JSTについて

業務方法書

(文部科学大臣認可 平成15年10月1日)
改正 (文部科学大臣認可 平成19年3月30日)
目次
 第1章  総則(第1条−第4条)
 第2章  基礎研究及び基盤的研究開発の方法(第5条)
 第3章  企業化開発の方法(第6条)
 第4章  成果の普及及び成果の活用の促進の方法(第7条−第9条)
 第5章  企業化開発のあっせんの方法(第10条−第11条)
 第6章  科学技術情報の収集、整理、保管、提供及び閲覧の方法(第12条)
 第7章  研究者の交流の促進及び研究開発を共同して行うことについてのあっせんの方法(第13条−第17条)
 第8章  人的及び技術的援助並びに資材及び設備の提供の方法(第18条)
 第9章  知識の普及並びに国民の関心及び理解の増進の方法(第19条)
 第10章  附帯業務(第20条)
 第11章  業務委託及び受託の基準(第21条−第25条)
 第12章  競争入札その他契約に関する基本的事項(第26条)
  附則
 

第1章 総則
(目的)
第1条  この業務方法書は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第28条第1項及び独立行政法人科学技術振興機構に関する省令(平成15年文部科学省令第47号)第1条の規定に基づき、独立行政法人科学技術振興機構(以下「機構」という。)の業務の方法について基本的事項を定め、もってその業務の適正な運営に資することを目的とする。
(業務運営の基本方針)
第2条  機構は、科学技術の振興に寄与することを目的とする機構の業務の公共的重要性に鑑み、関係機関と緊密な連携を図り、もってその業務の効率的かつ効果的な運営を期するものとする。
(評価の実施等)
第3条  機構は、その実施する業務について、別に定めるところにより、必要に応じて外部有識者の意見を踏まえて、適時適切な評価を実施し、評価結果を業務の運営、見直し等に反映させるものとする。
(用語)
第4条  この業務方法書で使用する用語は、通則法及び独立行政法人科学技術振興機構法(平成14年法律第158号)において使用する用語の例による。
 この業務方法書で「電磁的記録媒体」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものの媒体をいう。
 この業務方法書で「特許権等」とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、プログラムの著作物の著作権、データベースの著作物の著作権、特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利、商標登録出願により生じた権利及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利をいう。
第2章 基礎研究及び基盤的研究開発の方法
(基礎研究及び基盤的研究開発の実施の方法)
第5条  機構は、基礎研究及び基盤的研究開発を行うときは、その対象となる課題の選定、実施期間の設定及び適切な研究開発体制の構築(以下「課題選定等」という。)を行い、実施するものとする。
 機構は、前項の基礎研究のうち文部科学大臣が示す戦略目標に基づき行うものについては、当該戦略目標の達成に向けた研究領域の設定及び当該研究領域における研究を総括する責任者の選任を行った上で、当該責任者の意見を尊重して課題選定等を行うものとする。
第3章 企業化開発の方法
(新技術の企業化開発)
第6条  機構は、企業化が著しく困難な新技術を選定し、当該新技術の企業化開発を企業等に委託して行うものとする。
 機構は、新技術の企業化開発が完了したときは、別に定めるところにより、受託者から当該企業化開発に要する経費に相当する金額の全部又は一部について、返済させ、又は実施料を徴収するものとする。
第4章 成果の普及及び成果の活用の促進の方法
(成果の普及等の方法)
第7条  機構は、次の各号に掲げる方法により、基礎研究、基盤的研究開発及び新技術の企業化開発(以下「研究開発等」という。)に係る成果の普及及び成果の活用の促進を行うものとする。
(1) 研究開発等の成果に関する発表会を開催すること。
(2) 研究開発等の成果に関する報告書(電磁的記録媒体等を含む。)を作成し、これを頒布すること。
(3) 研究開発等の成果に関する技術指導を行うこと。
(4) 研究開発等の成果に関するデータ等を提供すること。
(5) 研究開発等の成果を企業等に実施させること。
(6) 研究開発等の成果に関する情報を電子情報として発信すること。
(7) その他事例に応じて最も適当と認められる方法
(特許権等の管理等)
第8条  機構は、研究開発等の成果として取得した特許権等を管理するとともに、当該特許権等の実施を許諾する等の方法により、その活用促進を図るものとする。
 機構は、前項の活用促進を図るに当たっては、技術移転機関等との連携及び協力に配慮して行うものとする。
(実施料の徴収)
第9条  機構は、企業等が研究開発等の成果を実施するときは、実施の対価として相応の実施料を適正に徴収するものとする。
第5章 企業化開発のあっせんの方法
(企業化開発のあっせんの方法)
第10条  機構は、企業化開発のあっせんをすることが適当であると認められる新技術については、企業等に企業化開発のあっせんを行うものとする。
 第8条第2項の規定は、前項の企業化開発のあっせんについて準用する。
(あっせん料の徴収)
第11条  機構は、前条第1項に定める企業化開発のあっせんに係る契約が成立したときは、当該あっせん依頼者から機構が定めるあっせん料を徴収するものとする。
第6章 科学技術情報の収集、整理、保管、提供及び閲覧の方法
(科学技術情報の収集等)
第12条  機構は、科学技術情報(以下この条において「情報」という。)に関し、情報を記録した物の購入その他必要と認められる方法により情報を収集し、原則として機構が定める分類法により分類して電磁的記録媒体等に記録して整理し、亡失又はき損することなく、かつ、検索し易いように機構が定める必要な期間保管するものとする。
 機構は、電子計算機を用いた情報提供システムその他必要と認められる方法により情報を提供するものとする。この場合において、機構は、機構が定める額の手数料を徴収することができるものとする。
 機構は、前2項に関する業務を妨げない範囲内において、情報の閲覧を申し出た者に対し、その保管する情報を機構の事務所内の所定の場所において閲覧させるものとする。
第7章 研究者の交流の促進及び研究開発を共同して行うことについてのあっせんの方法
(研究集会の開催の方法)
第13条  機構は、科学技術に関する研究開発に係る交流(以下「研究交流」という。)に関し、国内又は国外の異なる研究組織又は研究分野から広く独創的な発想をすることができる研究者を集め、新しい研究領域、研究課題等について議論する研究集会その他必要な集会を開催するものとする。
(研究交流の促進のための生活支援の実施)
第14条  機構は、研究交流に関し、宿舎の設置及び運営その他必要と認められる方法により、外国の研究者の生活を支援するものとする。
(国際研究交流の促進のための共同研究支援の方法)
第15条  機構は、国際研究交流の促進に関し、外国の機関と協力して研究者の共同研究を支援し、必要に応じて国内の研究者を外国の機関へ派遣するとともに外国の研究者を国内に招へいし、国内と国外の研究者による研究交流を推進するものとする。
(研究交流を行う施設の設置及び運営)
第16条  機構は、研究交流を行う施設の設置及び運営を行うものとする。
(共同研究のあっせんの方法)
第17条  機構は、研究交流に関し、地域の科学技術の振興を目的とする機関との連携及び支援その他の方法により、科学技術に関する研究開発を行う者が科学技術に関する研究開発を共同して行うこと(営利を目的とする団体が他の営利を目的とする団体との間で行う場合を除く。)についてあっせんするものとする。
第8章 人的及び技術的援助並びに資材及び設備の提供の方法
(研究支援の方法)
第18条  機構は、次の各号に掲げる方法により、科学技術に関する研究開発を効果的かつ効率的に行うために必要な研究支援を行うものとする。
(1) 科学技術に関する研究開発を行う国の研究開発機関等に対する研究を支援するための者の派遣
(2) 科学技術に関する研究開発を行う国の研究開発機関等に対する技術的な指導、助言等の技術的援助
(3) 科学技術に関する研究開発を行う国の研究開発機関等に対する設備及び資材の提供
第9章 知識の普及並びに国民の関心及び理解の増進の方法
(科学技術の理解増進等の方法)
第19条  機構は、次の各号に掲げる方法により、科学技術に関し、知識を普及し、並びに国民の関心及び理解を増進するものとする。
(1) 科学技術に関する理解の増進を図るためのソフトウェアの開発及びその普及
(2) 科学技術に関する理解の増進を図るための学校、科学技術に係る展示施設(以下「展示施設」という。)及び地域における科学技術理解増進活動に携わるボランティア等の人材に係る取組に対する支援
(3) 展示施設における展示手法の調査及び開発並びに同施設の職員を対象とした研修会の開催並びに日本科学未来館の運営
(4) その他必要と認められる方法
第10章 附帯業務
第20条  機構は、第5条から第19条までに定める業務に附帯する業務を行うことができる。
第11章 業務の委託及び受託の基準
(業務の委託)
第21条  機構は、自ら実施することが効率的でないと認められる業務の実施を他に委託することができる。
(業務委託契約)
第22条  機構は、業務の実施を委託しようとするときは、受託者と業務委託契約を締結するものとする。
 契約の内容その他必要な事項は、別に定めるところによる。
(研究開発等を委託した場合の特許権等の取扱い)
第23条  機構は、研究開発等を委託した場合においては、別に定めるところにより、当該研究開発等の成果に係る特許権等を、受託者から譲り受けないことができる。
(業務の受託)
第24条  機構は、依頼に応じて、業務の実施を受託することができる。
(業務受託契約)
第25条  機構は、業務の実施を受託しようとするときは、委託者と業務受託契約を締結するものとする。
 契約の内容その他必要な事項は、別に定めるところによる。
第12章 競争入札その他契約に関する基本的事項
(契約方式)
第26条  機構は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、原則として、すべて公告して申し込みをさせることにより競争に付すものとする。ただし、契約の性質又は目的が競争を許さない場合、予定価格が少額である場合その他規定で定める場合は、指名競争又は随意契約によることができるものとする。
   附則
 この業務方法書は、文部科学大臣の認可のあった日(平成15年10月1日)から施行する。
   附則
 この業務方法書は、文部科学大臣の認可のあった日(平成19年3月28日)から施行する。

This page updated on April 5, 2007