中小企業技術開発産学官連携促進事業

【施策・事業概要】

  1. 事業名称  中小企業技術開発産学官連携促進事業

  2. 所管官庁  経済産業省 中小企業庁

  3. 開 始 年  平成12年度

  4. 予  算
    平成13年度  9億3,645万円
    平成14年度  5億523万円
    平成15年度  3億5,104万円

  5. 事業概要
     中小企業の活性化及び新規産業の創出を促進し、ものづくりを支える地域の中小企業が抱える技術的課題を解決するため、公設試験研究機関を中心とした広域的な産学官の連携の下に、地域における技術開発を実施し、中小企業の技術開発能力の向上を図り、技術開発成果の普及促進等を推進する事業。
     具体的には、都道府県及び中小企業支援法施行令第2条に指定する市が、地域における中小企業の活性化を図り、産業界、行政機関、関係団体等の有機的な連携を促進するために行う事業に要する経費について補助金を交付し、公設試験研究機関を中心とした産学官の連携の下に、地域における中小企業の技術開発力の向上を図り、技術開発成果の普及促進等を推進する。

  6. 研究対象
     外部有識者(技術や投資の専門家等)、プロジェクト代表者等から成る産学官推進委員会を設置、ここを中核に複数の公設試と中小企業が集まり共同研究を行う。個別のスキームとして次の5つの事業が行われる。
    @ 中核技術開発事業
    中核となる技術について、大学、国研等との連携の下、公設試を中心に技術開発を行う。
    A 技術者受入事業
    中小企業への技術移転を図るため、中小企業の技術者が公設試に一定期間常駐し、中核技術開発に参加する。
    B 技術支援基盤事業
    中小企業にこの事業の技術成果を指導するために必要な試験研究機器や中小企業が自ら設置できない高価な試験研究機器等を公設試に整備する。
    C 客員研究員受入事業
    国研、大学等から研究者を受入れ、中核技術開発について、研究支援・指導を受ける。
    D 普及事業
    研究開発成果を広く中小企業に普及するため、成果普及発表会を開催するとともに、市場調査等を実施する。
    県等は、中小企業に委託して、この事業により得られた中核技術開発の成果を応用して製品の開発、試作を行う。

【事業スキーム】

  1. 助成対象・要件  公設試験研究機関

  2. 研究期間  1〜3年

  3. 研究課題の採択
     各経済産業局内に設置される評価委員会において事業の評価を行い、中小企業庁内に設置される審査委員会において採択候補事業の承認を行う
    採択時の評価は以下のとおり。
    @ 技術内容の優秀性、独創性、新規性A 技術的な実現可能性
    B 地域への技術的波及効果C ものづくり基盤との関連性
    D 事業実施計画の妥当性E 事業実施体制の妥当性
    F 事業化可能性G 地域への経済波及効果

  4. 採択実績
    平成14年度  115件 (応募115件)
    平成15年度   40件 (応募40件)

  5. 1課題当たり助成規模
    規定等は特に無し。

  6. 知的財産権の帰属等
     公設試験研究機関に帰属する。
     補助事業者は、補助事業に基づく発明、考案等に関して、産業財産権等を補助事業年度又は補助事業年度の終了後5年以内に出願若しくは取得した場合又はそれらを譲渡し、若しくは実施権を設定した場合には、遅滞なく産業財産権等取得等届出書を所轄経済産業局長に届け出ることなっている。

  7. 事業のフロー図

【実施状況】

  1. 地域性
     間に自治体が入りそれぞれの地域での取りまとめをおこなっているので地域性は高い。公設試験場が仲介役となっている場合は、それぞれの地域の中小企業の相談の上、各地方局にテーマを提出しており、その相談の時点である程度ふるいにかけられており、応募テーマがだいぶ洗練されたものになっていることもあり、公設試からの募集は100%採択する。

  2. 新事業創出効果
     当事業は、中小企業の新製品開発、新技術の開発に伴う課題のうち、特に産学官連携により技術の開発、中小企業への技術移転を行うことで、地域中小企業の技術力の向上、新規事業の創出が期待できるものを補助対象としており、新規事業創出効果は高いものと考えられる。

  3. 研究の評価・審査
     事業採択時に事前評価、事業終了年度に事後評価、事業終了後3年後に追跡評価を実施する。

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