原子力システム研究開発事業
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平成18年度募集要項― 特別推進分野 ―

Q&A

応募対象者について

Q:応募対象者となることができるのは、「自ら研究開発を実施する国内の大学、研究開発機関、企業等に所属する職員」とのことですが、この場合の「職員」にはどこまでの範囲の者が含まれるのでしょうか?
A:ここでいう「職員」とは、当該機関と雇用関係にある(雇用契約が締結されている)者を意味します。雇用関係があれば、常勤・非常勤の別は問わず、ポストドクターやリサーチアシスタントといった身分の方もこれに含まれます。

Q:基盤研究開発分野で採択されている研究代表者は、特別推進分野の研究代表者として応募することは可能でしょうか?
A:応募することは可能です。

Q:国外の機関は、再委託先として参画することが可能でしょうか?
A:国外の機関は、再委託先として参画することはできません。

Q:請負の作業者は、論文を書くことが可能でしょうか?
A:請負の作業者は、研究開発の実施者には含まれないため、研究開発課題に関する論文の共著はできません。

Q:学生(大学院生等)は、研究開発の実施者として参画することが可能でしょうか?
A:学内で定められた手続きによって大学と雇用契約を締結することにより、学生を研究開発の実施者として参画させることは可能です。
ただし、自由に教育を受けるべき本来の学生としての立場と、研究開発の実施者としての立場の利益相反について、あらかじめ学内で考えを整理していただく必要があります。

委託費について

Q:「機械装置等費」に、パソコンの購入費を含めることは可能でしょうか?
A:原則として、パソコンのような研究室で共用できるような汎用性の高い機器等の購入費を直接経費に計上することはできません。

Q:「人件費」はどのような方法で積算すれば良いでしょうか?
A:研究開発の実施者に対して規定等に基づき支給される実際の給与(各種手当を含む)及び社会保険料の事業主負担分の実額から算出した「日単価」あるいは「時間単価」が人件費の積算における基本となります。

Q:様式6のエフォート(研究充当率)と人件費の積算内容は整合がとれている必要があるでしょうか?
A:本来、整合が取れているべきものと考えます。整合が取れていない場合、その理由を説明していただくことがあります。

Q:本事業の委託契約に伴う事務作業のため、新規の事務員を雇う経費を直接経費に計上することは可能でしょうか?
A:本事業の委託契約のためだけに雇用する場合であっても、管理部門に係る経費を直接経費に計上することはできません。

Q:学内や機関内の施設や機器の利用料等について、直接経費に計上することは可能でしょうか?
A:当該施設や機器を利用する必要性及び利用料金に係る既存の規定等を示し、支出の妥当性を説明することができれば、計上することができます。

Q:学会等への参加のための旅費は、直接経費に計上できるでしょうか?
A:学会への参加や、打ち合わせのための旅費は、直接経費には計上することはできません。ただし、直接研究開発を行うために必要な旅費、例えば、その施設でなければ実験ができないような特定の研究施設等に移動して実験を行うための旅費等は、直接経費に計上することが可能です。
VI. 提案書類の作成と注意← →技術用語の解説(III章関連)

Japan Science and Technology Agency
科学技術振興機構 原子力システム研究開発事業 原子力業務室