評価報告書 > (別紙3)独創的シーズ展開事業の課題評価の方法等に関する達(抜粋)

大学発ベンチャー創出推進
平成23年度終了課題事後評価報告書

(別紙3)独創的シーズ展開事業の課題評価の方法等に関する達(抜粋)

最終改正 (平成22年3月24日 平成22年達第48号)

(目的)

第1条 この達は、事業に係る評価実施に関する達(平成15年達第44号)に定めるもののほか、同達第4条第2号の規定に基づき、独創的シーズ展開事業の課題評価の方法等を定めることを目的とする。

(評価の実施時期)

第2条 評価の実施時期は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 事前評価は、課題の選定前に実施する。
(2) 中間評価は、研究開発の期間が5年を超える課題について、研究開発開始後3年を目安として実施する。
(3) 事後評価は、研究開発終了後できるだけ早い時期に実施する。
(4) 追跡評価の実施時期については、別に定める。

(評価の担当部室)

第3条 この達における評価の担当部室は産学連携展開部及び産学基礎基盤推進部とする。

(評価における利害関係者の排除等)

第4条 評価にあたっては、公正で透明な評価を行う観点から、原則として利害関係者が加わらないようにするとともに、利害関係者が加わる場合には、その理由を明確にする。
2 利害関係者の範囲は、次の各号に定めるとおりとする。
 (1) 被評価者と親族関係にある者
 (2) 被評価者と大学・国研等の研究機関において同一の学科・研究室等又は同一の企業に所属している者
 (3) 被評価者の課題の中で協力研究者となっている者
 (4) 被評価者の課題と直接的な競争関係にある者
 (5) その他独立行政法人科学技術振興機構が利害関係と判断した場合

(事後評価)

第7条 事後評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。
    
      (1) 事後評価の目的
      ウ 大学発ベンチャー創出推進
   研究開発の実施状況、研究開発成果等を明らかにし、今後の成果の展開及び事業運営の改善に資することを目的とする。
(2) 評価項目及び基準
ウ 大学発ベンチャー創出推進
(ア) 研究開発計画の達成度
(イ) 知的財産権の確保
(ウ) 起業計画の妥当性
(エ) 新産業創出の期待度
(オ) その他この目的を達成するために必要なこと。
 なお、(ア)から(エ)に関する具体的基準及び(オ)については、POがアドバイザーの意見を勘案し、決定する。
(3) 評価者
ウ 大学発ベンチャー創出推進
POがアドバイザーの協力を得て行う。
(4) 評価の手続き
ウ 大学発ベンチャー創出推進
(ア) 研究開発終了後、評価者が、終了報告書及び起業計画に基づき被評価者からの報告、被評価者との意見交換等により評価を行う。この場合、必要に応じて外部専門家の意見を聴くことができる。
(イ) 評価実施後、被評価者が説明を受け、意見を述べる機会を確保する。


■ 戻る ■