JSTについて

業務方法書

(文部科学大臣認可 平成15年10月1日)
改正 (文部科学大臣認可 平成19年3月30日)
改正 (文部科学大臣認可 平成26年3月12日)
改正 (文部科学大臣認可 平成27年4月1日)
改正 (文部科学大臣認可 平成31年3月13日)
改正 (文部科学大臣認可 令和3年8月26日)
改正 (文部科学大臣認可 令和3年11月2日)
改正 (文部科学大臣認可 令和5年6月6日)

目次

第1章
総則(第1条-第4条)
第2章
基礎研究及び基盤的研究開発の方法(第5条)
第3章
企業化開発の方法(第6条)
第4章
成果の普及及び成果の活用の促進の方法(第7条-第9条)
第5章
企業化開発のあっせんの方法(第10条・第11条)
第6章
国立大学寄託金の運用の方法(第12条)
第7章
大学に対する研究環境の整備充実等に関する助成の方法(第13条-第16条)
第8章
科学技術情報の収集、整理、保管、提供及び閲覧の方法(第17条)
第9章
研究者の交流の促進及び研究開発を共同して行うことについてのあっせんの方法(第18条-第22条)
第10章
人的及び技術的援助並びに資材及び設備の提供の方法(第23条)
第11章
知識の普及並びに国民の関心及び理解の増進の方法(第24条)
第12章
出資並びに人的及び技術的援助の方法(第25条)
第13章
附帯業務(第26条)
第14章
業務委託及び受託の基準(第27条-第31条)
第15章
競争入札その他契約に関する基本的事項(第32条)
第16章
役員(監事を除く。)の職務の執行が通則法、機構法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項(第33条-第50条)
第17章
その他機構の業務の執行に関して必要な事項(第51条)
附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この業務方法書は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第28条第1項及び国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令(平成15年文部科学省令第47号)第4条の規定に基づき、国立研究開発法人科学技術振興機構(以下「機構」という。)の業務の方法について基本的事項を定め、もってその業務の適正な運営に資することを目的とする。

(業務運営の基本方針)

第2条 機構は、科学技術の振興に寄与することを目的とする機構の業務の公共的重要性に鑑み、関係機関と緊密な連携を図り、もってその業務の効率的かつ効果的な運営を期するものとする。

(評価の実施等)

第3条 機構は、その実施する業務について、別に定めるところにより、必要に応じて外部有識者の意見を踏まえて、適時適切な評価を実施し、評価結果を業務の運営、見直し等に反映させるものとする。

(用語)

第4条 この業務方法書で使用する用語は、通則法及び国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成14年法律第158号。以下「機構法」という。)において使用する用語の例による。

 この業務方法書で「電磁的記録媒体」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものの媒体をいう。

 この業務方法書で「特許権等」とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、プログラムの著作物の著作権、データベースの著作物の著作権、特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利、商標登録出願により生じた権利及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利をいう。

第2章 基礎研究及び基盤的研究開発の方法

(基礎研究及び基盤的研究開発の実施の方法)

第5条 機構は、基礎研究及び基盤的研究開発を行うときは、その対象となる課題の選定、実施期間の設定及び適切な研究開発体制の構築(以下「課題選定等」という。)を行い、実施するものとする。

 機構は、前項の基礎研究のうち文部科学大臣が示す戦略目標に基づき行うものについては、当該戦略目標の達成に向けた研究領域の設定及び当該研究領域における研究を総括する責任者の選任を行った上で、当該責任者の意見を尊重して課題選定等を行うものとする。

第3章 企業化開発の方法

(新技術の企業化開発)

第6条 機構は、企業化が著しく困難な新技術を選定し、当該新技術の企業化開発を企業等に委託して行うものとする。

 機構は、新技術の企業化開発が完了したときは、別に定めるところにより、受託者から当該企業化開発に要する経費に相当する金額の全部又は一部について、返済させ、又は実施料を徴収するものとする。

第4章 成果の普及及び成果の活用の促進の方法

(成果の普及等の方法)

第7条 機構は、次の各号に掲げる方法により、基礎研究、基盤的研究開発及び新技術の企業化開発(以下「研究開発等」という。)に係る成果の普及及び成果の活用の促進を行うものとする。

  • (1) 研究開発等の成果に関する発表会を開催すること。
  • (2) 研究開発等の成果に関する報告書(電磁的記録媒体等を含む。)を作成し、これを頒布すること。
  • (3) 研究開発等の成果に関する技術指導を行うこと。
  • (4) 研究開発等の成果に関するデータ等を提供すること。
  • (5) 研究開発等の成果を企業等に実施させること。
  • (6) 研究開発等の成果に関する情報を電子情報として発信すること。
  • (7) その他事例に応じて最も適当と認められる方法
(特許権等の管理等)

第8条 機構は、研究開発等の成果として取得した特許権等を管理するとともに、当該特許権等の実施を許諾する等の方法により、その活用促進を図るものとする。

 機構は、前項の活用促進を図るに当たっては、技術移転機関等との連携及び協力に配慮して行うものとする。

(実施料の徴収)

第9条  機構は、企業等が研究開発等の成果を実施するときは、実施の対価として相応の実施料を適正に徴収するものとする。

第5章 企業化開発のあっせんの方法

(企業化開発のあっせんの方法)

第10条 機構は、企業化開発のあっせんをすることが適当であると認められる新技術については、企業等に企業化開発のあっせんを行うものとする。

 第8条第2項の規定は、前項の企業化開発のあっせんについて準用する。

(あっせん料の徴収)

第11条 機構は、前条第1項に定める企業化開発のあっせんに係る契約が成立したときは、当該あっせん依頼者から機構が定めるあっせん料を徴収するものとする。

第6章 国立大学寄託金の運用の方法

第12条 機構は、次に掲げる事項を踏まえ、国立大学寄託金の運用を行うものとする。

  • (1) 国立大学寄託金は、機構法第27条に規定する助成勘定に属する資金と合同し、助成資金運用の基本方針(令和4年1月19日文部科学大臣認可)に従い安全かつ効率的に運用するものとする。
  • (2) 安定的な資金運用及び合理的な評価額の算出のため、国立大学法人からの寄託及び機構からの償還は、1事業年度あたり1回の機構の定めた期間内に限るものとする。

第7章 大学に対する研究環境の整備充実等に関する助成の方法

(国際卓越研究大学への助成の実施)

第13条 機構は、国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和4年法律第51号。以下「国際卓越研究大学法」という。)に基づき文部科学大臣が認定した国際卓越研究大学に助成するとき、国際卓越研究大学法、国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化の推進に関する基本的な方針(令和4年11月15日文部科学大臣決定。以下「国際卓越研究大学法に基づく基本方針」という。)及び国際卓越研究大学研究等体制強化助成の実施に関する方針(令和4年11月15日文部科学大臣認可)に基づき、実施するものとする。

(国際卓越研究大学からの出えんの受入)

第14条 機構は、国際卓越研究大学における将来的な独自基金の造成、大学ファンドの運用元本の強化による国際卓越研究大学制度の安定性の確保等の観点から、国際卓越研究大学法に基づく基本方針に従い、国際卓越研究大学から資金拠出(出えん)を契約により受け入れることができる。

 前項の規定に定める契約の内容その他必要な事項は、別に定めるところによる。

(助成資金運用の方法)

第15条 機構は、助成資金運用を行うに当たっては、助成資金運用の基本方針に従うほか、次に掲げる事項を踏まえ運用を行うものとする。

  • (1) 機構は、運用受託機関の選定については、特別の事情がある場合を除き、運用受託機関が満たすべき要件を定めて公募を実施するものとし、あらかじめ定める運用の手法、実績、体制等に関する評価事項及び応募者から提案された運用報酬の水準に基づく総合評価の結果により行うものとする。
  • (2) 機構は、次条第2項各号に定めるもののほか、前号の要件に該当しなくなった場合その他あらかじめ定める基準に該当する場合には、当該運用受託機関との契約を解除するものとする。
  • (3) 機構は、資産管理機関の選定については、特別の事情がある場合を除き、資産管理機関が満たすべき要件を定めて公募を実施するものとし、あらかじめ定める資産管理の手法、実績、体制等に関する評価事項及び応募者から提案された管理報酬の水準に基づく総合評価の結果により行うものとする。
  • (4) 機構は、次条第2項各号に定めるもののほか、前号の要件に該当しなくなった場合その他あらかじめ定める基準に該当する場合には、当該資産管理機関との契約を解除するものとする。
  • (5) 機構は、助成資金運用の中長期的収益及び流動性の確保等に資するため、機構法第26条第1号、第2号、第3号ただし書イ及びロ並びに第4号から第8号までに掲げる運用方法による運用対象資産の一部について自ら運用を行うものとする。
  • (6) 機構は、前号の運用に係る機関の選定について、適切な基準を定め、これに基づき選定を行うものとする。
  • (7) 機構は、予見し難い事由による一時的な資金不足等に対応するため、必要に応じて短期借入を行うものとする。
  • (8) 機構は、前号の短期借入に係る機関の選定について、特別な事情がある場合を除き、適切な基準を定め、これに基づき選定を行うものとする。
(運用受託機関等との契約)

第16条 前条第1号、第3号、第6号及び第8号の規定に基づく選定を行ったときは随意契約によることができるものとする。

 機構は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約を解除するものとする。ただし、契約の存続が機構の利益に適合すると認められる場合は、この限りでない。

  • (1) 正当な理由なくして契約期間内に履行を完了しなかったとき又は履行完了の見込みがないとき。
  • (2) 契約の履行につき不正行為があったとき。

 機構は、前項の規定により契約を解除した場合は、解除に先立ち相手方に通知した場合を除き、遅滞なく相手方に通知するものとする。

第8章 科学技術情報の収集、整理、保管、提供及び閲覧の方法

(科学技術情報の収集等)

第17条 機構は、科学技術情報(以下この条において「情報」という。)に関し、情報を記録した物の購入その他必要と認められる方法により情報を収集し、原則として機構が定める分類法により分類して電磁的記録媒体等に記録して整理し、亡失又はき損することなく、かつ、検索し易いように機構が定める必要な期間保管するものとする。

 機構は、電子計算機を用いた情報提供システムその他必要と認められる方法により情報を提供するものとする。この場合において、機構は、機構が定める額の手数料を徴収することができるものとする。

 機構は、前2項に関する業務を妨げない範囲内において、情報の閲覧を申し出た者に対し、その保管する情報を機構の事務所内の所定の場所において閲覧させるものとする。

第9章 研究者の交流の促進及び研究開発を共同して行うことについてのあっせんの方法

(研究集会の開催の方法)

第18条 機構は、科学技術に関する研究開発に係る交流(以下「研究交流」という。)に関し、国内又は国外の異なる研究組織又は研究分野から広く独創的な発想をすることができる研究者を集め、新しい研究領域、研究課題等について議論する研究集会その他必要な集会を開催するものとする。

(研究交流の促進のための生活支援の実施)

第19条 機構は、研究交流に関し、宿舎の設置及び運営その他必要と認められる方法により、外国の研究者の生活を支援するものとする。

(国際研究交流の促進のための共同研究支援の方法)

第20条 機構は、国際研究交流の促進に関し、外国の機関と協力して研究者の共同研究を支援し、必要に応じて国内の研究者を外国の機関へ派遣するとともに外国の研究者を国内に招へいし、国内と国外の研究者による研究交流を推進するものとする。

(研究交流を行う施設の設置及び運営)

第21条 機構は、研究交流を行う施設の設置及び運営を行うものとする。

(共同研究のあっせんの方法)

第22条 機構は、研究交流に関し、地域の科学技術の振興を目的とする機関との連携及び支援その他の方法により、科学技術に関する研究開発を行う者が科学技術に関する研究開発を共同して行うこと(営利を目的とする団体が他の営利を目的とする団体との間で行う場合を除く。)についてあっせんするものとする。

第10章 人的及び技術的援助並びに資材及び設備の提供の方法

(研究支援の方法)

第23条 機構は、次の各号に掲げる方法により、科学技術に関する研究開発を効果的かつ効率的に行うために必要な研究支援を行うものとする。

  • (1) 科学技術に関する研究開発を行う国の研究開発機関等に対する研究を支援するための者の派遣
  • (2) 科学技術に関する研究開発を行う国の研究開発機関等に対する技術的な指導、助言等の技術的援助
  • (3) 科学技術に関する研究開発を行う国の研究開発機関等に対する設備及び資材の提供

第11章 知識の普及並びに国民の関心及び理解の増進の方法

(科学技術の理解増進等の方法)

第24条 機構は、次の各号に掲げる方法により、科学技術に関し、知識を普及し、並びに国民の関心及び理解を増進するものとする。

  • (1) 科学技術に関する理解の増進を図るためのソフトウェアの開発及びその普及
  • (2) 科学技術に関する理解の増進を図るための学校、科学技術に係る展示施設(以下「展示施設」という。)及び地域における科学技術理解増進活動に携わるボランティア等の人材に係る取組に対する支援
  • (3) 展示施設における展示手法の調査及び開発並びに同施設の職員を対象とした研修会の開催並びに日本科学未来館の運営
  • (4) その他必要と認められる方法

第12章 出資並びに人的及び技術的援助の方法

第25条 機構は、機構の研究開発成果を事業活動において活用しようとする者のうち適当であると認められるものに対し、金銭若しくは機構の所有する特許権等若しくは設備を出資し、又は人的若しくは技術的援助を実施することができる。

 機構は、前項の出資により取得した株式を処分することが適当であると認められるときは、その全部又は一部を処分することができる。

第13章 附帯業務

第26条 機構は、第5条から前条までに定める業務に附帯する業務を行うことができる。

第14章 業務の委託及び受託の基準

(業務の委託)

第27条 機構は、自ら実施することが効率的でないと認められる業務の実施を他に委託することができる。

(業務委託契約)

第28条 機構は、業務の実施を委託しようとするときは、受託者と業務委託契約を締結するものとする。

 契約の内容その他必要な事項は、別に定めるところによる。

(研究開発等を委託した場合の特許権等の取扱い)

第29条 機構は、研究開発等を委託した場合においては、別に定めるところにより、当該研究開発等の成果に係る特許権等を、受託者から譲り受けないことができる。

(業務の受託)

第30条 機構は、依頼に応じて、業務の実施を受託することができる。

(業務受託契約)

第31条 機構は、業務の実施を受託しようとするときは、委託者と業務受託契約を締結するものとする。

 契約の内容その他必要な事項は、別に定めるところによる。

第15章 競争入札その他契約に関する基本的事項

(契約方式)

第32条 機構は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、原則として、すべて公告して申し込みをさせることにより競争に付すものとする。ただし、契約の性質又は目的が競争を許さない場合、予定価格が少額である場合その他規定で定める場合は、指名競争又は随意契約によることができるものとする。

第16章 役員(監事を除く。)の職務の執行が通則法、機構法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項

(内部統制に関する基本方針)

第33条 機構は、役員(監事を除く。)の職務の執行が通則法、機構法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)を整備するとともに、継続的にその見直しを図るものとする。

(法人運営に関する基本的事項)

第34条 機構は、法人の運営基本理念及び運営方針を策定するものとする。

 機構は、役員及び職員(以下「役職員」という。)の倫理指針及び行動指針を定めるものとする。

(役員会の設置及び役員の分掌)

第35条 機構は、役員会の設置及び役員の分掌に関する規程を整備するものとする。同規程には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

  • (1) 理事長を頂点とした意思決定ルール
  • (2) 理事長の意思決定を補佐する役員会の設置
  • (3) 役員の事務分掌
  • (4) 組織毎等の会議の開催
(予算の適正な配分)

第36条 機構は、運営費交付金を原資とする予算の配分が適正に実施されることを確保するための体制の整備及び評価結果を法人内部の予算配分等に活用する仕組みの構築を行うものとする。

(中長期計画等の策定及び評価)

第37条 機構は、中長期計画等の策定及び評価に関する規程を整備するものとする。同規程には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

  • (1) 中長期計画等の策定過程の整備
  • (2) 中長期計画等の進捗管理体制の整備
  • (3) 中長期計画等に基づき実施する業務の評価体制の整備
  • (4) 中長期計画等の進捗状況のモニタリング
  • (5) 部門の業務手順の作成
  • (6) 評価活動の適切な運営に関する次に掲げる事項
    • ア 業務手順に沿った運営の確保
    • イ 業務手順に沿わない業務執行の把握
    • ウ 恣意的とならない業務実績評価
    (7) 第4号に定めるモニタリング及び前号に定める自己評価を基にした適切な業務実績報告の作成
(内部統制の推進)

第38条 機構は、内部統制の推進に関する規程を整備するものとする。同規程には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

  • (1) 役員を構成員とする内部統制委員会の設置
  • (2) 内部統制を担当する役員(以下「内部統制担当役員」という。)、内部統制推進部門及び内部統制推進責任者の指定
  • (3) 内部統制担当役員、内部統制推進部門及び内部統制推進責任者間における報告会の実施
  • (4) 内部統制担当役員から内部統制委員会への報告及び改善策の検討
  • (5) 内部統制担当役員と職員との面談の実施
  • (6) 内部統制担当役員及び内部統制推進部門によるモニタリング体制の運用
  • (7) 研修会の実施
  • (8) コンプライアンス違反等の事実発生時における対応方針等
(リスク評価と対応)

第39条 機構は、業務実施の障害となる要因を事前にリスクとして識別、分析及び評価し、当該リスクへの適切な対応を可能とする規程を整備するものとする。同規程には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

  • (1) リスク管理委員会の設置
  • (2) 業務部門ごとの業務フロー図の作成
  • (3) 業務フローごとに内在するリスク因子の把握及びリスク発生原因の分析
  • (4) 把握したリスクに関する評価
  • (5) 専門的知見を要する場合を含むリスク顕在時における対応方針並びに広報方針及びその体制
  • (6) 保有施設の点検及び必要な補修等
  • (7) 事故・災害等の緊急時に関する次に掲げる事項
    • ア 防災業務計画及び事業継続計画の策定及び計画に基づく訓練等の実施
    • イ 事故・災害時の対策本部の設置及び構成員の決定
    • ウ 事故・災害時の初動体制の構築及び情報収集の迅速な実施
(情報システムの整備と利用)

第40条 機構は、情報システムの整備及び利用に関する規程を整備するものとする。同規程には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。この場合において、業務変更に伴う情報システムの改変は適宜速やかに行うものとする。

  • (1) 情報システムの整備に関する次に掲げる事項
    • ア 業務執行に係る意思決定プロセス及び経費支出の承認プロセスに係るチェックシステムの構築
    • イ 理事長の指示及び法人のミッションが確実に役職員に伝達される仕組み
    • ウ 職員から役員に危機管理、内部統制等の必要な情報が伝達される仕組み
  • (2) 情報システムの利用に関する次に掲げる事項
    • ア 業務システムを活用した効率的な業務運営
    • イ 情報を利用可能な形式に整えて活用するための、情報の所在の明示、アクセス権の設定及び情報を汎用的に利用する方法
(情報の適切な管理及び公開に関する事項)

第41条 機構は、情報の適切な管理及び公開に関し、文書管理規程を整備し、法人の意思決定に係る文書が適切に管理されることを担保するとともに、財務情報を含む法人情報のインターネット等での公開に関する規程を整備するものとする。

(情報セキュリティの確保及び個人情報保護)

第42条 機構は、情報セキュリティの確保及び個人情報保護に関する規程を整備するものとする。同規程には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

  • (1) 情報システムのぜい弱性対策、アクセスログの定期的点検、情報リテラシーの向上等の情報セキュリティの確保に関する次に掲げる事項
    • ア 情報システムに関するリスクに対するコントロールが適切に整備・運用されていることを担保するための有効な手段の確保
    • イ システム管理を外部に委託している場合を含む情報漏えいの防止
  • (2) 個人情報保護に関する次に掲げる事項
    • ア 個人情報保護に係る点検活動の実施
    • イ 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び関係法令並びにガイドラインの遵守
(監事及び監事監査)

第43条 機構は、監事及び監事監査に関する規程を監事の関与の下に整備するものとする。同規程には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

  • (1) 監事に関する次に掲げる事項
    • ア 理事長と監事及び会計監査人との意思疎通を確保する体制
    • イ 補助者の独立性の確保に関すること。
    • ウ 権限の明確化
  • (2) 監事監査に関する次に掲げる事項
    • ア 補助者への協力を含む監査への協力
    • イ 監査結果に対する改善措置等の報告
    • ウ 監査報告の文部科学大臣及び理事長への報告
  • (3) 監事によるモニタリングに必要な、次に掲げる事項
    • ア 監事の役員会等重要な会議への出席
    • イ 業務執行の意思決定に係る文書を監事が閲覧・調査できる仕組み
    • ウ 機構の財産の状況を調査できる仕組み
    • エ 監事と会計監査人及び内部監査担当部門との連携
    • オ 役職員の不正、違法及び著しい不当事実の監事への報告義務
    • カ 監事から文書提出や説明を求められた場合の役職員の応答義務
(内部監査)

第44条 機構は、内部監査担当室を設置し内部監査を実施するとともに、内部監査の結果に対する改善措置状況を理事長に報告するものとする。

(内部通報及び公益通報)

第45条 機構は、内部通報及び公益通報に関する規程を整備するものとする。同規程には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

  • (1) 内部通報窓口及び公益通報窓口の設置
  • (2) 内部通報者及び公益通報者の保護
  • (3) 内部通報及び公益通報が、内部統制担当理事や監事に確実にかつ内密に報告される仕組みの整備
(入札及び契約)

第46条 機構は、入札及び契約に関する規程を整備するものとする。同規程には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

  • (1) 監事及び外部有識者(学識経験者を含む。)からなる契約監視委員会の設置
  • (2) 入札不調等により中長期計画等の達成が困難となる場合の対応方針
  • (3) 談合情報がある場合の緊急対応
  • (4) 契約事務の適切な実施、相互けん制の確立
(職員の人事及び懲戒)

第47条 機構は、職員の人事管理における次の各号に掲げる事項に関し、必要な方針を整備するものとする。

  • (1) 業務の適正を確保するための定期的な人事ローテーション
  • (2) 職員の懲戒基準
  • (3) 長期在籍者の存在把握
(研究開発業務の評価及び不正防止)

第48条 機構は、研究開発業務の評価及び研究開発業務における不正防止に関する規程を整備するものとする。同規程には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

  • (1) 研究開発業務の評価に関する次に掲げる事項
    • ア 研究統括部門における研究評価体制
    • イ 研究費の適正経理
  • (2) 研究開発業務における不正防止に関する次に掲げる事項
    • ア 治験等厳格なルールを要する研究におけるリスク要因の認識と明確化
    • イ 研究費の適正経理
    • ウ 経費執行の内部けん制
    • エ 論文ねつ造等研究不正の防止
    • オ 研究内容の漏えい防止
    • カ 研究開発資金の管理状況の把握
(役員の懲戒)

第49条 機構は、通則法第23条の趣旨にのっとり、役員を懲戒することができる。

(役員等の責任の一部免除又は限定)

第50条 機構は、役員及び会計監査人の通則法第25条の2第1項の賠償責任について、同条第4項に定める要件に該当する場合には、文部科学大臣の承認によって、賠償責任額から総務大臣が定める額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第17章 その他機構の業務の執行に関して必要な事項

(特定公募型研究開発業務)

第51条 機構は、国から交付される補助金により設けられた基金により、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第27条の2第1項に規定する特定公募型研究開発業務を行うものとする。

 業務の実施に必要な事項については、別に定めるところによる。

附則
この業務方法書は、文部科学大臣の認可のあった日(平成15年10月1日)から施行する。
附則(平成19年3月30日)
この業務方法書は、文部科学大臣の認可のあった日(平成19年3月30日)から施行する。
附則(平成26年3月12日)
この業務方法書は、文部科学大臣の認可のあった日(平成26年3月12日)から施行する。ただし、第9章の次に一章を加える改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
この業務方法書は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日)
この業務方法書は、文部科学大臣の認可のあった日(平成31年3月13日)から施行する。
附則(令和3年8月26日)
この業務方法書は、文部科学大臣の認可のあった日(令和3年8月26日)から施行する。
附則(令和3年11月2日)
この業務方法書は、文部科学大臣の認可のあった日(令和3年11月2日)から施行する。
附則(令和5年6月6日)
この業務方法書は、文部科学大臣の認可のあった日(令和5年6月6日)から施行する。

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