国産農産物利用食品産業技術開発支援事業
ブランド・ニッポン加工食品供給促進技術開発事業

【施策・事業概要】

  1. 事業名称  (食品産業技術開発推進事業)
    「国産農産物利用食品産業技術開発支援事業」(14年度のみ)
    「ブランド・ニッポン加工食品供給促進技術開発事業」(15年度から)

  2. 所管官庁  農林水産省総合食料局食品産業企画課

  3. 開 始 年  
    平成14年度  国産農産物利用食品産業技術開発支援事業
    平成15年度  ブランド・ニッポン加工食品供給促進技術開発事業

  4. 予  算
     平成15年度  1億5,500万円

  5. 事業概要
    〔国産農産物利用食品産業技術開発支援事業〕
     本事業は食料自給率の向上と食料の安定供給に向けた食品産業と農業の連携推進を通じて、食品産業側には良質な食材の安定的確保、農業側には国産農産物の需要の拡大等を図るべく、生産者サイドで行う品質・価格・生産量の安定化に関する取り組みと平行して、実需者サイドにおいて、国産農産物の利用を円滑化するために必要な共通基盤技術、地域農産物を活用し、消費者ニーズを踏まえた高品質食品の製造技術の開発に対する支援を行い、食品産業と農業との連携強化を通じて、国産農産物の利用を促進するとともに、地域の活性化を図るべく創設された。
     本事業の内容は下記の3点。
    @国産農産物利用技術の方向付けの検討
     学識経験者、食品企業、生産者、消費者等による委員会を組織し、消費者の視点、食品企業の視点から国産農産物の利用に関して推進すべき技術開発課題等について検討するとともに、進捗状況の評価、具体的な推進方策等について検討する。
    A共通基盤技術開発費
    加工適性の向上、原料農産物の評価、産地判別等、共通基盤技術の開発
    B地域農産物利用技術開発費
    消費者ニーズを踏まえた、地域農産物を活用した高品質食品を製造する技術の開発

    〔ブランド・ニッポン加工食品供給促進技術開発事業〕
     本事業は長期にわたり低下傾向にある食料自給率の向上の必要、消費者の国産農産物を利用した食品への根強いニーズを背景に、伝統的な個性ある食文化などの特色を生かした「ブランド・ニッポン」食品の供給促進の目的のもと、「国産農産物利用食品産業技術開発支援事業」の研究領域を重点化して効率化を図る観点から創設された。
     具体的には「国産農産物利用食品産業技術開発支援事業」同様、国産農産物に固有の機能性を活かした地域の個性ある高付加価値食品の開発に向け、国産品の弱点とされる価格面、品質・生産量の偏差、加工適性の低さなどに対処するための品種改良や栽培技術の高度化などの技術開発、地域農産物を活用した高品質な食品の製造技術、さらには国産農産物の一層の利用促進に資する機能性の解明技術の開発に対する支援を行い、食品産業と農業の連携強化を通じて、消費者のニーズを踏まえた地域の特色ある加工食品の供給を促進し、食料自給率の向上と地域の活性化を図る。
     本事業の研究対象は下記の3点。(本事業は食品製造分野を対象としており、農林水産業の生産分野は対象としていない。)
    @共通基盤技術開発
    加工適性の向上、原料農産物の評価等、共通基盤技術の開発
    A地域農産物利用技術開発
    消費者ニーズを踏まえた、地域農産物を活用した高品質食品を製造する技術の開発
    B国産農産物機能性解明技術開発
    国産農産物の利用促進に資する農林水産物の機能性を解明する技術の開発

【事業スキーム(ブランド・ニッポン加工食品供給促進技術開発事業)】
  1. 助成対象・要件 
    @国内の会社(法人格を有すること。)又は事業協同組合、社団法人、財団法人等の民間団体。
    A大学(高専を含む)、独立行政法人、公設試験研究機関も共同開発者として申請・参画が可能。代表申請者を明確にした上で、会社間又は会社と民間団体との共同開発も可能とされる。(共同開発の場合にあっては、申請額の50%以上が代表申請者に分配されなければならない。さらに、各々の共同開発者への分配額が申請額の10%未満である場合には、理由書が必要。また、代表申請者と共同開発者の間で、権利の帰属、技術開発の分担等に係る契約書を作成し、写しを農林水産省に提出。技術開発に用いる機械装置が既に市販されている機械装置である場合、当該機械装置を製造、販売するだけの企業は共同開発者としての申請はできない。)
    B国認可の社団法人又は財団法人が申請するに当たっては、「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」(平成14年3月)の別添「公益法人に対する国の関与等を透明化・合理化するための措置」に沿っていることが必要

  2. 研究期間  原則として単年度

  3. 研究課題の採択
     専門家及び外部有識者(外部評価委員)からなる評価委員会において書類審査及びヒアリングにより選考。審査に当たっては@新規性、A技術開発の優位性と将来の可能性、B市場性と波及効果、C公的支援と緊急対応の必要性、D計画達成の可能性、E実施体制の視点から評価し、総合的に判断する。

  4. 採択実績
    平成14年度  17件 (応募49件)
    平成15年度  10件 (応募35件)

  5. 1課題当たり交付金額 1千万〜2千万円程度(定額)


  6. 知的財産権の帰属等
     技術開発の成果として、知的財産権を得た場合の所有権は申請者(共同開発の場合にあっては、代表申請者)に帰属する(共同開発者との共同所有を妨げません。)。ただし、知的財産権出願に際して、事前に農林水産省への報告の義務等の条件が課される。

【実施状況】

  1. 地域性
     「国産農産物利用食品産業技術開発支援事業」、「ブランド・ニッポン加工食品供給促進技術開発事業」両事業とも、基本的に「地域農産物を活用した高品質な食品の製造技術、さらには国産農産物の一層の利用促進に資する機能性の解明技術の開発に対する支援」が目的であることから、原則地域の農産物の新しい食品化(事業化)に力を入れ戦略的に実施、個別研究課題の評価においても「技術開発の対象となる農作物が産地にどの様なインパクトを及ぼすか」といったことや、「産地との連携」を最も重視している。

  2. 新事業創出効果
     両事業とも目的が地域農産物の高付加価値化、新産業化による地域活性にあり、採択の際も重視する要件となる。補助事業終了後の5年間、この事業の実用化(収益)状況を報告し、補助事業の成果の実用化又は知的財産権の譲渡等により収益を得たと認められた場合、交付した補助金の額を限度として、その収益の全部または一部を国に納付が義務づけられる場合もある。

  3. 研究の評価・審査
     補助事業の実施前、事業期間中、終了時に、外部評価委員からなる評価委員会を開催し、事業実施上必要な指導・助言等を補助事業を実施する者に対し行うとともに、技術開発内容、計画の達成度等について評価を行う。また事業終了後、事業実績報告書を提出、その内容について審査し補助金額を確定させる。審査結果によっては、補助金の返還等もあり得る。

  4. 他事業との関係(重複応募等への対応)
     同一内容で他の公的機関から資金交付を受けていないことが要件であり、重複応募は、各省庁間の連絡会議でチェックしている。


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