ホームJSTについて情報の公開・個人情報保護機構の評価に関する情報(参考) 科学技術振興事業団(平成14年度まで)の評価結果科学技術振興事業団機関評価報告書1.はじめに平成10年度評価結果(技術移転推進事業)評価報告等概要第2部 評価結果 3.技術移転推進事業共通事項

第2部 評価結果


3.技術移転推進事業共通事項

(1)

総括的事項

事業団がこの分野で取り組んでいる4つの事業は、全体的には民間では出来ない、また民間では行っていないユニークな事業を展開しており評価出来る。事業団の事業の推進に当たってはマーケットへの橋渡しという本事業の本質を忘れることなく、マーケットメカニズムの活用に留意していくべきである。

(2)

事業相互間の識別困難性

正式名称とは別にもっと分かりやすく、相互に識別しやすいラベルを付けることが出来るのではないか。
しかしながらネーミングの問題は、各事業の生い立ちに関わる面がある。これらの事業のコンセプトの立案に当たっては、事業団内部、あるいは科学技術庁における議論から発想してアドホック的に事業が組み立てられ、内容が具体化されるという傾向がある。何らかのタイミングで外部からの発想を組み込んだ体系化が必要不可欠である。

(3)

広報活動

大学事務局とも協力の上、研究者が事業団の活動を身近なものと感じるよう大学の構内で積極的に知的所有権研修も含め事業内容の紹介につとめるべきである。

(4)

事業団内部のネットワーク化

事業団は科学技術情報の流通部門を擁しており、ネットワークを有効利用した効率的な運営を行い得る立場にあるので、基礎研究から技術移転まで「技術ー人ー情報」のネットワーク化に努めることを望みたい。

(5)

人材の確保・養成

技術移転を促進・支援するプロデューサー的な人材の育成は社会的な要請である。
事業団の事業全体の規模を考慮し個々の事業の適正な規模を判断した上で十分な要員を配置すべきである。

(6)

公的機関以外で発生した研究成果に対する対応

コンセプトに優れたものであれば大学や国公立試験研究機関等の成果とは限定せずに支援することも我が国における新技術の開発に資するものであり、そのような仕組みを実現することを視野に入れておくべきではないか。

(7)

技術移転機関(TLO)との協力

大学等技術移転促進法に基づきTLOの設置が進んできている。TLOの活動が軌道に乗るまでには時間を要するものと思われるが、大学、国公立試験研究機関等における研究活動と社会との連携を強化していくため長期的観点に立って事業団とTLOのそれぞれが公的機関と民間という立場をベースとして協力していくことが求められよう。その際、新技術の育成という面で事業団の事業は大きな効果を発揮するものと期待される。


This page updated on June 21, 1999

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