原子力システム研究開発事業
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平成18年度募集要項

Q&A

応募対象者について

Q:応募対象者となれるのは「自ら研究開発を実施する国内の大学、研究開発機関、企業等に所属する職員」とのことですが、この場合の「職員」にはどこまでの範囲の者が含まれるのでしょうか?
A:ここでいう「職員」とは、当該研究機関等と雇用関係にある(雇用契約が締結されている)者全てを意味します。雇用関係があれば、常勤・非常勤の別は問われず、ポストドクターやリサーチアシスタントといった身分の方々もこれに含まれます。

Q:同一研究代表者が、革新技術創出型研究開発の革新的原子炉技術、核燃料サイクル技術と若手対象型研究開発のそれぞれに応募することは可能でしょうか?
A:応募できません。分野・区分が異なっても、一人の研究代表者が応募できるのは、一件のみとなります。

Q:外国研究開発機関の再委託先または請負としての参画は可能でしょうか?
A:国からの委託であり、成果が海外に渡るようなことはできません。従って、成果が国外に出ない契約、例えば、事業終了後、権利を主張しない役務契約や請負契約は可能となります。また、成果の利用となるため、論文の共著もできません。

Q:学生(大学院生等)の研究実施者としての参画は可能でしょうか?
A:学内で定められた手続きによって大学と雇用契約を締結することにより、学生を本委託事業における研究実施者として参画させることも可能です。
ただし、自由に教育を受けるべき本来の学生としての立場と、事業計画を忠実に実施する必要がある本委託事業の研究実施者としての立場の利益相反について、あらかじめ学内で考えを整理しておいていただく必要があります。

委託費について

Q:「機械装置等費」に、研究開発課題において使用するパソコンの購入費用を含めることは可能でしょうか?
A:原則として、研究室で共用できるような汎用性の高い機器等の購入費用を直接経費に計上することはできません。

Q:「人件費」はどのような方法で積算すれば良いでしょうか?
A:研究開発の実施者となる方に対して規定等に基づき支給される実際の給与(各種手当を含む)及び社会保険料の事業主負担分の実額から算出した「日単価」あるいは「時間単価」が人件費の積算における基本となります。

Q:募集要項29頁「様式6」のエフォート(研究充当率)と人件費の積算内容は整合がとれている必要があるでしょうか?
A:本来、整合が取れているべきものと考えます。整合が取れていない場合、その理由を説明していただくことがあります。

Q:本事業の委託契約に伴う事務作業のため、新規の事務員を雇う経費を直接経費に計上することは可能でしょうか?
A:本事業の委託契約のためだけに雇用する場合であっても、管理部門に係る経費を直接経費に計上することはできません。

Q:学内・機関内の施設の利用料等について、直接経費に計上することは可能でしょうか?
A:当該施設を利用する必要性及び利用料金に係る既存の規定等を示し、支出の妥当性を説明することができれば、計上することができます。

Q:学会等への参加のための旅費は、直接経費に計上できるでしょうか?
A:学会への参加や、打ち合わせのための旅費は、直接経費には計上することはできません。ただし、直接研究開発を行うために必要な旅費、例えば、その施設でなければ実験ができないような特定の研究施設等に移動して実験を行うための旅費等は、直接経費に計上することが可能です。

委託費の支払いについて

Q:委託費は、いつ受託者に支払われるのでしょうか?
A:本事業に係る委託費は、原則として額の確定を受けた後の精算払いとなります。ただし、受託者からの申請を受け委託者(文部科学省)が必要と認めた場合に限り、概算払いも可能です。
なお、概算払いについては下記の支払い時期を予定しております。
・ 4〜6月の実績と7月の見込額の合計を、7月に概算払い
・ 8〜10月の実績と11月の見込額の合計を、11月に概算払い
・ 12〜2月の実績と3月の見込額の合計を、3月に概算払い

再委託契約について

Q:一つの研究開発課題において締結できる再委託契約の件数に制限はあるのでしょうか?
A:再委託先の数に制限はありませんが、受託者は再委託先との契約・執行管理・知的財産の管理において全ての責任を負うことになりますので、それらを十分に考慮した上で再委託先の数を決めていただく必要があります。

Japan Science and Technology Agency
科学技術振興機構 原子力システム研究開発事業 原子力業務室