独立行政法人科学技術振興機構が
中期目標を達成するための計画(中期計画)

平成15年10月
独立行政法人科学技術振興機構

(前文)
 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三〇条の規定により、文部科学大臣から指示のあった中期目標を達成するため、独立行政法人科学技術振興機構(以下「機構」という。)の中期計画を以下のとおり定める。

I 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置
【全体的事項】
(1) 内外の研究動向等の調査・分析機能を強化するとともに、文部科学省等国の政策立案部門と連携を図り、新規施策の提案、新規事業の形成など機構の業務戦略の企画立案を行う。また、併せて国の科学技術振興に係る政策立案に寄与する。
(2) 機構の各事業において実施される研究課題等について、外部専門家・有識者により、事業目的に応じた明確な基準に基づいて厳格に事前評価、中間評価、事後評価を、また必要な場合は追跡調査を実施する。また、機構の事業運営全般についても外部有識者の意見を聞きつつ定期的に自己評価を行う。 評価の方法、基準及び結果はインターネット等により積極的に公開し、機構の事業について国民への説明を積極的に行う。また、外部有識者等からの助言や機構の事業に参画している者、機構が提供するサービスのユーザー等の意見をもとに事業運営の改善を適宜行う。
(3) 事業による成果については新聞発表等の広報活動やホームページへの掲載、データベース化、シンポジウムによる公表などを積極的に行う。さらに、機構の認知度の向上のため、中小企業等に対する事業の周知活動を行う。
(4) 各事業の実施に当たっては、事業に参画する外部機関や個人のインセンティブに配慮し、外部機関や個人の能力が十分発揮できるよう措置するとともに、我が国全体として最大限の成果が上がることを目的として、関連する事業を実施している機関との適切な連携・協力関係を構築する。

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This page updated on October 3, 2003
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