(別紙4)独創的シーズ展開事業の課題評価の方法等に関する達(抜粋)
最終改正 | (平成21年3月27日 平成21年達第37号) |
(目的)
第1条 この達は、事業に係る評価実施に関する達(平成15年達第44号)に定めるもののほか、同達第4条第2号の規定に基づき、独創的シーズ展開事業の課題評価の方法等を定めることを目的とする。
(評価の実施時期)
第2条 評価の実施時期は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 事前評価は、課題の選定前に実施する。
(2) 中間評価は、研究開発の期間が5年を超える課題について、研究開発開始後3年を目安として実施する。
(3) 事後評価は、研究開発終了後できるだけ早い時期に実施する。
(4) 追跡評価の実施時期については、別に定める。
(1) 事前評価は、課題の選定前に実施する。
(2) 中間評価は、研究開発の期間が5年を超える課題について、研究開発開始後3年を目安として実施する。
(3) 事後評価は、研究開発終了後できるだけ早い時期に実施する。
(4) 追跡評価の実施時期については、別に定める。
(評価の担当部室)
第3条 この達における評価の担当部室は戦略的イノベーション推進部とする。
(評価における利害関係者の排除等)
第4条 評価にあたっては、公正で透明な評価を行う観点から、原則として利害関係者が加わらないようにするとともに、利害関係者が加わる場合には、その理由を明確にする。
2 利害関係者の範囲は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 被評価者と親族関係にある者
(2) 被評価者と大学・国研等の研究機関において同一の学科・研究室等又は同一の企業に所属している者
(3) 被評価者の課題の中で協力研究者となっている者
(4) 被評価者の課題と直接的な競争関係にある者
(5) その他独立行政法人科学技術振興機構が利害関係と判断した場合
2 利害関係者の範囲は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 被評価者と親族関係にある者
(2) 被評価者と大学・国研等の研究機関において同一の学科・研究室等又は同一の企業に所属している者
(3) 被評価者の課題の中で協力研究者となっている者
(4) 被評価者の課題と直接的な競争関係にある者
(5) その他独立行政法人科学技術振興機構が利害関係と判断した場合
(事後評価)
第7条 事後評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 事後評価の目的
ウ 大学発ベンチャー創出推進
(2) 評価項目及び基準
ウ 大学発ベンチャー創出推進
(ア) 研究開発計画の達成度
(イ) 知的財産権の確保
(ウ) 起業計画の妥当性
(エ) 新産業創出の期待度
(オ) その他この目的を達成するために必要なこと。
なお、(ア)から(エ)に関する具体的基準及び(オ)については、POがアドバイザーの意見を勘案し、決定する。
(ア) 研究開発計画の達成度
(イ) 知的財産権の確保
(ウ) 起業計画の妥当性
(エ) 新産業創出の期待度
(オ) その他この目的を達成するために必要なこと。
なお、(ア)から(エ)に関する具体的基準及び(オ)については、POがアドバイザーの意見を勘案し、決定する。
(3) 評価者
ウ 大学発ベンチャー創出推進
POがアドバイザーの協力を得て行う。
POがアドバイザーの協力を得て行う。
(4) 評価の手続き
ウ 大学発ベンチャー創出推進
(ア) 研究開発終了後、評価者が、終了報告書及び起業計画に基づき被評価者からの報告、被評価者との意見交換等により評価を行う。この場合、必要に応じて外部専門家の意見を聴くことができる。
(イ) 評価実施後、被評価者が説明を受け、意見を述べる機会を確保する。
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Copyright©2009 Japan Science and Technology Agency.
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