独創的シーズ展開事業 大学発ベンチャー創出推進
大学発ベンチャー創出推進 平成20年度公募要領

公募受付締め切り日 平成20年4月18日(金)17時

9.平成20年度大学発ベンチャー創出推進 Q & A

(事業の目的等)
Q1 本事業の目的を簡潔に言うとどうなるか。
A1 画期的な新技術・新事業創出につながる可能性を有する研究成果を創出し、アントレプレナーシップ(起業家精神)をもつ大学等の研究者と起業化構想をもつ起業家が共同してベンチャー創出に結びつく研究開発を実施し、その成果をもとに大学発ベンチャーを起業し、大学等の成果の社会・経済への還元を推進する事業です。
Q2 本事業で起業した企業に対する特典はあるのか。
A2 本事業で起業した企業だけの特別な支援はありませんが、起業したベンチャーに対しては各省が行っている各種支援制度の利用が可能です(ただし、別途各制度に沿った公募となります)。また、JSTが開催する各種展示会に出展することも可能です。
(対象分野)
Q3 適当な分野がない場合はどうすればよいか。
A3 研究内容から判断し、コード表の中から最も適当と考えられる分野(主分野、副分野)を選択してください。
(応募の要件等)
Q4 退官1年前の者が開発代表者として3年計画の事業提案をできるか。
A4 開発代表者は研究開発期間中において大学等に常勤の研究者として所属できる者のみとします。退職予定のある方は退職以降も継続して本研究開発を推進できるしかるべき研究機関に所属することが必要です。なお、研究開発期間中の開発代表者の交替は原則として出来ませんので注意してください。
Q5 申請時に起業家と契約する必要があるのか。
A5 申請時においては起業家との契約は要件ではありません。ただし、別途要件が示されている起業家と開発代表者との連名で申請する必要がありますので、開発代表者は申請に際して起業家の事前了解を得ておいてください。
Q6 起業家が研究活動に参加してもよいか。
A6 起業家の主な業務は、マーケティングなどの市場調査や起業準備などのマネジメント業務です。これらの業務に支障が出ない範囲で、研究活動に参加していただくことは可能です。
Q7 申請において、側面支援機関の参加は必須か。
A7 原則として、側面支援機関の参加は必須です。ただし、起業家の資質・能力が高く、マネジメント業務の遂行に問題が無いと判断する場合には、不参加でも結構ですが、問題なく遂行可能かどうかの観点で審査されます。
Q8 側面支援機関にはどのような機関がなれるのか?
A8 2ページの③の要件を満たす機関で、財団、TLO、大学(知財本部等)、企業等です。なお、開発代表者及び起業家が最適な機関として望むときは、開発代表者と同じ大学の知財本部等が支援機関となることが可能です。大学等の有するネットワークを活用して側面支援担当者が何を行うか、機関としてどんな支援が出来るかを明確にした上で、「委託研究開発とは別に「側面支援業務委託契約」を締結することになります。
Q9 起業家の所属する企業が、側面支援機関として本事業に参画できるか?
A9 側面支援機関は、第三者として独立した立場で起業家の支援等を行う機関として想定されておりますので、起業家と側面支援機関が一体という状況には問題があります(本事業のスキーム図にもありますように、両者は別の機関です)。
起業家が大学等に所属し、大学等の知財本部等が側面支援機関となる場合も同様の問題があります。
このような場合には、昨年度までと同様に、開発代表者・起業家の2者で申請をしてください(側面支援機関は無しとして申請)。採択後は、JSTから開発代表者の所属する大学等の研究機関に研究開発を委託し、研究機関から起業家の所属機関に対してマネジメント業務の業務委託をすることになります。ただし、その経費は、JSTが研究機関に支出する研究開発経費の中から支出していただきます。
Q10 ベンチャー設立ではなく、既存企業の新規事業とする場合は対象になるか。
A10 起業とは、新しく会社を興す(創る)ことですので、対象になりません。既存企業の新規事業とするのは、今回の事業の趣旨には合致しません。既存の企業に所属する方が起業家として参画し、本事業の研究開発成果をもとにした新規事業のために新しく(元の会社とは別の会社として)大学発ベンチャー企業を創る場合は対象となります。
Q11 大学等の研究者がグループで応募すること、また団体、民間企業等からの提案は可能か。
A11 できません。開発代表者(個人)と起業家(個人)の連名で応募していただくことになります。これ以外の方は分担開発者として参加する、あるいは研究開発の支援者として協力していただくことになります。
Q12 応募時点で特許がないと申請できないのか。
A12 応募時点で、開発代表者が発明者である、課題に関連した研究成果(特許等)があることが条件です。本事業においては、特許等とは、特許権(権利化された特許又は出願済みの特許)、実用新案権、プログラム、データベースになります。
Q13 学生は申請できるのか。また、参加できるか。
A13 学生は、申請することはできませんが、大学院生および研究生は開発代表者の所属機関の了解がえられれば、起業家(MBAやMOT修了者等)、分担開発者、開発支援者としては参加できます。
Q14 外国人は申請できるのか。また、本事業名の英訳は?
A14 開発代表者は、研究開発期間中は日本国内に居住していなければなりません。この要件を満たし、大学等に常勤として所属する者であれば、申請することは差し支えありません。なお、本事業名の英訳は以下の通りになります。
[Supporting Program for Creating University Ventures]
Q15 外国で起業・新会社設立してもよいか。
A15 本事業では、創出されたベンチャーを通じて大学等の研究成果の日本社会・経済への還元を図ることを目的としておりますので、日本国内での起業としてください。
(研究開発の実施等)
Q16 研究開発期間中の試作物の頒布は可能か。
A16 ユーザーに評価してもらうために、試作物を頒布することは可能ですが、提供形態については予めJSTに御相談ください。
Q17 研究開発期間中の特許等の出願、維持、保全費用等はどうなるか。
A17 本研究開発期間における研究成果に基づいた新規特許の出願・登録・維持・保全に必要な費用は、原則として間接経費から支出してください。また、所有権が大学に帰属している特許については、JSTが運営する「特許出願支援制度」()も活用できますので、ご相談ください。 なお、原権利の維持費用を本事業の経費から支出することは出来ません。
また、起業後の事業運営に必要となる原権利・新権利の譲渡、実施許諾等に関しては新会社と権利保有者との間で締結される契約に基づき別途対処していただきます。
Q18 特許出願前の弁理士への相談費用は支出できるのか。
A18 通常、相談費用は出願費用に含まれますので、間接経費から支出することになります。ただし、特許調査の費用は、各種調査の一環として、直接経費「その他」から支出できます。
Q19 研究開発期間の途中で起業した場合、継続して支援を受けられるのか。
A19 研究開発期間中に起業される場合、各種の制限がありますので、事前にJSTに相談してください。
(経費)
Q20 研究開発期間が4年以上でもよいか。また、研究開発期間の延長はできるか。
A20 原則として、研究開発期間は平成20年度を始期とする最長3年度です。ただし、更に研究開発を継続することにより、創業するベンチャー企業の成長力が強化されるとJSTが認めた時は、最長2年度の延長が可能です。
Q21 間接経費とはどのようなものが該当するのか。
A21 間接経費は、本事業を獲得した研究者の研究環境の改善や研究機関全体の機能の向上に活用するために必要となる経費に充当してください。具体的には、本事業の研究の遂行に関連して間接的に必要となる経費のうち、以下のものを対象とします。

1)管理部門に係る経費
−施設管理・設備の整備、維持及び運営経費
−管理事務の必要経費
備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、人件費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費

2)研究部門に係る経費
−共通的に使用される物品等に係る経費
備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、人件費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費
−当該研究の応用等による研究活動の推進に係る必要経費
 研究者・研究支援者等の人件費、備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費
−特許関連経費
−研究棟の整備、維持及び運営経費
−実験動物管理施設の整備、維持及び運営経費
−研究者交流施設の整備、維持及び運営経費
−設備の整備、維持及び運営経費
−ネットワークの整備、維持及び運営経費
−大型計算機(スパコンを含む)の整備、維持及び運営経費
−大型計算機棟の整備、維持及び運営経費
−図書館の整備、維持及び運営経費
−ほ場の整備、維持及び運営経費

3)その他の関連する事業部門に係る経費
−研究成果展開事業に係る経費
−広報事業に係る経費

このほか、機関の長が研究課題の遂行に関連して間接的に必要と判断する経費が対象となりますが、直接経費として充当すべきものは対象外とします。
Q22 ソフトウエアの開発を目的としているが、再委託費が開発費のほとんどを占めるがよいか。
A22 対象となる再委託費は、原則として、各年度の申請額の50%を超えることはできません。また、本事業の趣旨からみて、開発のほとんどを外注により対応することは想定されません。
Q23 ポスドクの分担開発者に人件費を払うことはできるか。
A23 基本的に分担開発者への人件費は支出できません。しかし、本研究開発において重要な位置を占め、他研究機関等から収入を得ていないポスドク等の研究者に限り、分担開発者でも支出できます。あらかじめJSTにご相談ください。
(所属機関の了解)
Q24 所属機関の了解は必ず必要か。また、どのレベルの了解が必要か。
A24 府省共通研究開発管理システム(e-Rad)による申請上、開発代表者の所属機関の承認が必要になります。本研究開発実施に当たっては、JSTと開発代表者の所属機関との間に委託研究開発契約が必要となります。
 また、開発代表者と所属機関が異なる分担開発者及び起業家については、課題採択の内定後にそれぞれの所属機関の同意書を提出していただきます。
(採択後の手続き)
Q25 一次選抜通過後の手続きはどうなるのか。
A25 一次選抜通過決定後、速やかに、本研究開発の具体的実施内容を記載した「実施計画書」を開発代表者所属機関および側面支援機関から提出していただきます。JSTは、提出された「実施計画書」を審査し、その内容が適格性を持ち、その計画が合理的で、かつ確実に遂行されると認められたときは、開発代表者の所属機関と「委託研究開発契約」を、側面支援機関と「側面支援業務委託契約」を締結し研究開発、側面支援を開始することになります。
Q26 「実施計画書」とは、どのようなものか。
A26 本年度実施予定の研究開発及び起業のための業務内容を具体的に取りまとめたもので、以下の項目を含むものです。詳細は採択課題決定後に説明させていただきます。
① 個別業務の説明
  実施項目、実施内容、実施方法、実施場所、成果目標等
② 実施計画日程
③ 実施体制
  外注、再委託等の他協力関係を含む
④ 研究開発経費または側面支援経費使用の明細
⑤ その他

側面支援経費に係る実施計画書は④のR&D経費を側面支援経費としたものです。
Q27 再委託先との契約に織り込むべき要件はあるか。
A27 再委託契約の際には、知的財産権の帰属と優先実施、取得財産の帰属、守秘義務等に関し原則として委託研究開発契約(機関とJSTとの契約)に準じた取扱いをお願いします。
(研究開発費の経理管理)
Q28 いつからの研究開発計画を立てればよいのか。
A28 研究開発開始時期は、8月1日と仮定して、研究開発の遂行に必要な額を記入してください。
Q29 研究開発費は、年度を越えて使用することはできるか。
A29 原則として、この研究開発費の使用は、国の会計年度(4月1日〜翌年3月31日)内に終えていただくことが前提です。
Q30 経費間(支出費目間)の流用はできるか。
A30 開発代表者の所属機関の了解のもと、契約金額(直接経費)の各費目の予算の30%(各費目の予算の30%が300万円以内であれば300万円)の額以内であれば、支出費目間の流用を行うことができます。側面支援機関の場合は、契約金額(直接経費)の各費目の予算の30%(各費目の予算の30%が50万円以内であれば50万円)の額であれば、支出費目間の流用が可能です。
Q31 分担開発者に研究費(本人の人件費は不含)を出せるか。
A31 開発代表者と同一の研究機関に所属の分担開発者はその機関の承認のもと支出できます。また、開発代表者と異なる研究機関に所属の分担開発者は、それぞれの機関間で契約が結ばれれば支出可能です。機関間の契約締結が困難な場合は、開発代表者の所属機関が承認すれば支出可能と致します。
Q32 側面支援経費から再委託費を出せるか。
A32 側面支援経費から、必要に応じて、他調査会社などへ再委託費を支出することができます。事前にJSTにご相談下さい。
(フォローアップ・評価)
Q33 研究開発の進捗状況等の報告書の提出時期、形態等については、いつ頃連絡があるのか。
A33 研究開発期間中の毎年度、外部有識者、PD及びPOによるフォローアップ及び評価が実施されます。このため、開発代表者・起業家は、研究開発の進捗状況(研究開発成果)及び提供を受けた研究開発費用の支出状況(使用結果)等についての報告書を、側面支援担当者は支援業務の進捗状況および支出状況を、研究開発期間中に毎年度提出しなければなりません。これらの報告書の提出時期及び形態等については、採択後の事務処理説明会で説明致します。
Q34 PD及びPOの位置付けおよび役割は何か。
A34 PD及びPOとは、競争的資金制度における本事業を適正かつ円滑に実施するために、JSTの配置する外部有識者等で構成される研究開発運営・支援組織の核となり、本事業の適切な運営、課題の審査・評価・フォローアップ等の一連の業務の遂行と取りまとめを行います。技術・起業の両面から申請者が実施する研究開発活動を支援することを目的とした制度です。なお、PDは事業全体の方針や運営等を統括し、POは各プログラム毎の運営、課題の審査・評価・フォローアップ等の取りまとめを行います。
Q35 研究開発期間が終了した時に達成されていなければならないことは何か。
A35 この事業は、大学等の技術シーズをもとに大学発ベンチャーを創出し、大学等の成果の社会・経済への還元を推進することを目的としているため、支援の終了時において、大学発ベンチャーの起業の実現が見込める研究開発成果が得られ、実際にベンチャーが起業するなど、申請書類に記載された目的・目標が達成されていなければなりません。
(発明者の判定等)
Q36 研究開発期間中の発明を出願する場合、発明者の判定はどのようにして行うのか。
A36 実際に発明に関与した者が発明者となることを原則とします。複数発明者がいる場合は、発明者の判定及びその寄与率について当事者間で協議のうえ開発代表者に判断していただきます。
(研究開発成果等の報告及び発表)
Q37 研究開発成果について報告書を作成しなければならないのか。作成しなければならない場合、それはいつか。
A37 この事業により得られた研究成果及び提供を受けた研究開発費の支出状況については、毎年度及び研究開発終了後速やかに、必要な報告を行わなければなりません。
 なお、JSTは、報告のあった成果を、開発代表者の承諾を得て公表できるものとします。
Q38 研究開発成果の公表では、どのようなことをしなければならないのか。
A38 研究開発終了後に、得られた研究開発成果を必要に応じ起業に支障のない範囲内で発表していただくことがあります。
Q39 新聞、図書、雑誌論文等に研究開発成果を発表する場合、しなければならないことは何か?
A39 事前にJSTに通知し、発表においては本事業による成果であることを必ず明記して下さい。
 また発表にあたっては、起業に支障のないよう、特許出願等の可能性については事前に十分検討いただき、必要であれば出願手続を済ませておく等の対応をお願いします。
(審査)
Q40 審査の経過を教えてもらえるのか。
A40 審査については、公平性の観点から非公開で行います。また、審査経過についての問い合わせ等には応じられませんので、あらかじめご了承ください。
Q41 面接審査の日程は決まっているのか。面接審査を受けるかどうかの連絡は、いつ頃あるのか。
A41 面接審査の日時は、現時点では未定です。また、面接審査は必要に応じて実施されることとなっており、対象者のみに通知されることとなっています。
Q42 面接審査は、開発代表者が受けなければならないのか。分担開発者ではだめなのか。
A42 面接審査は、原則として開発代表者・起業家・側面支援担当者が受けなければなりません。
(申請書類の作成・提出等)
Q43 申請様式をダウンロードできないがどうしたらよいか。
A43 科学技術振興機構 技術展開部 新規事業創出課にご連絡頂ければ、メール等にて申請様式をお送りします。
Q44 申請書類の提出後、記載内容に変更が生じたので修正したいがどうすればいいか。
A44
(電子申請)
 府省共通研究開発管理システム(e-Rad)による電子申請において、「配分機関受付中」となった場合は、修正はできません。なお、e-Radによる電子申請、申請書類の提出方法等の詳細については、同システムの研究者用マニュアルをご参照ください。 このマニュアルは、下記ホームページの「研究者向けページ」よりダウンロードできます。http://www.e-rad.go.jp/
(郵送書類)
 提出期間終了後の申請書類の差し替えは、固くお断りします。
Q45 直接持参し提出することは可能か。また電子メール、FAXによる提出は可能か。
A45 申請書類の提出は、府省共通研究開発管理システム(e-Rad)に限られています。持参、FAX又は電子メールによる提出は受け付けません。なお、郵送が必要な書類は「簡易書留」または宅配便(バイク便含む)で提出してください。
Q46 申請書類の受領書はもらえるのか。
A46 申請書類の受領書はありませんが、府省共通研究開発管理システム(e-Rad)上でのステータスが「配分機関受付中」となっていれば、確実に受理されたことになります。
Q47 申請書類の書き方がわからないので、直接聞きに行ってもよいか。
A47 直接、JSTにお越しいただくことは、御遠慮ください。御質問等については、P27に記載しておりますメール、FAX又は電話によりお願いします。
(申請書類の記入方法)
Q48 申請書類に通しページを付すこととなっているが、どの様式からどの様式までページを付すのか。
A48 申請書要約と「様式1」から「様式3」までの各ページの下中央に通しページを記入してください。
Q49 各様式について記入する欄が小さいので、フォーマットを変更してもよいか。
A49 申請書要約は必ずA3に収まるよう作成してください。その際、必ず各項目について記入していただくようお願いいたします。
 また、様式のフォーマットは変更しないでください。各様式に制限枚数が記載されておりますので、その範囲であればページの増減は可能です。
Q50 各様式の欄外の(注)書きは、書類作成の際、削除してもよいか。
A50 差し支えありません。
Q51 「応募申請書」(様式1)中の「開発代表者」「起業家」「側面支援機関(担当者)」の連絡先は、どのようにすればよいのか。
A51 開発代表者、起業家及び側面支援機関へ事務連絡する際、平日10時00分〜17時30分の間に、電話、FAX、Eメール等での対応が可能な連絡先を記入してください。
Q52 研究開発の内容から判断して「倫理面への配慮」(様式3)は無関係な場合でも記入しなければならないのか。
A52 無関係な場合はその旨を記入してください。
Q53 「開発者データ」(様式7)「分担開発者データ」(様式8)「起業家データ」(様式9)「側面支援担当者データ」(様式10)は、全ての者について作成しなければならないのか。
A53 「開発支援者を除く全ての参画者(開発代表者、分担開発者、側面支援担当者)について作成してください。

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