地域新規産業創造技術開発費補助事業

【施策・事業概要】

  1. 事業名称  地域新規産業創造技術開発費補助事業

  2. 所管官庁  経済産業省

  3. 開 始 年  平成9年度

  4. 予  算
    平成14年度  55億2,000万円
    平成15年度  55億4,000万円

  5. 事業概要
     本補助金は、企業等が行うリスクの高い実用化技術開発に要する経費の一部を国が補助することによって、地域において新産業・新事業を創出し、地域経済の活性化を図ることを目的とする。
     @ 一般のもの(一般枠)
     A エネルギー使用の合理化に資するもの(省エネルギー枠)

  6. 研究対象と補助率
     原則、補助対象経費の1/2以内。
     ただし、本補助金の対象となる技術開発が下記の@、A又はBの場合は補助率を2/3以内とすることができる。

    @ 大学等発ベンチャーによる技術開発
     「大学等発ベンチャー」とは、大学、高等専門学校、国立研究所、特殊法人研究所、独立行政法人研究所、国及び地方公共団体の試験研究機関の教員等が、創業又は創業に深く関与し(大学等の教員等であったものが退職等から1年以内に創業又は創業に深く関与している場合も含む。)、かつ、現在の事業の実施において、取締役、技術顧問等として主要な役割を果たしている創業後10年以内のベンチャー企業をいう。

    A 大学等からの技術支援を受けて実施する技術開発
    (ア)大学等からの技術シーズの提供
    (イ)大学等からの研究人材の提供、
    (ウ)大学等からの研究施設・設備の提供
    (エ)大学等からの技術指導の提供のいずれかをいう。

    B 3R技術の実用化により循環型社会の構築に資する技術開発
    (一般枠に限る。)
    「3R(リデュース、リユース、リサイクル)技術」とは、下記のいずれかに関する技術をいう。
    • 天然資源の利用抑制や廃棄物の発生抑制に資する技術(リデュース)
    • 製品又は部品の再使用の促進に資する技術(リユース)
    • 廃棄物や副産物を原材料やエネルギーとして再生利用することに資する技術(リサイクル)
    • 有害物質の使用量の削減や代替により3Rに資する技術
    (注)申請時又は確定時に、上記の要件が満たされていないと判断された場合は、補助率を1/2以内とすることもある。

  7. 補助金の額
    1件、原則1年当たり3,000万円〜1億円以内
    また、2年度目は大幅な減額がありえる。

  8. 技術開発期間  2年以内


【事業スキーム】

  1. 補助事業者の要件
    補助事業者は、次に掲げる基準を満たさなければいけない。
    @補助事業を的確に遂行するに足る技術的能力を有すること。
    A補助事業を的確に遂行するのに必要な経費のうち、自己負担分の調達に関し十分な経理的基礎を有すること。
    B補助事業に係る経理その他の事務について的確な管理体制及び処理能力を有すること。
    C技術開発終了後、直ちに事業化する具体的な事業化計画を有し、その実施に必要な能力を有すること。

  2. 技術開発内容等
    補助事業は、次に掲げる基準を満たさなければいけない。
    @新分野進出や新規創業など、当該技術開発を実施するに当たりその技術開発リスクが高いことによって、補助事業者の自己資金での実施が困難であること。
    A次の@又はAのいずれかに該当する技術開発であること。ただし、農産物の栽培方法といった農業技術の開発等は対象とならない。
    B独自の発想に基づいた手法によって新たな技術を開発又は導入し、新産業・新事業の創出に資する技術開発
    C既存の技術の独自の発想に基づく組合せ又は新規の技術分野への導入によって、新産業・新事業の創出に資する技術開発
    D技術開発終了後、直ちに事業化できる技術開発テーマであること。
    E技術開発及び事業化計画の実施により、地域において新産業・新事業を創出し、地域経済の活性化が期待できること。
    F当該技術開発が同時に他の公的な補助金等の交付を受けていないこと。
    G技術開発期間は、2年以内であること。
    ※新規産業創造技術開発費補助金(エネルギー使用の合理化に資するもの)は、上述の基準のほか、次の基準も満たさなければならない。
    エネルギー使用の合理化に資する技術開発課題であって、当該技術開発成果が実用化された場合の西暦2010年度におけるエネルギー使用合理化効果(原油換算省エネルギー量)が年間10,000kl以上の技術開発課題であること。(発電のための研究開発を除く)

    基礎研究(非常に基礎的な研究開発段階で、一般的にいえば大学の研究室等で行われている学術的研究の域を出ていないもの)、及び既に事業化(技術開発段階を終えて、単にスケールアップ又は量産化のための調整、実際に営業活動に供する目的で行う事業)の段階に入っているものは、本補助金の対象とはならない。

  3. 選定方法
     補助事業の選定は、外部有識者等による事前評価及び審査委員会での審査の結果を踏まえて行う。
     ※ 審査基準
     審査委員会は、次の観点から評価をし、総合的に審査する。
     @ 技術開発内容  A 事業化可能性  B 地域の産業政策

  4. 採択実績
    平成14年度  61件 (応募168件)
    平成15年度  63件 (応募342件)

  5. 知的財産権の帰属等
     この補助事業により得られた工業所有権などの技術開発成果は、当該補助事業の事業者に帰属する。


【実施状況】

  1. 地域性
     採択の要件にも地域経済の活性化効果が挙げられるなど、地域性を重視したスキームとなっている。また応募段階から地域産業界への経済的効果及びその波及効果等についての説明が求められ、都市部にある大企業が本事業の補助を受ける場合は、地域の中堅・中小企業との連携状況、事業化による地域の中堅・中小企業に対する活性化の効果なども説明しなければならないなど、応募段階より地域性を念頭においた技術開発展開が要求されている。

  2. 新事業創出効果
     本事業では、技術開発成果が製品・サービス等と具体化し、販売等によって普及することにより、政策的効果を発揮するものであることから、技術開発終了後の研究成果の事業化が義務づけられている。
     応募書類に技術開発成果が実用化した場合の効果、技術開発終了後5年度の新製品等の年度売上高、新規雇用者数の見通しなどの記載、また当該製品・サービスの最終販売先(顧客層・販売エリアなど)、事業化のスケジュール・スキーム、当該製品の市場の動向・競争力を記した事業化計画書の提出が求められているなど、応募段階で新事業創出についてのかなり高いアピールが必要とされる。
     また、本事業完了後5年間は、毎会計年度終了後1カ月以内に収益状況を含めた事業化状況の報告を行う必要がある。
     そして収益が生じたと認められた場合については、交付された補助金の額を上限として、その収益の一定割合を国に納付することとなっている。

  3. 研究の評価・審査
     本事業の補助年度終了後、翌年度4月10日までに実績報告書の提出をし、補助金が精算払いされる。
     また研究機器の購入等、年度の途中で概算払いが必要な場合、特に必要と認められる場合に限り事業の進捗状況を確認した上で、購入費にあたる額について補助金を支払う。

  4. 他事業との連携状況
     同一研究者の同一又は著しく類似した内容のプロジェクトは、関係省庁等の連携により重複して助成しないこととされている。

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