ご寄附のお願い

科学技術振興機構へのご寄附のお願い

科学技術振興機構では、ご寄附のお願いをしております。
みなさまから寄せられた寄附金は、科学技術の振興のために活用させていただきます。暖かいご支援をお待ちしております。
また、当機構では、遺贈によるご寄附及び相続財産のご寄附も、あわせてお待ちしております。
当機構への寄附金は、個人及び法人いずれも税制上の優遇措置が認められています。

1.ご寄附のお申し込み手続きについて

当機構の業務内容をご理解いただいたうえで、ご寄附をお願いいたします。
お申し込みいただく場合は、以下の手続きになります。

(1) 寄附金申込書のご提出

寄附金申込書は、下記からダウンロードしていただくか、お電話でご請求ください。

寄附金申込書に必要事項をご記入のうえ、下記宛にご送付ください。

〒332-0012
埼玉県川口市本町4-1-8 川口センタービル
国立研究開発法人科学技術振興機構
総務部総務課 寄附金係

(2) 振込先の指定口座のご連絡

当機構より、振込先の指定口座をお知らせいたします。

(3) お振り込み

金融機関にてお振り込みください。

(4) 領収証の送付

入金確認後、領収証をお送りいたします。

2.遺贈及び相続財産のご寄附について

当機構では、遺贈によるご寄附及び相続や遺贈によって受け取られた財産のご寄附を受け付けております。

遺贈によるご寄附

当機構では、遺贈によるご寄附を希望する皆様にご利用いただけるよう、銀行・信託銀行と提携を行っております。
詳しくは、銀行、信託銀行にお問い合わせいただくか、当機構お問い合わせ先までご連絡をお願いします。

提携先銀行

3.寄附金の税法上の取り扱いについて

当機構への寄附金は、「特定公益増進法人」へのご寄附として、以下の税金に対し税制上の優遇措置が認められています。
優遇措置を受けるためには、確定申告などの届け出が必要になります。

個人の場合

所得税
国税庁:タックスアンサー
No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
住民税(お住まいの自治体にご確認ください)
総務省:ふるさと納税以外の寄附金税制
相続税(相続又は遺贈により取得した財産をご寄附いただいた場合)
国税庁:タックスアンサー
No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき

4.寄附者のご芳名公表について

ご寄附をいただいた個人の氏名、または法人の社名を公表させていただきます。
寄附者ご芳名公表「寄附者ご芳名(PDF:64.3KB)
※2019年度以降の寄附者ご芳名について掲載しております。

5.注意事項

ご寄附の見返りに寄附者への利益を条件とする場合、当機構の目的、業務遂行上支障がある場合、社会通念上不適当と判断される場合等、ご寄附を受け入れられないことがございますので、あらかじめご了承ください。

寄附金等の受入れ等に関する規則(PDF:19KB)

6.お問い合わせ先

〒332-0012
埼玉県川口市本町4-1-8 川口センタービル
国立研究開発法人科学技術振興機構
総務部 総務課 寄附金係
メールアドレス:kihukin【at】jst.go.jp (【at】 を @ に変更してください)
Tel. 048-226-5601 Fax. 048-226-5651

This page updated on September 09, 2022