原子力システム研究開発事業

平成17年度募集要項

目次 → IV. 委託契約の締結等

IV. 委託契約の締結等

1.委託契約の締結
(1)契約条件等
JSTにより採択された研究開発課題については、文部科学省が、研究代表者の所属する機関(受託者)と委託契約を締結します。また、関係する法令等の遵守に必要な契約条項に同意することが必要となり、万一、同意に至らない場合は、採択された研究開発課題であっても、取り消しとなることがあります。研究開発課題が複数年にわたる場合においても契約は単年度ごとに行います。また、本事業で採択した研究開発課題に関する経費の執行において不正使用等があった場合、または、所期の成果が得られていない場合、その他予算上の制限などやむを得ない事情が生じた場合には、次年度以降について、計画の変更あるいは研究開発課題の中止を求めることがあります。

(2)共同研究機関との契約形態
研究チーム内での契約の形態は、受託者がそれ以外の共同研究機関との間で再委託契約を締結するものとします。

(3)事務処理
契約、事業の実施及び報告などの事務処理については、課題採択後別途配布する委託事業実施要領に従って行われるものとします。

(4)契約までのスケジユール
研究開発課題の選定・採択後、研究代表者及び必要に応じ共同提案者との協議が整い次第、速やかに契約を締結します。

2.研究開発成果の取扱い
(1)研究開発成果報告書
受託者は、毎年度、研究開発成果報告書及びその要約版をJSTに提出して頂きます。なお、併せて、同じ内容が入力された電子媒体(Windows版のフロッピーディスク(3.5-inchFD)、またはコンパクトディスク(CD-R))を提出して下さい。ファイル形式はpdf形式とします。
JSTは、各受託者から提出された研究開発成果を取りまとめて公開するとともに、必要に応じ成果の発表を受託者に求めることがあります。受託者は、JSTに提出した研究開発成果を国内外の関係学会に発表すること等により、研究開発成果の積極的な公開・普及に努めて下さい。

(2)研究開発成果の帰属
研究開発成果報告書及びその要約版の著作権は委託者である文部科学省に帰属します。
研究開発を実施することにより特許権等の知的財産権が発生した場合、平成11年10月1日施行の「産業活力再生特別措置法」第30条の規定により、その知的財産権は、文部科学省と受託者に帰属させることができるものとし、その詳細については契約時に定める契約条項によることとします。
なお、研究チームを構成する場合、各機関への特許権等の知的財産権の帰属については、あらかじめ共同研究機関の間で取決めて、研究開発課題提案書(様式1:研究開発成果の帰属に係る取決め)に記入して下さい。

3.研究開発に要する経費等
(1)研究開発に要する経費の範囲
文部科学省が負担する研究開発に要する経費の範囲は、国内の大学、研究開発機関、企業等が行う研究開発に係る直接経費と間接経費とします。各項目の内容は、別紙「研究開発に要する経費の範囲」を参照して下さい。

(2)研究開発に要する経費の積算
提案に際しては、研究開発に必要な経費を研究開発項目ごとに見積もり、総額を提出して下さい。その内容は様式4及び様式5に従い記述して下さい。

(3)研究開発に要する経費の決定
研究開発に要する経費の当該年度の具体的な額については、実施する研究開発課題の決定後、JSTと受託者との調整の上決定します。

(4)研究開発に要する経費(委託費)の支払い
研究開発に要する経費(委託費)は、原則として当該年度の研究開発終了後に文部科学省より支払うものとします。ただし、文部科学省が必要と認める場合には、委託費の全部または一部を概算払することができます。

4.取得資産の取扱い
(1)所有権
取得した機械装置等の資産の所有権は、原則として文部科学省(電源開発促進対策特別会計)に帰属します。研究開発期間中は、受託者が文部科学省との契約条項に従って財産管理を行って下さい。

(2)研究開発終了後の機械装置等の取扱い
研究開発終了後における機械装置等の資産の取扱いについては、別途協議とします。

5.放射性廃棄物等の処分
 研究開発の実施において発生した廃棄物は、受託者の責任において処分して下さい。なお、放射性同位元素等により汚染された取得資産を処分する場合は、事前に文部科学省の指示を得て下さい。
→V. 提案書類の作成と注意
Japan Science and Technology Agency.