
直接経費の費目間流用はできますか。
A
直接経費の総額の50%を超える場合は、事前にJSTにご相談願います。50%を超えない場合でも大幅な変更はJSTに連絡願います。
Q
参画機関の追加・脱退等の手続き方法を教えてください。
A
研究推進機構(COI)と協議の上、計画変更申請書の承認をプロジェクトリーダーに得た上で、JSTに提出願います。
Q
外部企業等への外注や再委託は可能ですか。
A
研究開発要素を含まない解析等の請負契約は可能です。研究開発要素が含まれる再委託は、原則禁止ですが、ビジョナリーチームが認める場合に限り、可能とします。再委託が必要となる場合は、速やかにJSTまでご相談ください。
Q
委託研究費の直接経費として計上できる経費の支払いについて注意すべきことはありますか。
A
JSTとの契約期間内に発注、納品、検収、支払を完了するのが原則です。計上できる対象は、「委託研究契約書、事務処理要領、受託機関の規定」の全てに従って処理されたものとなります。
Q
支出できない直接経費には、具体的にどのようなものがありますか。
A
研究開発の遂行に必要な経費であっても、次の経費は直接経費として支出することができません。
  • ① 建物等施設の建設、不動産取得に関する経費
  • ② 研究開発実施期間中に発生した事故・災害の処理のための経費
  • ③ 研究開発の核心にあたる研究を第三者に再委託する経費(ただし、物性評価等、研究効率向上のための委託は除く)
  • ④ プロジェクトリーダーを含む参画企業の人件費
  • ⑤ 研究リーダーの人件費
  • ⑥ 各種大学、独立行政法人、地方公設機関等のうち、私学助成や運営費交付金等で国から人件費が措置されている方の人件費
  • ⑦ 研究開発の従事者(時間給含む)以外の人件費
  •  (例)事務員の人件費
  • ⑧ 学会等の年会費、食事代、懇親会費
     ただし、関連する学会への参加費、旅費は支出することができます。
  • ⑨ 合理的な説明のできない経費
     (例)研究開発期間内での消費見通しを越えた極端に大量の消耗品購入のための経費
Q
研究開発費を繰越して翌年度に使用することはできますか。
A
大学等の非営利機関が複数年度契約を締結し、翌年度も契約期間が継続している場合には、繰越しを行うことが可能です。
繰越の対象となるのは、以下の事由に該当するものです。『当初予想し得なかったやむを得ない事由により研究開発計画記載事項に変更が生じたもので、かつ、研究開発目的の達成のために研究開発費を繰り越して翌年度に実施する必要があるもの』
また、年度末に判明する直接経費の残額(例えば、計画時には予想できない超過勤務費、消耗品費、消費税相当額等の見込み差額などによるもの)が発生する場合についても、翌年度の研究開発費として有効かつ計画的に使用されることを前提に当該直接経費の残額を繰越すことが可能です。
Q
参画同意書の「公印」は、どのような印が必要ですか。
A
参画機関の法人として参画同意の意思表示をできる権限を委譲されている方の、代表者印または役職者印でお願いします。私印はお控えください。

旅費

Q
計画書に記載がない研究者、研究補助者の旅費を計上することはできますか。
A
JSTの担当者へご相談ください。
Q
企業の研究参加者の旅費を計上することはできますか。
A
企業の研究参加者の旅費はリソース提供でお願い致します。ただし受託機関の規定に従って手続きの上、旅費を計上することもできます。その場合は企業のリソース提供と旅費計上が重複しないようご留意ください。
Q
研究開発に係る打ち合わせのための旅費は、支出できますか。
A
研究開発を遂行するために必要な打ち合わせ等に係るものであれば、支出可能です。
Q
学会への参加のための旅費、参加費を支出できますか。
A
研究開発の内容と直接関連する学会、又は研究開発の成果の発表等を行うための学会への参加費及び旅費は、必要最小限の人数分に対して支出できます。ただし、学会の年会費、食事代、懇親会費は支出できません。

人件費・謝金

Q
研究補助として学生のアルバイトは可能ですか。
A
事務処理要領、受託機関の規定に従って手続きの上、計上してください。
Q
人件費は支出できますか。
A
委託研究開発費において人件費は支出可能です。例えば、大学等における研究開発に従事するポスドク及び研究補助員(学生アルバイト含む)等の従事率に応じた雇用等に要する人件費の支出が可能です。人件費の算出にあたっては、大学内の賃金支給規則によるなど、妥当な根拠に基づき、業務の内容に応じた単価を設定する必要があります。また、人材派遣に係る経費として、人材派遣会社から派遣される研究員の受入に係る従事率に応じた経費についての支出も可能です。

その他

Q
リース料、保守料、雑誌年間購読料、ソフトウェアライセンスについて
  • ① 複数年度にまたがる契約を行うことは可能か。
  • ② 複数年度分の費用を一括して前納した場合に、その全額を委託研究開発費から支出することは可能か。
A
  • ① 委託研究開発契約の研究開発実施予定期間の範囲内において複数年度契約を行うことは可能です。(研究機関の責任において、研究開発実施予定期間を超える複数年度契約を行うことも妨げません。)
  • ② 複数年度分の費用を一括して前納した場合でも、原則として、直接経費として計上できるのは、当該年度に属する期間分のみです。翌年度以降は、委託研究開発契約が継続・更改される場合に限り、当該年度に属する期間分の費用を計上(前払費用の振替処理)することが可能です。

取得財産の管理

Q
取得した設備等財産の所有権は、誰に帰属するのですか。
A
JSTが支出する研究開発費により、大学等が取得した設備等は大学等に帰属させることが可能です。

知的財産の帰属等

Q
新しく特許を取得する場合、JSTは権利を持つのですか。
A
研究開発により得られた知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、プログラム及びデータベースに係る著作権等権利化された無体財産権等)については、産業技術力強化法第19条の条文(日本版バイドール条項)を適用し、同法第19条に定められた一定の条件(出願・成果の報告等)の下で、原則発明者の持ち分に応じて当該発明者が所属する機関に帰属します。なお、本プログラムにおいては、産学双方による研究開発を効率的・効果的に推進するシステム・体制等の整備状況(知的財産権の取り扱いルールや拠点の運営方法等)を拠点活動における重要な評価項目の一つにしています。そのため、プロジェクトリーダー及び研究リーダーは、両者の協議により、COIに参画する企業のメリットに十分留意し、高いモチベーションのもとで、取り組みやすい研究開発の具体的仕組みについて検討していただきます。
例えば、
・ 基本特許は原則として大学等が一元的に管理し、一定の期間はCOI参画企業に限定したライセンスを可能とする。
・ 不実施補償を求めない。
・ 知的財産権の大学持分の譲渡先はCOI拠点参画企業優先とする。
等の内容の検討が考えられます。

研究開発計画・実施体制の変更

Q
研究開発期間中に研究開発計画を変更したい場合はどうすればよいのですか。
A
研究開発期間中に研究開発計画の変更が必要となった場合は、必要に応じて、プロジェクトリーダーを通じて、速やかにJSTにご相談ください。ビジョナリーチームの指示の下、判断いたします。
Q
参画機関の追加・脱退等の手続き方法を教えてください。
A
研究推進機構(COI)と協議の上、計画変更申請書の承認をプロジェクトリーダーに得た上で、JSTに提出願います。
Q
研究開発期間中、プロジェクトリーダーまたは研究リーダーに、人事異動(昇格・所属機関の異動等)が発生した場合も研究開発を継続できますか。
A
プロジェクトリーダーまたは研究リーダーが異動する場合、引き続き現在の実施場所を拠点とするか、もしくは異動先を新たな拠点とするかご検討いただきます。参画機関およびビジョナリーチームでの合意の下に、新たに決定した実施場所において研究開発を継続することは可能です。
Q
研究開発期間中、プロジェクトリーダーまたは研究リーダーが、移籍などの事由により所属機関が変更となった場合、研究開発費で取得した設備等を変更後の所属機関に移動することはできますか。
A
参画機関およびビジョナリーチームの合意の下、新たな研究開発実施場所を拠点とする場合は、その実施場所に設備等の移動をすることは可能です。ただし、移動前の所属機関の同意が必要です。
Q
研究開発期間中、プロジェクトリーダーまたは研究リーダーを交代させることは可能ですか。
A
やむをえない理由がある場合にのみ可能です。ただし、その際はビジョナリーチームに報告いただき、研究開発が続行可能かどうか審査を行います。
Q
研究開発を途中で中止することはできますか。
A
天災、その他のやむを得ない事由がある場合以外は、実施機関の都合により途中で研究開発を中止することはできません。実施機関の都合により中止する場合、支出した研究開発費の返還を求める場合があります。なお、研究開発期間中、ビジョナリーチームが研究開発の進捗状況、成果等を勘案し、研究開発の中止を判断する場合があります。

研究成果等の報告及び発表

Q
研究開発成果等についてどのような報告書を作成する必要があるのですか。
A
JSTと委託研究開発契約を行った機関からは契約に基づいた報告書を提出していただきます。またプロジェクトリーダーにはビジョナリーチームの求めに応じて、適宜報告書をご提出いただきます。
Q
成果の発表とは、具体的にどのようなことをする必要があるのですか。
A
研究開発により得られた成果については、知的財産や、情報管理の拠点運営ルールに注意しつつ国内外の学会、マスコミ等に広く公表し、拠点で開発された試作品、製品等について説明・展示するスペースを設ける等、積極的に成果の公開・普及に努めてください。また、研究開発期間終了後に、得られた成果を、必要に応じ発表していただくことがあります。
Q
謝辞の書き方はどのようにしたらいいでしょうか。
A
こちらをご確認ください。

研究開発期間終了後

Q
研究開発で得られた成果の展開について、JSTはどのように考えていますか。
A
社会実装に向けて、引き続き研究開発を進めていただくことをお願いします。その際、JSTの諸事業や他府省の事業・制度を活用することができます。
Q
研究開発期間終了後、協力すべき調査はありますか。
A
研究開発期間終了後、追跡調査(フォローアップ)を行います。その他必要に応じて進捗状況の調査にご協力いただきます。

研究倫理教材に関すること

受講対象者

Q
受講対象者について教えてください。
A
JSTの研究成果展開事業(センター・オブ・イノベーションプログラム)に参加する研究者及び研究員となります。
原則として、年度計画書の参加者リストに記載のある全ての研究者や研究員等を対象としますが、次のいずれかに該当する方は、受講対象外となります。
 (1) 所属機関やJSTの他事業等を通じe ラーニングプログラム(CITI Japan)のJST指定単元を修了し
た参加者。(JST指定単元についてはhttps://www.jst.go.jp/coi/download/download.html 「研究倫理教材の義務化について」を参照)
 (2)既に当機構の他事業において、CITI受講者登録シートに記載し提出済の場合。
 (3)COIプログラムにおいて論文作成や共著、特許出願の可能性が低い場合。
主として、「年度計画書の参加者リストに記載のある研究者および研究員等のうち、COIプログラムにおいて論文作成や共著、特許出願の可能性がある者」とお考え下さい。
Q
年度計画書の参加者リストには他大学等や企業に在籍している研究者も記載しています。彼らも受講する必要があるのでしょうか。
A
受講対象者は受託機関所属の研究者のみです。従って貴受託機関の所属でない方には受講していただく必要はありません。
Q
年度計画書の参加者リストには研究者だけでなく、URAや技術員のような研究開発に直接従事しない者も記載しています。彼らも受講する必要があるのでしょうか。
A
上記FAQの受講対象外(3)にありますように、論文作成や共著、特許出願の可能性が低い場合には受講していただく必要はありません。参加者リスト記載者が論文等のオーサーになり得るかどうか、という観点から貴機関にてご判断ください。
Q
当機関には日本語を解さない外国人の研究参加者がいますが、彼らも受講することができますか。
A
平成26年7月1日より英語版にて受講することが可能となりました。
英語版への切り替えはe ラーニングプログラム(CITI Japan)受講Webページにて行うことができます。
Q
今後COIプログラムに参加する研究者は増えていくと予想されます。例えば、平成25年度計画書の参加者リストには記載されていませんが、平成26年度から新たにCOIプログラムに加わり、平成26年度計画書の参加者リストにも記載するとなった場合、当機関はどのような対応をとればいいのでしょうか。
A
今後参加する研究者の方々にも受講していただく必要があります。研究者の方が新たに参加内定次第、都度、「CITI受講者登録シート」に当該研究者を記載の上、COIプログラム担当宛に提出してください。
なお、参加内定段階では受講が難しい場合、着任後に受講申込することも可能です。
Q
履修要領および上記FAQにより受講対象に該当しない研究者等についても、当機関としては受講する必要があると考えます。彼らに受講してもらうことはできないのでしょうか。
A
JSTとしてもなるべく多くの方に受講していただくのが望ましいと考えております。論文作成等の見込みが低い方、企業所属の方、あるいは研究開発に直接従事しない方等々であっても、貴機関が受講の必要ありとご判断された場合には受講していただきたく存じます。

受講手続き

Q
研究倫理教材(CITI Japan)を受講するためにはどのような手続きをとればいいでしょうか。
A
ダウンロードページから「CITI受講者登録シート」をダウンロードし、受講者の氏名・メールアドレス等を記載の上、COIプログラム担当宛に提出してください。追ってJST事務局より受講案内のメールを送付させていただきます。
「CITI受講者登録シート」記入に際しては以下の点にご注意ください。
 (1)同一人物を複数箇所に記載していないか
    ※複数課題兼任の方は代表的な課題のみでの記載で結構です
 (2)複数名の受講者を同じメールアドレスで記載していないか
    ※メールアドレスはユーザーIDとして使用するため、複数名で同じアドレスを使用することはできません
 (3)メールアドレスに誤りはないか
    ・携帯電話のメールアドレス(不可)ではないか
    ・メールアドレスに打ち間違いはないか(「-」が抜けている等)
    ・アットマーク「@(全角ではない)」の入力や英数字の半角/全角が正しいか
 (4)氏名(ローマ字表記)は半角・先頭のみ大文字で記載しているか
Q
「CITI受講者登録シート」はいつまでに提出すればいいでしょうか。
A
COIプログラムに参加次第、早急に提出・受講していただくことが求められます。新規参加者を主な対象として、毎年度初めにCOIプログラム担当より全受託機関宛に受講依頼メールを送信いたしますので、そこに記載された期日までに「CITI受講者登録シート」をご提出ください。
受講申込自体はCOIプログラム担当からの依頼に関わらず常時受け付けておりますので、年度途中に新規に参加される方がおりましたら、都度、お申し込みください。
おおまかな年間スケジュールは以下のとおりです。
  ・4月下旬  COIプログラム担当より全受託機関宛に受講依頼送信
  ・5月以降  JST事務局より受講案内メール送信、受講開始
     ※申込は常時受け付けております。随時COIプログラム担当宛にご連絡ください。
  ・2月下旬  当年度受講申込の受付締切
なお、3月~4月は年度末および年度初処理のため、新規に受講を開始していただくことができません。当該期間にお申し込みいただいた分は5月以降の受講開始となりますのでご注意ください。

受講案内

Q
「CITI受講者登録シート」を提出してからしばらく経ちますが、受講案内メールが届きません。
A
「CITI受講者登録シート」をご提出いただいた後、受講対象者に受講案内メールが届くまで長いと2週間以上かかります。特に、年度初めの受講申込の場合は複数機関分を一斉に登録しますので、とりまとめ作業に多くの時間を要します。何卒ご承知置きください。
Q
周囲の人には受講案内メールが届いているようですが、私には届いていません。
A
「CITI受講者登録シート」の記載内容に誤りがあった可能性があります。JST事務局またはCOIプログラム担当にお問い合わせください。

公募に関すること  (※現在、公募の予定はありません。平成25年度の情報です。)

提案

Q
同一のビジョンで来年度も募集しますか。
A
来年度の募集方針については未定です。
Q
「COIプログラム」または「大学等シーズ・ニーズ創出強化支援事業」どちらか一方のみの提案はできますか。
A
COI拠点の活動については、研究開発を支援する「COIプログラム」と拠点運営を支援する「大学等シーズ・ニーズ創出強化支援事業」の2つの事業が一体となって支援を行いますので、どちらか一方の事業だけの支援を受けることはできません。なお、どちらか一方の事業のみに提案することはできませんので、両事業について提案書を作成の上、提案してください。
Q
提案後、拠点名は変更できますか。
A
公募締切り後、拠点構成検討の段階で提案者がe-Radにより提出した提案書類を変更することは一切できません。ただし、ビジョナリーチーム等による拠点構成検討の結果、拠点構成計画(拠点名、体制等)の見直しが行われることがあります。
Q
「公募期間中に限り、提案の補正を認める」とありますが、この「提案の補正」について教えて下さい。
A
「提案の補正」とは、締切までの期間に提案者の意思により行うものです。 拠点構成検討の段階でビジョナリーチームがよいアイデアだと判断した提案については、こちらからコンタクトをとり、ヒアリングなどを行うことはありますが、このプロセスにおける計画の変更は「補正」ではありません。
Q
公募期間中であっても申請した時点でビジョナリーチームによる検討が開始されるということですが、全提案について、その検討結果は公募期間中であっても随時示され、それをふまえた提案の再提出が公募期間中であれば出来るということでしょうか。
A
そうではありません。申請いただいた提案の内容について検討した結果、採択にいたらないと判断された場合の結果の連絡は、拠点構成の決定が終了した後となります。公募期間中に限り認めている「補正」については、あくまで提案者の意思により行うものです。

提案の要件

Q
企業単独での提案は可能ですか。又は、大学単独での提案も可能ですか。
A
企業、大学等がオールジャパンの拠点としての体制を構築しての共同提案(この場合、e-Rad応募情報登録は大学等が行ってください。)を期待していますが、柔軟な発想による斬新な提案をいただくため、単独提案も可能としています。ただし、単独提案の場合は、ビジョナリーチーム等による拠点構成検討の中で、連携相手機関についても検討されることを予めご承諾ください。
Q
都道府県・政令指定都市が大学や企業などと共同提案を行うことは可能でしょうか。
A
都道府県・政令指定都市が共同提案を行うことはできません(本公募の対象となる機関として、都道府県・政令指定都市・国の所管する科学技術を担う法人は含まれます)。ただし、計画の中での同団体の位置づけを記載することによる体制面でのメリットを説明していただくことは歓迎します。参画機関のひとつとして、様式1に記載ください。
Q
機関の研究員だけからなる提案でも提出できるのでしょうか。
A
提案は可能です。ただし、最終的に拠点の運営は産学連携体制によります(本事業は、単一の企業や、大学等研究機関では実施困難と想定される課題に取り組むものであり、拠点では、オールジャパン体制の産学連携体制が構築されることが必要です)。拠点構成検討の中で、連携相手機関についても検討され、それに沿った体制に変更されることを予めご承諾ください。また機関の研究員等による提案の場合でも、e-Radでの提案は所属機関による「機関単位」での提案が必要です。提案については所属機関の担当部署にご確認ください。

提案者の要件

Q
どのような利害関係にある場合、選考対象から除外されるのですか。
A
ビジョナリーチームのメンバーが、プロジェクトリーダー又は研究リーダーと特定の関係にあると判断される場合には、そのビジョナリーチームのメンバーは当該提案に関する個別審議の際、議論や意思決定に加わらないこととします。
Q
外国籍を有する研究者をプロジェクトリーダーまたは研究リーダーにすることはできますか。
A
プロジェクトリーダーまたは研究リーダーの要件を満たしていれば可能です。ただし、外国籍を有する研究者をプロジェクトリーダーまたは研究リーダーにすることについて、すべての参画機関から同意が得られていること、および当該機関及び拠点において安全保障貿易管理上必要な措置(補足1(10)参照)が執られることが必要です。

重複提案

Q
本公募に複数提案することは可能ですか。
A
同一機関から複数の提案をすることは可能です。
Q
現在、JSTの他事業に採択され、研究を実施していますが、本公募に提案することは可能ですか。
A
本公募に提案することは可能ですが、採択拠点におけるプロジェクトリーダーまたは研究リーダーが、JSTが運用する競争的資金制度において研究代表者等や研究参加者等として研究開発課題等に参加している場合は、研究開発費の調整、および研究開発課題の計画見直し等の調整を行うことがあります。(平成24年度以前に採択された研究開発課題等で当該研究開発期間が、平成25年度内に終了する場合を除きます。)
Q
1機関から複数提案をする際、様式8を提出するタイミングについて教えて下さい。
A
様式8について、機関内で複数提案を提出する際、提案全体をとりまとめていただく必要があるため、すべての提案をご提出していただいた後の提出で問題ありません。代表機関(大学等)の機関長の押印をしていただいた上、郵送ください。ただし、公募締切日の8月12日までにご投函ください(当日消印有効)。なお、様式8を除き、個別提案は機関でひとまとめにして提出する必要はなく、随時ご提出いただいて問題ありません。

研究開発期間

Q
提案可能な研究開発期間は何年ですか。9年以下の研究開発課題の提案も可能ですか。
A
研究開発期間は年度単位で最長9年度であり、この範囲においてビジョンの達成に向けた最適な研究開発期間を設定していただきます。

研究開発実施体制

Q
設置した拠点でのみ、研究開発を行わなければならないのですか。
A
所属機関に持ち帰って研究開発を行うこともあり得るため、関係者が必ずしも物理的に一箇所に集まっている必要はありませんが、常時議論を行い、一体となって研究開発に取り組むことを基本とする体制を構築する計画にしてください。
Q
海外機関(企業、大学等)からの参画は可能ですか。
A
原則、日本の法人格を有する民間企業または日本国内の大学等からの参画を想定しています。ただし、ビジョナリーチームによってビジョン実現のための研究開発に海外機関の参画が必要不可欠であることが認められた場合には、当該海外機関が共同研究開発グループとして(海外機関に所属する研究者が主たる共同研究開発者として)参加することを承認する場合があります。
Q
海外に拠点を設置することはできますか。
A
中心となる拠点は、基本的に日本国内に設置することを想定しています。なお、ビジョナリーチームによって、ビジョン実現のための研究開発を海外研究機関で実施することが必要不可欠であると認められた場合には、当該海外研究機関が共同研究開発グループとして参加する(海外の研究機関に所属する研究者が主たる共同研究開発者として参加する)ことを承認する場合があります。

契約

Q
委託研究開発契約は、参加する全ての機関と締結するのですか。
A
委託研究開発契約はJSTが研究開発費を支払う機関(大学等)とのみ締結します。それとは別に、拠点に参画する機関間において、各種運営ルールも含めた共同研究契約を締結する必要があります。また大学と企業が締結した共同研究契約については、そのコピーをJSTに提出していただきます。提出していただいたコピーはJST内で管理し、非公開とします。
Q
委託研究開発契約は原則大学等と締結するとありますが、研究開発費が企業に直接交付されるということはないのでしょうか。
A
企業には原則、研究開発費は交付されません。契約(委託研究開発契約、共同研究開発契約)については、公募要領15ページをご確認ください。 プロジェクトリーダーは、研究開発費の配分権限及び説明責任を持ちますが、これは企業に研究開発費を交付するということではありません。
なお、企業が大学等とで締結した「共同研究開発契約」に基づき、原則大学等に設置される拠点で研究活動を行う場合、大学等に交付された研究開発費により研究活動を行うことは可能です。その場合、大学等がその機関のルールに従い物品等の調達・管理を行います。
Q
COIプログラムにおいて、JSTは代表研究機関とのみ契約を行うのですか。
A
参画する機関のうち、JSTから資金を提供する機関(原則大学等)と個別に委託契約を締結します。

研究開発費

Q
研究開発費の上限はいくらですか。
A
研究開発費の上限は、間接経費を含め、1拠点あたり年間10億円程度です。実際に支出する経費については、拠点構成の検討の中でビジョン実現に向けて最適な規模を設定していきます。
Q
間接経費は、契約を締結する全ての機関に支払われるのですか。
A
間接経費は、直接経費の30%を上限として、委託研究開発契約を締結する全ての機関に対してお支払いします。
Q
間接経費は、どのような使途に支出できますか。
A
間接経費は、本プログラムに採択された研究開発課題に参加する研究者の研究環境の改善や、研究機関全体の機能の向上に活用するために必要となる経費に対して、研究機関が充当する為の資金です。間接経費の主な使途として、「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」(平成21年3月27日、競争的資金に関する関係府省連絡申し合わせ)では、以下のように例示されています。
  • 1)管理部門に係る経費
    -施設管理・設備の整備、維持及び運営経費
    -管理事務の必要経費
     備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、人件費、通信運搬費、謝金、
     国内外旅費、会議費、印刷費
  • 2)研究部門に係る経費
    -共通的に使用される物品等に係る経費
     備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、人件費、通信運搬費、謝金、
     国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費
    -当該研究の応用等による研究活動の推進に係る必要経費
     研究者・研究支援者等の人件費、備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、
     通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費
    -特許関連経費
    -研究棟の整備、維持及び運営経費
    -実験動物管理施設の整備、維持及び運営経費
    -研究者交流施設の整備、維持及び運営経費
    -設備の整備、維持及び運営経費
    -ネットワークの整備、維持及び運営経費
    -大型計算機(スパコンを含む)の整備、維持及び運営経費
    -大型計算機棟の整備、維持及び運営経費
    -図書館の整備、維持及び運営経費
    -ほ場の整備、維持及び運営経費
  • 3)その他の関連する事業部門に係る経費
    -研究成果展開事業に係る経費
    -広報事業に係る経費
  • このほか、機関の長が研究開発課題の遂行に関連して間接的に必要と判断する経費が対象となりますが、直接経費として充当することが適当な経費は対象外となります。
    なお、間接経費の配分を受ける研究開発機関においては、間接経費の適切な管理を行うとともに、間接経費の適切な使用を証する領収書等の書類※を、当該委託研究開発契約の終了後5年間適切に保管しておく必要があります。
    ※証拠書類は他の公的研究資金の間接経費と合算したもので構いません(契約単位ごとの区分経理は必要ありません)。

参画企業によるリソース提供

Q
リソース提供とは何ですか。
A
参画企業からのリソース提供には、ビジョンの実現に向けた拠点における研究開発の推進に資する研究活動等を参画企業が行った場合の活動をすべて含みます。ここでのリソース提供には、研究開発資源として、その経済的価値を合理的に金額に換算できるものと、金額に換算できないものの、拠点での研究活動に資する企業の活動が含まれます。
Q
求められるリソース提供はどの程度ですか。
A
参画企業に対し、JSTからリソース提供の額等を指定することはありませんが、拠点を中心とした産学連携による研究開発が十分に機能する程度のリソース提供を期待します。またリソース提供の状況については研究開始後、ビジョナリーチームがクラウド等ICTを活用した情報共有等により確認を行います。
Q
工場等建設費用やそれに伴う土地取得費用はリソース提供の対象になりますか。
A
本プログラムにおける研究開発にのみに必要な工場・実験施設の建設費用及びその建設に必要な土地取得費用については、取得原価がリソース提供の対象になります。また、工場稼動に伴う水道光熱費、建物や機械等に掛ける保険料、固定資産税等の維持費用についても、リソース提供の対象になります。ただし、減価償却費等会計手続き上にのみ現れる費用についてはリソース提供の対象になりません。当該工場・実験施設が、本プログラムにおける研究開発以外の用途としても使用される場合には、本プログラムにおける研究開発への貢献度が合理的に証明できる場合のみリソース提供の対象となります。
Q
設備等の賃借料やリース料はリソース提供の対象になりますか。
A
通常の賃貸借取引である場合には、当該賃借料がリソース提供の対象となります。売買取引とみなす場合には、リース料総額からこれに含まれている利息相当額の合理的な見積額を控除した金額をリース期間にわたって等分割した額が当該年度におけるコミットメントの対象となります。なお、償却費用はリソース提供の対象になりません。また、中途解約時の損害金についてもリソース提供の対象になりません。
Q
設備備品等の修繕・改良はリソース提供の対象になりますか。
A
収益的支出(通常の修繕・保守のための支出)の場合には、リソース提供の対象になります。資本的支出(当該設備備品等の価値を高める、又はその耐久性を増すための支出)の場合には、本プログラムにおける研究開発の遂行に真に必要と認められる場合のみリソース提供の対象になります。
Q
分割払いの場合、それに伴う支払利息はリソース提供の対象になりますか。
A
リソース提供の対象にできるのは、支払総額から分割払いに伴う利息等を控除した金額及び振込手数料のみです。分割払いに伴う利息、遅延損害金、手数料、その他諸費用についてはリソース提供の対象になりません。
Q
参加機関への物品販売、サービス提供についてはリソース提供の対象になりますか。
A
参加機関への物品・設備取得、サービス提供については、リソース提供に含めることができます。ただし、対象となる額は利益分を控除した原価額のみです。
なお、参画機関間の取引については、どの機関のリソース提供とするか、機関間で協議の上で決定してください。販売側、取得側双方で二重にリソース提供計上することは認められません。
Q
人件費は、どこまでがリソース提供の対象になりますか。
A
人件費としてリソース提供の対象となるのは、給与(賞与、通勤手当、職能手当、家族手当、住宅手当等含む)、法定福利費及び退職給付費用です。食費補助、組合費、持株奨励金、レクリエーション費、自己啓発支援費用などは対象となりません。なお、人件費の算出にあたっては、企業内の賃金支給規則によるなど、妥当な根拠に基づき、業務の内容に応じた単価を設定する必要があります。
Q
リソース提供についてはどのように報告するのですか。
A
年度報告書等によりJSTに報告していただきます。また、必要に応じて、報告内容についてサイトビジット等により状況を確認させていただく場合があります。

提案方法・府省共通研究開発管理システム(e-Rad)

Q
研究者自身で提案することはできますか。
A
本公募については、機関単位での提案をお願いいたします。提案についてはご所属機関のe-Rad「事務代表者」にご確認ください。
Q
所属機関は事前にe-Radへの登録が必要ですか。
A
必須です。e-Radでの「研究機関の登録申請手続き」を行い、研究機関コードを取得します。ほとんどの大学等では取得済みかと思いますが、企業によっては取得していない場合がございますので、ご確認ください。取得には2週間程度かかりますので、早めにご対応ください。なお、以下のページをご参考ください。
府省共通研究開発管理システム(e-Rad)システム利用に当たっての事前準備
https://www.e-rad.go.jp/
Q
提案書類提出後、記載内容に変更が生じたので修正したい場合、どのようにすればよいのですか。
A
府省共通研究開発管理システム(e-Rad)による電子申請、提案書類の提出方法等の詳細については同システムの研究者用マニュアルを参照ください。このマニュアルは、下記ホームページの「研究者向けページ」よりダウンロードできます。
https://www.e-rad.go.jp/
ただし、公募締切り後に提案書類を変更することは一切できません。なお、公募期間中に限って、提案書類の補正は認めます。
Q
提案書類を直接持参し提出することは可能ですか。また電子メール、FAXによる提出は可能ですか。
A
持参、FAX又は電子メールによる提出は一切受け付けません。提案書類は、必ず府省共通研究開発管理システム(e-Rad)でアップロードすることで提出してください。一部の郵送の必要な書類についても「郵送又は宅配便(バイク便含む)(着払い不可)」で提出してください。なお、府省共通研究開発管理システム(e-Rad)でのアップロードがうまくいかなかった場合は速やかに問い合わせ先までお知らせください。
Q
提案書類の受領書はもらえますか。
A
JSTは、提案書類の受領書を発行しません。府省共通研究開発管理システム(e-Rad)では、「受付状況一覧画面」の受付状況が「配分機関受付中」となっていれば受付されたことになります。郵送の必要な書類については、配達されたことが証明できる、簡易書留又は宅配便(バイク便含む)を用いて提出してください。
Q
提案書類の書き方がわからないので、直接聞きに行くことは可能ですか。
A
ご質問等がある場合はメール、又は電話によりお願いします。
Q
e-Radでの申請は、研究者IDで可能ですか。
A
今回の公募は「研究機関単位」による応募です。所属機関の事務代表者IDでのみe‐Radから応募情報入力が可能となります。
Q
提案書にページ制限、容量制限はありますか。
A
注意書きに「A4 1ページ」などと枚数制限がある様式には、それに従ってください。e-radに同じ文面を記載する必要があるものについては、様式に示す文字制限に従ってください。またe-Radではアップロードのファイル容量に制限があります(10MB以内)。図、写真等は容量を圧縮するなどファイルサイズを小さくしてから、貼り付けるようにしてください。  また、文字制限、容量制限によらず、冗長はさけ、簡潔な文章になるようご配慮ください。
Q
e-Rad入力データシートに入力しているのですが、応募時予算額の初年度だけ入力すればいいですか。
A
応募時予算額を各年度入力することは、e‐Radでは入力必須となっていますので、最終年度まで予算額を入力してください。入力しない場合エラーメッセージが出ますので注意してください。ご記入いただく「応募時予算額」はあくまでも現時点で計画されている予算をご記入ください。採択された場合、改めて予算計画を作成していただきます。
e-Rad操作時に応募時予算額に入力した2013年度(初年度)の直接経費と間接経費は「研究組織情報」の項目「初年度予算」に反映されます。その隣の項目「このタブでの入力額」については入力いただいた同じタブの代表研究機関、各分担機関の直接経費と間接経費、それぞれの総額が表示されています。そのため、入力後、項目「差額」が「0(ゼロ)」となっていることをご確認ください。
Q
研究組織情報タブで研究分担機関の入力について教えてください。
A
参画の同意を得ており、e-Radの機関登録を終えている機関は企業を含め、可能なかぎりご記入ください。ただし、「様式3 (2)参加者リスト」には調整中の機関も含め、記載をお願いします。
なお、e-Rad申請時の応募入力のおおまかな方法は以下のとおりです。
  • ① すべての(必須)項目を入力する
  • ② 画面右上の「入力チェック」を押し、エラーチェックを行う。
  • ③ 入力に不備があればタブは赤色に、不備の項目は黄色に変わりますので該当項目を修正してください。修正後、再度入力チェックをし「エラーなし」と表示されたら、データ「一時保存」を押して入力状態を保ち、本番前に備えてください。
Q
e-Rad入力データシートの「研究組織情報」タブで研究分担機関の枠を増やすことができません。
A
当方でデータシートの形式等を変えないようにするために保護をかけています。参画企業が多く、枠を追加する必要があれば、研究分担機関の追加などができるように保護なしのシートをメールでお送りします。メールでご連絡ください。

拠点構成の検討

Q
拠点構成検討の経緯を教えてもらえますか。
A
拠点構成の検討については、公平性の観点から非公開で行います。また、拠点構成の検討経過についての問い合わせには一切応じられませんので、予めご了承ください。
Q
不採択となった場合、その理由についてはJSTに問い合わせできますか。
A
拠点構成の検討の結果については、採否にかかわらず全ての提案者に対して通知する予定です。その際、不採択の理由についても簡単にコメントすることとしています。なお、拠点構成の検討期間中はその経過は通知いたしませんし、問い合わせにも応じられません。

大学等シーズ・ニーズ創出強化支援事業

Q
先行で公募が始まった大学等シーズ・ニーズ創出強化支援事業(イノベーション対話促進プログラム)と今回のCOI STREAM拠点の公募における大学等シーズ・ニーズ創出強化支援事業の違いについて教えて下さい。
A
大学等シーズ・ニーズ創出強化支援事業は、
  • ①イノベーション対話促進プログラム(公募期間6/5~7/3)
  • ②COI STREAM拠点(今回の公募:公募期間6/11~8/12)
の2つの支援内容から構成されます。
 ①は、文部科学省で委託開発予定の「イノベーション対話ツール」の開発にあたっての協力機関を想定して公募するものであり、異分野・異業種・異領域の参加者による対話型ワークショップ等の実施により、どのようなアイデア等が発掘されるようになったか等についてのプロセスの検証を目指すものです。
 なお、「イノベーション対話ツール」は、COI STREAM拠点においても活用されることを想定しています。
 ②は、COI STREAM拠点に設置される「研究推進機構」の2つの活動(COI拠点における研究開発活動の運営統括・マネジメント、COI拠点における新たなシーズ・ニーズ等の発掘)を支援するものです。
Q
先行の大学等シーズ・ニーズ創出強化支援事業(イノベーション対話促進プログラム)に応募しなければ、COI STREAM拠点における大学等シーズ・ニーズ創出強化支援事業に応募できないのでしょうか。
A
上記のとおり「イノベーション対話促進プログラム」とCOI STREAM拠点の公募は、支援内容が異なり、また、審査も別々に行われますので、「イノベーション対話促進プログラム」への応募がCOI拠点の応募にあたっての条件になるものではなく、また、COI拠点の審査に影響を与えるものでもありません。
Q
COI STREAM拠点の公募における「大学等シーズ・ニーズ創出強化支援事業」については、提案書の様式においてどの部分に該当するのでしょうか。
A
「大学等シーズ・ニーズ創出強化支援事業」は、COI拠点に設置される「研究推進機構」の2つの活動(①COI拠点における研究開発活動の運営統括・マネジメント、②COI拠点における新たなシーズ・ニーズ等の発掘)を支援するものです。
 ①の構想については、提案書様式3の「拠点体制図」及び「拠点マネジメント組織」において、②の構想については、様式7の「研究推進機構の運営について」において構想を確認することになります。

様式の記載方法

Q
様式6-1 3.の主な研究開発者とは誰を指すのでしょうか。
A
プロジェクトリーダー、研究リーダー、および委託研究契約を締結するサテライトの研究代表者の記載をお願いいたします。研究費の配分を予定していない企業研究者の記載は必要ありません。
Q
様式1 2.参画機関に記載する「担当者」は誰を記載すれば良いのでしょうか。
A
応募内容や、契約手続きなどで問い合わせをさせていただきます。研究代表者、もしくは事務担当者など問い合わせに対応できる方を記載ください。
Q
提案書類チェックシート中の様式4の提案書類・必要作業欄にあります「予算案」はどのように記載すればよろしいでしょうか。
A
この部分は誤植ですので、様式4において「予算案」についての記載は不要です。大変申し訳ありません。
Q
NPO、都道府県、政令指定都市や地方自治体は「大学等」に該当しますか。
A
上記機関については、「大学等」に該当しません。
Q
プロジェクトリーダーが未定、調整中、交渉中の場合に、様式1.基本情報のプロジェクトリーダー欄にはどのように記載すればよいか。
A
未定の場合には、記載いただかなくて構いません。調整中、交渉中等の場合は、その旨注書きをしておいてください。
Q
参画機関である「大学等」については様式1 2.参画機関のどの欄に記載すればよいか。
A
その他<NPO、都道府県・政令指定都市、都道府県所管法人等>の欄に記載ください。複数の機関がある場合には適宜、欄を追加してください。
Q
拠点実施に合わせポスドクを採用する予定だが、様式3(2)参加者リストにはどのように記載すればよいか。
A
申請段階で、参加が決まっている機関所属の研究者のみを記載ください。採用前の情報は記載する必要はありません。
Q
様式6-1補足資料(関連情報(他の事業・制度への応募・実施)での「主な研究開発参加者」とは具体的にどのような人を指すのか。
また「・・・3000万円以上のものに限り・・・」とあるが、この額は研究費総額をさすのか。
A
プロジェクトリーダ、研究リーダの他、COIの活動でサテライトに研究費を配分する際、その機関で研究代表者を務める方を「主な研究開発参加者」としてください。拠点に参画する全ての研究者の情報を記載する必要はありません。
Q
財務諸表やパンフレット等を郵送すれば、様式6-3 3.企業概要は空欄でも良いか。
A
様式6-3 3.企業概要と同等の内容が掲載されている場合は、空欄でも可能です。財務諸表やパンフレット等に情報が掲載されていない項目については、可能なかぎり記載ください。また企業発足が最近で決算の情報が充分にない場合は、情報がある分のみ記載ください。


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